期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。



とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。


『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。


しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。



離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。


退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)


ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?



私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。



私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。


雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。


ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。

ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。

安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。


ご参考になさって下さい
国民健康保険について
会社都合で退職することになり、失業保険をもらう予定です。母は会社員で社会保険に入っているので扶養にしてもらおうと考えていたのですが、失業保険をもらうと扶養にな
れないそうなので、国民健康保険に入ることになりそうです。父は自営業のたため国民健康保険に入っています。私が国民健康保険に加入したら父のところに合わせて請求がくるのでしょうか?国保は世帯主に請求がくると聞いたのですが?
詳しい方お願いいたします。
国民健康保険は世帯が単位です。
保険料/税の計算や請求は世帯単位で、請求は(市町村国保なら)世帯主、(組合国保なら)組合員にされます。

※そもそも「個人ごとに何円」という形ではないのです。
失業保険の手続きについて。
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
仮の手続きなので、仮の手続きをした日から待期期間などが始まります。仮の手続きでしかないので、離職票などが届いたらそれを提出することで手続きが確定するというだけの話で改めて手続きしなおすということではないだろうと思います。最初の認定日までに離職票を提出できればいいんじゃないかと思います。

再就職手当なども手続きが確定していないうちは支払われることはないと思いますが、少なくても再就職手当は再就職して1か月後の在籍確認が終わってからでなければ支払われないので、在籍確認時点までに正式な手続きが完了していればいいのだろうと思います。

25日に離職票が届くとすれば今日申請して仮の手続きをして、待期期間満了後すぐに就職できたとしても在籍確認のある入社後1か月時点までには全然間があるので問題ないと思います。まあ、そんなに早くに就職できるなら次に退職しなければならなかったときに備えて給付を受けないという手もあります。申請だけをして給付を受けない場合、一部に無効となる雇用保険の履歴があるので気を付けましょう。

それよりも、いくら電算処理しているからと言っても、いちいち電算機で離職票を作っているわけではないでしょう(コンピュータを使って離職票を作らないといけないほど常時退職者がいるんかいなと)から、離職の手続き自体はできるはずです。賃金の欄の最終月が空欄になってしまうっていう程度で雇用保険の手続きなんかすぐにできるはずですし、まさか電算処理の関係で健康保険の資格喪失もそれまで処理されないわけはないと思うので、単に面倒くさがって電算処理だからと言ってるだけだと思います。なんだったらハローワークの方からその辺を突っ込ませた方がいいんじゃないかと。ってか「処理として不適切だから、仮の手続きも認めた上で突っ込め」ってんですよね。

ただ、普通に処理をしてくれていても、2週間はかかると思っていたほうが今後のためにもいいと思います。ちょっとせっかち。
扶養について

旦那の会社から、失業保険をもらっている時は扶養に入れない、ということで、5月28日に内定し、6月4日から働き始めたので、五月後半に扶養手続きの申請をしましたが、未だに手続きが完了せず、
自分で国保を支払っています。
その為認定日は6月にして頂きたいのですが、ハローワークへの就職決定通知を再就職手当の理由により6月3日に出したので、認定日は6月ではなく、7月からになりますか?
働き始めたのなら普通は扶養になれないでしょう。パートで扶養になれる条件だというなら良いですが。

もしそうなら,失業給付が終了した日を基準にしてその翌日に遡って扶養の認定日に設定されると思います。
給付終了証明を会社に提出すれば,手続きを進めてくれると思います。

質問文で 認定日とは何の認定日を言っているかわからないのですが?。
いずれにしろ,扶養の認定は給付終了証明日が元にして決まります。
失業保険が貰える条件について質問です
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか

どうぞよろしくお願いします
働く意思があり、次の就職に差し障りないと診断された場合、雇用保険加入期間6ヶ月以上で失業保険の対象となります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。

待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。

離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。

(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。

(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。

(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。

(5)前述のとおり

(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
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