失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)

お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。

受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。


需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
失業保険などについて質問です。長文です。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。

退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
基本的な考え方として失業給付金の受給資格要件の一つは、働く意思と能力を持ち、いつでも働ける状態にある人に対して支給されるものです。「働く意思」のない人は受給資格者とは認められません。

「受給延長」の手続をしてください。
失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.

給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。

ここで疑問があります。

最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?

面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)

正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?

色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。

よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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