短期雇用特例被保険者の失業給付について、私は今まで全て別の事業主のもとで六ヶ月や八ヶ月契約の仕事をしてきたのですが、「短期雇用を常態とするもの」は受給資格があると聞いたのですが誰か教えてください。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。
だれか回答よろしくお願いします。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。
だれか回答よろしくお願いします。
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。
「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。
短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。
まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。
「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。
短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。
まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
今年の九月いっぱいで解雇になって失業保険をもらう予定なんですが、これを期に旦那の扶養にはいろうと思うのですが、失業保険のお金も私の今年の収入に入るのでしょうか?
補足について
あなたが「失業保険をもらうと今年は扶養に入らない方がいい」かどうか選択できる余地はなく、規定上「扶養にはいることはできない」ということです。
あなたが「失業保険をもらうと今年は扶養に入らない方がいい」かどうか選択できる余地はなく、規定上「扶養にはいることはできない」ということです。
現在、失業保険受給中の者です。
就職の内定が出た後の対応について質問があります。
前回の認定日が2/24だったのですが、当日に就職の内定が出ました。(認定手続きの後に連絡を受けました)
次回の認定日は3/24で、入社予定日は4月上旬なのですが、
この場合、いつハローワークへ内定の報告をすればよいのでしょうか?
想定しているのは以下です。
①即、報告。
②次回の認定日(3/24)に報告。
③次回の認定日以降(3/25)~入社日の前日までに報告。
→3/24の認定手続きの時はまだ他も求職中としておく。(不正受給??)
次の仕事の開始直前まで基本手当を受給したいと考えているので、
一番お得な対応方法を教えて頂きたいと思っています。
よろしくお願いします。
<補足>
・内定を頂いた会社は、ハローワークからの紹介ではありません。
・現時点(2/24の認定後)の支給残日数は84日(所定給付日数は90日)です。
就職の内定が出た後の対応について質問があります。
前回の認定日が2/24だったのですが、当日に就職の内定が出ました。(認定手続きの後に連絡を受けました)
次回の認定日は3/24で、入社予定日は4月上旬なのですが、
この場合、いつハローワークへ内定の報告をすればよいのでしょうか?
想定しているのは以下です。
①即、報告。
②次回の認定日(3/24)に報告。
③次回の認定日以降(3/25)~入社日の前日までに報告。
→3/24の認定手続きの時はまだ他も求職中としておく。(不正受給??)
次の仕事の開始直前まで基本手当を受給したいと考えているので、
一番お得な対応方法を教えて頂きたいと思っています。
よろしくお願いします。
<補足>
・内定を頂いた会社は、ハローワークからの紹介ではありません。
・現時点(2/24の認定後)の支給残日数は84日(所定給付日数は90日)です。
内定が出た時点で報告して下さい。基本手当は入社前日まで支給されます.
基本的には求職活動をしなければ支給されないことになっていますがこの場合はしなくても入社までが失業状態だとされます。、
再就職手当は日数が3分の2以上残っていますから残日数×基本手当日額×50%の金額が支給されます。
基本的には求職活動をしなければ支給されないことになっていますがこの場合はしなくても入社までが失業状態だとされます。、
再就職手当は日数が3分の2以上残っていますから残日数×基本手当日額×50%の金額が支給されます。
去年8月に店舗閉店により退職いたしました 失業保険をもらい終え今月から週3のパートをすることになりました 5月に結婚するので扶養内で働けると思いパートにしました です
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
退職する意思が固いようなので、雇用保険被保険者証を提出する必要はありません。
ちなみに雇用保険被保険者証には、『雇用保険被保険者番号』というものがあると思います。基本的にその番号をずっと使い続けますので、年度が変わったからといって提出しなくてよいって事にはなりません。
さて、面接等で希望出勤日を伝えて内定をもらったにも関わらず、勤務店舗のマネージャに伝わっていなかったなんて、会社の意思伝達などに問題があるようですね。まぁ、そういう会社では働かない方がいいでしょう。あなたの判断は正しいと思いますよ。
ちなみに雇用保険被保険者証には、『雇用保険被保険者番号』というものがあると思います。基本的にその番号をずっと使い続けますので、年度が変わったからといって提出しなくてよいって事にはなりません。
さて、面接等で希望出勤日を伝えて内定をもらったにも関わらず、勤務店舗のマネージャに伝わっていなかったなんて、会社の意思伝達などに問題があるようですね。まぁ、そういう会社では働かない方がいいでしょう。あなたの判断は正しいと思いますよ。
失業保険についてです。調べてもよく分からなかったので、教えていただけるとありがたいです。
派遣社員として勤務、平成23年3月に契約期間満了し、退職しました(在職期間8ヶ月)
実際には期間満了なので6ヶ月以上で給付条件をクリアしていたようですが、私の勘違いで12ヶ月に満たないと思っていました。退職後は次が見つかるまでと思い、主人の扶養に入っています。その際、主人の会社の手続き上、離職票の原本を送っています。手元にはコピーしかありません。
この度、なかなか仕事が決まらず、5ヶ月間の期間限定、緊急雇用創出事業の仕事に就こうと考えております。この緊急雇用創出が期間満了となる時、派遣社員として勤めた期間は、通算して支給されますか??手元にはコピーしかないし、扶養に入った時点でもうダメですかね…
派遣社員として勤務、平成23年3月に契約期間満了し、退職しました(在職期間8ヶ月)
実際には期間満了なので6ヶ月以上で給付条件をクリアしていたようですが、私の勘違いで12ヶ月に満たないと思っていました。退職後は次が見つかるまでと思い、主人の扶養に入っています。その際、主人の会社の手続き上、離職票の原本を送っています。手元にはコピーしかありません。
この度、なかなか仕事が決まらず、5ヶ月間の期間限定、緊急雇用創出事業の仕事に就こうと考えております。この緊急雇用創出が期間満了となる時、派遣社員として勤めた期間は、通算して支給されますか??手元にはコピーしかないし、扶養に入った時点でもうダメですかね…
派遣社員の期間が通算されるかどうかは雇用創出事業が雇用保険加入かどうかです。加入していれば通算可能です。
手元にコピーしかない場合はHWに確認してそれでOKならいいのですが、ダメならご主人の会社にお願いして原本と交換してもらってください。それもダメなら再発行してもらうしかないです。
疑問なのはあなたが雇用保険を受給すると言ったわけでもないのに何故ご主人の会社が離職票を必要としたかです。
必要とする理由は、失業給付の日額を調べるためしかない筈です。
扶養にはいったことはいいのですが、失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養から抜けて国民健康保険にその期間だけ加入しなければなりません。
手元にコピーしかない場合はHWに確認してそれでOKならいいのですが、ダメならご主人の会社にお願いして原本と交換してもらってください。それもダメなら再発行してもらうしかないです。
疑問なのはあなたが雇用保険を受給すると言ったわけでもないのに何故ご主人の会社が離職票を必要としたかです。
必要とする理由は、失業給付の日額を調べるためしかない筈です。
扶養にはいったことはいいのですが、失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養から抜けて国民健康保険にその期間だけ加入しなければなりません。
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