現在A社(正社員)とB社(週末バイト)の2社から給料を頂いております。
2箇所以上の場合、20万を越えないほうは申告しなくてもよいと聞いた事があります。
昨年はB社が30万切るくらいでしたので申告したら15%
程度の追徴がきました。
そのようなものでしょうか。
また、今年の9月に結婚退職をします。その後失業保険給付の予定です。
確定申告はA社とB社と失業保険で頂くであろう金額になるのでしょうか。
また、B社はやはり20万切るように働いたほうがB社に対する税金は払わなくてよいのでしょうか?
二箇所で働いていてB社が20万以下なら確定申告しなくてよいというのは
Aでは甲欄、Bでは乙欄(通常より高い率で引かれます)で源泉徴収されていて、
Aの年末調整をしていればBの分だけのために確定申告しなくてもよいということだったはずです。

去年Bの分を確定申告したら追加で払ったということは乙欄では源泉徴収されていないと思いますので、
仮に20万以下に抑えても確定申告が必要でしょう。
(乙欄で所得税を徴収されていれば税務署にとり損ないのないくらいの額をひかれているはずで、
確定申告したら還付のほうが多いと思います)

今年は9月にやめるのであればAの年末調整もないでしょうから(やめるのだから出来ませんね?)
確定申告が必ず必要となり、Bの分も合わせてしないといけない
と私は思います。

20万以下なら確定申告しなくてよいというのはそれだけのためならしなくてもよいということで、
他の用件で確定申告するならば20万以下のものもあわせてしなくてはいけないということです。
あなたは今年Aの所得を確定申告するでしょうから、Bもあわせてしなくてはいけないということでしょう。

失業給付は非課税ですから所得に含める必要はないです。

副業のバイトが20万以下だったら確定申告必要ないというのは、
きちんと乙欄で(通常より高い額)源泉徴収されている場合なのでしょうから、
確定申告しなかったからといって税金を払わなくてよい。ということにはならないと思います。
二箇所で給与をもらっていて給与以外に所得がないという人で確定申告しなくて良い人は、
しなかったら受けられる還付を受けられないだけと思います。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。

確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

.
.
失業保険について。


①失業保険付与期間中、必ずハローワークで求職をしないといけないのですか?(パソコンの転職サイト等、安定所以外で探すとどうなる?)


②そもそも失業保険は受け取った方がいいのですか? その間無職の状態がとても不安です。会社の給与は14万5千円ほど。
①ハローワークに行かなくても、パソコンの求職情報サイトで応募したりしてもOKです。ただ月に一度、ハローワークに行って活動報告しないと給付金はもらえません。


②必ずしも給付金をもらわなければいけない、ということはありません。あくまで、失業中の生活の心配をしないで仕事探しに専念できるようにする制度で、税金でまかなわれています。
なので、給付金をもらわないで、アルバイトするのもいいでしょう。
退職後、夫の扶養としての手続きを教えてください!
12月25日付けで会社都合で退職しました。(給料の支払日は12月31日)
会社都合ということで、雇用保険(失業保険)をすぐに受給するつもりです。
こちらで受給中は、国民健康保険に加入したほうがいいとことですが夫が総務に確認したところ
扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
とりあえず、扶養に入れるならと扶養手続きを行ってもらいました。
初めての退職で不安で教えてください!!

①退職前の会社で年末調整が行われないのでしょうか?
行われない場合、自分で行わなければならないものなのでしょうか?
(私も、夫もすでに年末調整書類を提出済み)
②国民年金は自分で市町村窓口で手続きを行えばいいのでしょうか?
③還付がないとはどういうことでしょうか?
>①退職前の会社で年末調整が行われないのでしょうか?
行われない場合、自分で行わなければならないものなのでしょうか?

来年2月に確定申告をしてください。

>②国民年金は自分で市町村窓口で手続きを行えばいいのでしょうか?

その通りです。12月分から国民年金第1号被保険者です。
健康保険も手続きしてください。

>③還付がないとはどういうことでしょうか?

年末調整で時間的に間に合わないので扶養配偶者控除あるいは配偶者特別控除を適用できないということです。

あなたの今年の給与が103万円以下なら扶養配偶者控除、それを超えても141万円未満なら配偶者特別控除の対象ですから、来年になってご主人が確定申告をすれば還付されます。(源泉徴収票が必要です)
あなたの給料が141万円以上なら何もしません。
関連する情報

一覧

ホーム