離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。

その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)

入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)

しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)

一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)


「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?


最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。

6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。

質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。

ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。

雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。

つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。

< 補足の補足 >

雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。

この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。

また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。

自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。

それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。

待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。

通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。

受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。

ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
長文ですみません。傷病手当金についてです。昨年9月より10月末まで、うつで休職し、傷病手当金を受給しました。11月より復職しましたが、再び不調になり2月末まで、なんとか働き3月1日より休職し、
31日付で退職予定です。ここで、いろいろ調べていて不安になったのですが、3月の傷病手当金は退職後に申請することになりますが、退職時受給していることという要件にあてはまるでしょうか。10年以上正社員として勤務した会社です。同一の疾病なので、残りの1年程度受給し、その後失業保険を申請したいのですが、この条件で大丈夫でしょうか。週末で健保協会も休日かと思い、気になったので質問いたしました。うつの原因は職場のストレスですが、労災を希望せず、このまま傷病手当金を受給したいのです。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
昨年9月から10月末にうつで傷病手当金の受給実績があります。今回もうつが傷病名になるのでしたら、既に、「傷病手当金を受給した」となりますから、大丈夫です。

退職日現在で、健康保険の被保険者期間は1年以上あるようですし、後は退職日は傷病のため欠勤すれば、退職後の傷病手当金の受給要件を満たします。

お大事になさって下さい。
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。

「扶養だと失業保険は貰えない」


という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?


貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?

あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
捕捉にお答えします。
退職日の翌日が離職日になります。退職日からさかのぼって180日分の平均給与が算定額の基礎になります。
ですので、おおざっぱですが1カ月分×6を180で割ります。
(土日分損じゃない!と思われますが、雇用保険は土日も給付あります)
厳密に言えば、退職日から180日分となれば良いのですが、
離職票の記入のされ方で、若干狂う事が有るかもわかりませんね。
ただ、末締めなのに15日退職、という事ですので、
実質の労働が11日分位ですとその金額を180で割っても
実際の支給金額に大きく差は生じなくないでしょうか。
私が扱っていたケースが月給制で計算しやすいものだけだったので、
確かな事をお教えできなくて申し訳ないのですが、
ご自分の日額で計算なさってみてください。




1か月の給料を6倍して180で割った金額の6~8割が
雇用保険の1日の給付額になるのと思います。

扶養だと雇用保険が貰えないという事は無いですが、
受給金額によっては、社会保険から扶養を外されます。
日額3300円だったか3500円か記憶が薄いのですが、
これ以上は、扶養と認められなかったです。
ただ、今現在、扶養になっているという事は、金額的にセーフだと思いますが。

給料の締め日と支払日の関係は各会社毎に違うので、
質問者様が何をお尋ねなのか意味がちょっとわからないのですが・・・。
関連する情報

一覧

ホーム