失業保険受給中のアルバイトについて詳しい方教えて下さい。
現在職業訓練に通いながら失業保険を受給しています。
9月から派遣で不定期に単発でアルバイトをしています。
質問なんですが、
週20時間未満とゆうのは月曜日から日曜日の間ってことですよね?例えば今週の三連休(土日月)で20時間以上働くのは問題ないですか?
あと、派遣に登録した日も申告しないといけないんですよね?先月に登録したんですが、申告してません。問題になりますか?
よろしくお願いします。
キチンと申告すれば継続的でないので問題ないと思いますが、その3日間で20時間以上となると、そこそこの収入になるのではないかと思われ、その日の分の失業保険の方が減額支給もしくは、先送りになるのではないかと思います。失業保険自体は休みの日にも支給されてますからね。

派遣登録については登録だけでは特に申告はいらないかと思います。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。

1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?

企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?

事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
【補足について】
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない

なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)

それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。



繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。





1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。

*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。


雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。

週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。

詳しくはハローワークまで
父の退職後
先日、発覚したのですが、父親が退職いたします。
もう67歳なので、定年退職後にグループ会社に勤めていたのですが、会社からもう良い年齢だし・・・と肩叩きにあった感じです。

3月末日までの勤務です。その後は父はアルバイトぐらいでできれば~とか考えております。
けれども、母がそれを知らなかったので、当然、やりくりも保険等を含め、今までの収入での計算でおりました。
なので、知り合いの会社から父は誘いを受けているようなので、母も私もそちらに行けば良いと思っております。それなりの給料を出してもらえるそうです。(私は知り合いで無いので詳細は分かりませんが)

けれども、父はゆっくり休みたい!と・・・
それは父の勝手で構わないと思いますが、今までの生活はどうするつもりかと聞くと、年金だけでどうにかなるだろうと・・・


実家にはまだ結婚していない妹がいます。いくら食費等を入れているとはいえ、微々たる物・・・月5万程度。
保険や公共料金、携帯代、入院費(祖父が入院中、退院の見込みなし)など、月35万は平均出ます。その他に食費や生活品(洗剤等)で10万は最低でます。

なので、年金だけではやっていけません。父はそれを『母のやりくりが悪いせい、保険なんか解約すれば良い!』など、保険ももう満期にあと数年でなるので、損になることなど考えず、目先のお金を作るためには仕方ないだろうと言った感じです。


母は将来を見据えて計画を立てていて、それを今まで父は任せっぱなしでした。
父は1人暮らしもしたことがない、バブルを生きた人なので、今の世の中のことをあまり分かっておりません。
でも、経験が俺にはある!となぜか自信があって・・・・手のつけようがありません。

妹もまだ結婚していないので、それに向けて貯金を使い過ぎたくない母です。
私も子どもが生まれて、家をこの間引越しし、まだ数ヶ月なので、両親を助けてあげられるほどの余裕はありません。



父が好き勝手するのは構いませんが、専業主婦で頑張ってきていた母に迷惑を掛けてほしくありません。
母は、妹の結婚がまだなので、離婚してそれが影響するのもかわいそうと考えております。

父が長年勤めてご苦労様です言う気持ちはありますが、では、一生終わることのない専業主婦の母に対して父はそんな楽な仕事は当たり前!ぐらいの生活を考えてます。



世間知らずの父のため、退職後の手続きもきっと知りません。
でも、私もまだまだ知識不足です。

なので、

1、健康保険を国民健康保険か妹の扶養に入るかどちらが良いか?
2、失業保険等はどうなるのか?
3、妻に対しての夫の義務は?


他、何か必要なこと、自覚させた方が良い事を教えて下さい。
父は『何かと俺は偉い、俺は知っている』、ですが、稼いでくれたことには尊敬も感謝しますが、それを遣り繰りし、家庭を守り、学校も母が調べたりして高校進学までさせてくれ、結婚・出産後も支えてくれている母以上には、父を尊敬できません。

なので、父に対してきついことを思っております。
父の味方にのような意見も頂くかも知れませんが、誹謗中傷はお断りいたします
1.国民健康保険
2.年金を受け取るのであれば不可
3.退職前と変わらず。
自覚させた方がいい事:質問者様何様ですか?

質問を見てると、あなたの方が独りよがりで世間知らずだと思いますが?

父の味方=誹謗中傷とおっしゃいますが、
その甲斐あって、他のみなさんはオブラートに包んだ物言いをしてくれています。
それでも、内容を見ればあなたの言う「父の味方」ですよ。
■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。


自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?

また締日にあわせてやめた方がいいですか?


詳しい方回答よろしくお願い致します。
質問の状況で失業保険を受給するためには通常であれば4月14日まででしょう。
ただやめてすぐに何もしないで受給できるのではなく、自分から退職を告げた場合
3ヶ月間は受給できませんし、その後も就職活動をすることが受給の条件に
なります。
失業保険の受給資格について
2009年の9月に会社を自己都合退職した後に、
同じ会社から在宅で合計で約40万程度の仕事もらっていたのですが
これはやはり自営業を始めたことになってしまうのでしょうか?
実際、春に確定申告をしてしまっているのですが、今更失業保険を受給することはできるのでしょうか?
詳しい人いたら教えてください。
また同じような質問があった場合はリンクを張ってもらえるとありがたいです。
失業保険をもらえる期間は失業した翌日から1年間です。
質問者さんの場合は残りが5ヶ月です。
自己都合退職の場合だと給付制限期間を含めて完全に受給するためには6ヶ月半の期間が必要ですから1ヶ月半は失効して島しまいます。
さて、7ヶ月で40万円の収入があって確定申告されているとのことですね。(月5~6万)
それが就職とみなされるかどうかの問題ですが、通常はアルバイト、パート、などの場合は週20時間以内であれば就職とみなされませんから、それを証明できる書類があれば失業給付が受けられると思います。
私も確信がありませんのでHWに確認された方がいいと思います。
失業保険の手当…自分がもし会社を自己都合でやめるとしたら、失業保険はもらえるのか

3ヶ月ごと更新の契約社員です。
入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。
今7
月なので、今月で10ヶ月目になります。

自己都合でやめる場合の規定には、

「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」

とありました。

この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか?

それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。
「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではありません。

・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
「補足」
苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。
しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。
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