失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
1.「国民年金保険料と国民健康保険料/税」ですか?

健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。


2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。

一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。




〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
この度結婚をしまして、近々お仕事を辞める予定です。
夫の扶養に入りたいのですが、4月から辞める月までの給与、賞与、交通費が130万を超えてます。

その場合 扶養の対象外となりますか?
もし対象外なら失業保険をもらって、来年から扶養に、、と考えています。世間知らずであまりこういう事に関して詳しくないので、どなたか賢い方法がわかれば教えてくださいm(_ _)m
ご結婚、おめでとうございます。

まず扶養には税法上と社会保険の2種類があり、
金額のみならず根本的な考え方も違います。

税法上は1月1日から12月31日までの課税対象額の合計が基準になり、
103万未満かどうかです。
(おそらく今年は越えているのでしょう。)

このまま無職などならば、
今年のご主人の年末調整時に提出する平成26年の給与所得者扶養控除等申告書にご記入ください。
(失業保険は103万には含みません。)

次に社会保険の扶養は何月何日からとかはありません。

扶養に入りたいと考えた時点から向こう1年間です。

目安は1ヶ月約10万8千円未満か、
1日3611円以下です。

失業保険は日額3612円以上になるでしょうから、
受給する場合は受給期間は扶養には入れません。

失業保険は受給せずに、
無職でいるおつもりならば、
扶養には入れますので、
必要書類等をご主人の会社にご確認ください。

大抵は離職票などになるかと思います。

ご参考までに。
失業保険で質問です。
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
会社から離職票が届き、職安に申請に行きますよね、この日を受給資格決定日といいます。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。

よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。

但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
年途中退職、源泉徴収票なしの確定申告の仕方
市民税、県民税申告関係の書類が届きました。
確定申告を行えば、市民税県民税の申告がいらなくなるそうなので、確定申告を行いたいと考えています。

ただ、事情があってよくわからない点があるので、質問させていただきたいです。

また、確定申告が難しくても、市民税、県民税の申告は必要になるので教えていただきたいです。

ちなみに昨年の所得の内訳は

1月~2月中旬 失業保険
2月中旬~3月 無収入
4月~11月 給与収入(正社員で勤務)
退職

現在も無職

※ちなみに、9月~11月は病気により休職していたため、給料はもらっていません。そのため、その間の給与明細もありません。
でも、保険は払っているとのことです。

という内訳です。

そして、退職した会社からは、源泉徴収票が送られてきていません。

この場合、

①私は11月で退職しているのですが、年末調整の対象にはなるのでしょうか?

②給与明細ではなく、源泉徴収票がないと申告できないのでしょうか?
(源泉徴収票は送られてきていません。お願いはするつもりですが、とてもだらしない会社なので、お願いしても難しいかと思います)

③そもそも9~11月の給与明細もないので、どうしたらいいのでしょうか?

また、このようなことはどこに相談したらいいのでしょうか?
国税局に出向いて相談すれば、のっていただけるものなのでしょうか?

わかることだけでも構いませんので、教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
①年末調整は12月31日に会社に在籍していないと年末調整は受けられません。

②原則源泉徴収票が必要です。まずは会社に請求して下さい。それでもどうしても発行してくれないのであれば税務署に相談してみて下さい。

③給与が支払われていないのであれば、無くても仕方ないです。

いずれにせよまずは源泉徴収票を手に入れてください。それさえあれば確定申告は簡単です。
失業保険について色々教えて下さい
現在の給料が時給1000円で月平均17万円で勤続3ヶ月です。
1:来年の2月で契約が切れるので契約更新しない意思を自分から伝えて自己都合の退職をしたら失業保険はいくらぐらいになりますか?
2:3ヶ月の待機が必要らしいですが、その間アルバイトをしてもいいのでしょうか?
3:また失業保険の給付が始まって国民年金と国民健康保険を支払う為にアルバイトを短時間(1日2~3時間、月4~5万円ぐらい)するのは可能ですか?
1、自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上でなければ、雇用保険手当(失業手当)を受給出来ません。

2、アルバイトの勤務時間・日数により、給付制限期間が延長されたり就職とみなされ支給されない事もあります。

3、アルバイトによる収入分が給付金から差し引かれたり、支給が先延ばしになったりします。

【補足】
会社都合や病気等で離職して、特定受給資格者や特定理由離職者になっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険の受給とパートタイム勤務
4月末に自己都合にてフルタイムの仕事を退職し、
5月中旬から雇用保険に入れない程度、(1日7時間月10日くらい)の条件で、
パートタイムで働いているものです。

失業保険の受給手続きには退職後すぐに行かず、
8月くらいにいきました。

現在は月10日ほどの勤務状態と告げたうえで、
雇用保険に入っていない状態なので失業状態と認められ、
11月下旬にて受給制限期間が終了しました。
1回目の認定日が12月上旬です。

しかしながら、認定日を目前に不安になったのですが、
私の上記の状態は失業保険受給できるのでしょうか?
稼働日については、手当が支給されず、受給日数が残ることはしっています。

月10日なので、当然ながら雇用保険には入っていませんが、
単発ではなく3か月更新の仕事であり、期間が決まっています。

待機期間の認定の時にも、就業日の申告は稼働日については申告をしました。
その時はもちろん認定されましたが、これがこのまま続くようなら調整といっていたようなと思い、
不安になってきました。

私的には調整とは、稼働日には支給がされないという意味に取ったのですが、
もしかしたら、契約期間の決まっている仕事では、
月10日でも失業と認められないということもあるでしょうか?

詳しい方助言を頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
大丈夫です。

質問者さんの雇用保険に入れない働き方の現状を、職員が「失業の状態にある」と断じた根拠は、勤務時間的なこと以上に「その手取り額で生計を立てていけるか」を基準にしているからです。

このことは、逆に「どこからが生計を立てていける額なのか」と考えたときの基準としては非常にアバウトであるものの、だからその補完において、「週当たりの勤務時間数」で基準を区切っているわけです。

ですから質問者さんの場合、勤務時間的に雇用保険に入れなくて、なおかつ月当たりの手取り額では生計を立てていけるにはほど遠いことをハローワークの職員が認めているわけですので、ここは大手を振って失業の認定を受けられればいいことになります。

※契約期間が決まっている仕事であれば決まっていない仕事よりもなおのこと、「失業の状態が続行中にある」ことのダメ押し材料になりえます。。。

多羅尾 判内
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