派遣・・・暇で職を変えたいです。
ご覧いただきありがとうございます。
私は去年の7月から今の派遣先で一般事務をしています。
入ったばかりのころはとっても忙しく、残業は月10時間くらいと言われていましたが
月50時間くらいやってました。
今は山を越えたようで、1日なにもやることがありません。
「企業」というより、プロジェクトに派遣されているので
夏には100人ほどいた社員の方も今は20人くらいに規模が縮小されました。
それなのに何もしてない私がいていいのかな・・・と;
いつもは1ヶ月更新だったのですが、たまたま12月末に3ヶ月更新になってしまい
契約は3月末まであります。
その契約を結んだ直属の派遣先の上司は年始早々なんの挨拶もなしに
プロジェクトから去っていました・・・
ちなみに派遣元からもなんの連絡もありません。
多分直属の上司がいなくなったことも知らないような気がします。
長くなってしまいましたが、、
暇すぎてここにいるのが申し訳なく思うので辞めたいのです。
ですが、この場合は自己扱い退職となり、失業保険をすぐにはもらえませんよね?><
できれば失業保険をもらいながら、次はフルタイムでなく短期で
週3~4日くらいでまったり働きたいと思っているのですが
職に就いたら失業保険って出ないですか?(前との給与の差が激しくても)
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
ご覧いただきありがとうございます。
私は去年の7月から今の派遣先で一般事務をしています。
入ったばかりのころはとっても忙しく、残業は月10時間くらいと言われていましたが
月50時間くらいやってました。
今は山を越えたようで、1日なにもやることがありません。
「企業」というより、プロジェクトに派遣されているので
夏には100人ほどいた社員の方も今は20人くらいに規模が縮小されました。
それなのに何もしてない私がいていいのかな・・・と;
いつもは1ヶ月更新だったのですが、たまたま12月末に3ヶ月更新になってしまい
契約は3月末まであります。
その契約を結んだ直属の派遣先の上司は年始早々なんの挨拶もなしに
プロジェクトから去っていました・・・
ちなみに派遣元からもなんの連絡もありません。
多分直属の上司がいなくなったことも知らないような気がします。
長くなってしまいましたが、、
暇すぎてここにいるのが申し訳なく思うので辞めたいのです。
ですが、この場合は自己扱い退職となり、失業保険をすぐにはもらえませんよね?><
できれば失業保険をもらいながら、次はフルタイムでなく短期で
週3~4日くらいでまったり働きたいと思っているのですが
職に就いたら失業保険って出ないですか?(前との給与の差が激しくても)
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
2名の方が書かれている「契約満了」=「自己都合扱いにされない」=「会社都合」に疑問です。
そんなに簡単に会社都合になりません。
よって3月末に契約更新せずに契約満了の場合、自己都合退職で申請から3ヶ月待機の失業保険かと思います(無職の場合)。
派遣の場合、「会社都合」として認められるのは、契約終了後1ヶ月以内に同じ派遣元が新規案件を紹介できない場合にのみ適用だった気が致します。
希望職種でなくとも、紹介を1件すればそれで「紹介した」という実績になるようで、それをお断りすれば「自己都合」(仕事を紹介してやっているのに本人の選り好みで仕事を受けない、という解釈)とされた苦い経験があります。
私は経験則なので、確実な事は確実な機関に確認されることをおススメ致しますが、実際、私が経験したことは以下です。
自分の意思で仕事の更新をしないことを決め→「契約満了」→派遣元が新規案件を何件か紹介してくる(実際は英文事務で就業しておりそれに近い案件を希望しているのに、営業事務だったり貿易事務だったり何でも紹介してくる。紹介すれば「紹介した」という事実になり会社都合が回避される背景かと思う。)
実際、2社でこの遣り取りを経験しましたが、A社は1ヶ月の内に本望でない職種ばかり紹介してきたので(本当に案件がそんなのしか無いのだと思う)、希望職種と大幅に異なる理由でお断り→1ヶ月経過後「会社都合:希望職種を期間内に紹介できなかったため」ときちんと事実を書いて下さいました。この派遣会社Aは社員からすべてが感じよかったです。きっと教育が良いのだと思います。
B社は営業担当やら総務と遣り取りしても、「自己都合」は修正されず、私側が書類に「意義あり」として職安に提出しました。後は当局の判断となり会社都合か自己都合に割り振られます。
貴方の今の契約期限の3月末が来ても、貴方のポジション自体は続けて存在できる状況ですよね?
プロジェクト自体が3月末で終了するなら話は変わるのもしれませんが、派遣の場合、契約満了しても派遣元から次の仕事の紹介が来ることになっており、
派遣元から1ヶ月以内に仕事の紹介が出来ない場合のみ、会社都合退職が認められるのではないかと思いますので、確認をされた方がよいかと思います。
そんなに簡単に会社都合になりません。
よって3月末に契約更新せずに契約満了の場合、自己都合退職で申請から3ヶ月待機の失業保険かと思います(無職の場合)。
派遣の場合、「会社都合」として認められるのは、契約終了後1ヶ月以内に同じ派遣元が新規案件を紹介できない場合にのみ適用だった気が致します。
希望職種でなくとも、紹介を1件すればそれで「紹介した」という実績になるようで、それをお断りすれば「自己都合」(仕事を紹介してやっているのに本人の選り好みで仕事を受けない、という解釈)とされた苦い経験があります。
私は経験則なので、確実な事は確実な機関に確認されることをおススメ致しますが、実際、私が経験したことは以下です。
自分の意思で仕事の更新をしないことを決め→「契約満了」→派遣元が新規案件を何件か紹介してくる(実際は英文事務で就業しておりそれに近い案件を希望しているのに、営業事務だったり貿易事務だったり何でも紹介してくる。紹介すれば「紹介した」という事実になり会社都合が回避される背景かと思う。)
実際、2社でこの遣り取りを経験しましたが、A社は1ヶ月の内に本望でない職種ばかり紹介してきたので(本当に案件がそんなのしか無いのだと思う)、希望職種と大幅に異なる理由でお断り→1ヶ月経過後「会社都合:希望職種を期間内に紹介できなかったため」ときちんと事実を書いて下さいました。この派遣会社Aは社員からすべてが感じよかったです。きっと教育が良いのだと思います。
B社は営業担当やら総務と遣り取りしても、「自己都合」は修正されず、私側が書類に「意義あり」として職安に提出しました。後は当局の判断となり会社都合か自己都合に割り振られます。
貴方の今の契約期限の3月末が来ても、貴方のポジション自体は続けて存在できる状況ですよね?
プロジェクト自体が3月末で終了するなら話は変わるのもしれませんが、派遣の場合、契約満了しても派遣元から次の仕事の紹介が来ることになっており、
派遣元から1ヶ月以内に仕事の紹介が出来ない場合のみ、会社都合退職が認められるのではないかと思いますので、確認をされた方がよいかと思います。
失業保険で親と祖母の介護の場合の離職理由は自己都合扱いになるのでしょうか?3ヶ月の待期期間を待たないといけないのでしょうか?
私は派遣会社で19年2月~21年8月末までの契約期間で退職し、8月1日から新しい職場で就業を始めました。派遣会社で実質働いたのは7月末までで8月1日~末までは有給消化のための契約期間でした。(書類の手続きや引継ぎの為1日だけ出勤)新しい職場で働き始めましたが急遽父の介護と祖母の介護にあたることとなり、続けていくことが困難になったため辞める事を決めました。職場の上司にはその旨を伝え10月末まで働かせていただくことで了承を得れました。そうなると派遣会社の離職票が必要になってくると思い問い合わせをしたところ、『8月末までの離職日でハローワークに手続きをしたが8月1日付で重複して保険をかけていることのなるため離職日もしくは新しい職場の方で被保険者になった日をずらしてもらわないと離職票が出せない。当然こちらは8月末で手続きする旨を伝え、ハローワークからの返事待ちをしている。新しい就業先を辞める旨を伝えていただいた方が手続きも早く出来るのでそうして下さい。』との回答でした。重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?その旨も派遣会社に確認してみましたが分からないとの回答でした。今離職票が手元にないのと新しい職場からの雇用保険被保険者証ももらえてないので一体どうなるか不安です。失業給付の手続きの際、直前6ヶ月を計算されるとのことなので8月重複している分がどのように計算されるかも不安です。誰かお解かりになる方宜しくお願いします。
私は派遣会社で19年2月~21年8月末までの契約期間で退職し、8月1日から新しい職場で就業を始めました。派遣会社で実質働いたのは7月末までで8月1日~末までは有給消化のための契約期間でした。(書類の手続きや引継ぎの為1日だけ出勤)新しい職場で働き始めましたが急遽父の介護と祖母の介護にあたることとなり、続けていくことが困難になったため辞める事を決めました。職場の上司にはその旨を伝え10月末まで働かせていただくことで了承を得れました。そうなると派遣会社の離職票が必要になってくると思い問い合わせをしたところ、『8月末までの離職日でハローワークに手続きをしたが8月1日付で重複して保険をかけていることのなるため離職日もしくは新しい職場の方で被保険者になった日をずらしてもらわないと離職票が出せない。当然こちらは8月末で手続きする旨を伝え、ハローワークからの返事待ちをしている。新しい就業先を辞める旨を伝えていただいた方が手続きも早く出来るのでそうして下さい。』との回答でした。重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?その旨も派遣会社に確認してみましたが分からないとの回答でした。今離職票が手元にないのと新しい職場からの雇用保険被保険者証ももらえてないので一体どうなるか不安です。失業給付の手続きの際、直前6ヶ月を計算されるとのことなので8月重複している分がどのように計算されるかも不安です。誰かお解かりになる方宜しくお願いします。
>重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?
おそらくは単純ミスでしょう。
質問者さんの8月いっぱいは、有給消化中であくまで前職に籍が残っていたわけですから、新しい職場では雇用保険の加入手続きに行ってもそのことを理由に拒否されたわけです。そこのところの事情を給与計算の時には忘れ、しっかり天引きしてきたんでしょうね。
雇用保険料の天引きは、保険料の徴収先の請求に応じて行うのではなくて、職場が自発的に労使折半上の計算をして従業員から天引き徴収し、なおかつ自己申告の形で納付する仕組みになっています。なので、こういううっかりミスが起こっても不思議ではないんですね。
問題は、8月1日からの新しい職場が、質問者さんが実質前職を退職された9月1日以降に雇用保険加入の手続きをきちんと行ったかどうかですが、このことは質問者さんがしかるべき部署に対して、9月1日から正式に雇用保険加入できる旨の連絡をなされていなかった場合は放置状態かもしれません。
その場合であれば、本来なら入っておくべき雇用保険ではあったものの、質問者さんの失業給付の手続きには前職の離職票のみ提出することが最も手っ取り早くなります。
※ハローワーク側からすれば重複加入手続きはありえないですから、今度の職場での8月の明細の天引き分は精算していただくのが筋になります・・・
おそらくは単純ミスでしょう。
質問者さんの8月いっぱいは、有給消化中であくまで前職に籍が残っていたわけですから、新しい職場では雇用保険の加入手続きに行ってもそのことを理由に拒否されたわけです。そこのところの事情を給与計算の時には忘れ、しっかり天引きしてきたんでしょうね。
雇用保険料の天引きは、保険料の徴収先の請求に応じて行うのではなくて、職場が自発的に労使折半上の計算をして従業員から天引き徴収し、なおかつ自己申告の形で納付する仕組みになっています。なので、こういううっかりミスが起こっても不思議ではないんですね。
問題は、8月1日からの新しい職場が、質問者さんが実質前職を退職された9月1日以降に雇用保険加入の手続きをきちんと行ったかどうかですが、このことは質問者さんがしかるべき部署に対して、9月1日から正式に雇用保険加入できる旨の連絡をなされていなかった場合は放置状態かもしれません。
その場合であれば、本来なら入っておくべき雇用保険ではあったものの、質問者さんの失業給付の手続きには前職の離職票のみ提出することが最も手っ取り早くなります。
※ハローワーク側からすれば重複加入手続きはありえないですから、今度の職場での8月の明細の天引き分は精算していただくのが筋になります・・・
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
就職一時金がもらえないかも?
失業保険の受給中に一定の期間を残し就職しました。就職したのは損害保険会社の代理店独立制度で契約社員です。3年間一定の条件を満たせば独立できるという制度。3ヶ月、半年単位で査定があり条件を満たしていなければ退職という形です。なのでめったにはいませんが3ヶ月で退職する人も中にはいます 最近資料を見ていたところその形態の就職では一時金が出ないということ。1年以上の雇用が見込まれないから?1年以上のパート契約で就職する型もいるでしょうし派遣会社に就職して契約期間が1年以上でも途中で契約を切られる方もいるかと思います。知らなかったということで一時金はもらえないのでしょうか?補足として一般求人にて就職しました。ハローワークにも今の会社募集が出ていてそこには就職一時金の対称にならない職種とは書いていませんでした 救済策はありませんか?よろしくお願いいたします
失業保険の受給中に一定の期間を残し就職しました。就職したのは損害保険会社の代理店独立制度で契約社員です。3年間一定の条件を満たせば独立できるという制度。3ヶ月、半年単位で査定があり条件を満たしていなければ退職という形です。なのでめったにはいませんが3ヶ月で退職する人も中にはいます 最近資料を見ていたところその形態の就職では一時金が出ないということ。1年以上の雇用が見込まれないから?1年以上のパート契約で就職する型もいるでしょうし派遣会社に就職して契約期間が1年以上でも途中で契約を切られる方もいるかと思います。知らなかったということで一時金はもらえないのでしょうか?補足として一般求人にて就職しました。ハローワークにも今の会社募集が出ていてそこには就職一時金の対称にならない職種とは書いていませんでした 救済策はありませんか?よろしくお願いいたします
半年単位で査定が入るなら、再就職手当の受給は難しいかもしれませんね。
再就職手当申請書に会社がどいういう証明をするのか、安定所の担当職員さんがどういう判断をするのか、というところにかかってきますので就職してしまった以上今更あなたが何かすることはないと思います。
また、知らなかったということで一時金はもらえないのか?と書かれましたが、説明会に参加ししおりも貰っている以上、その言い訳は通用しません。
そういうことが後々ないように説明会というものをわざわざやっているはずです。
また、求人にいちいち一時金の対象にならない職種と書かれたりもしません。
要件は他にもあり、一律に貰える貰えないと言えるものではないからです。
(少し厳しい書き方をしてごめんなさいね。)
参考になさってください。
再就職手当申請書に会社がどいういう証明をするのか、安定所の担当職員さんがどういう判断をするのか、というところにかかってきますので就職してしまった以上今更あなたが何かすることはないと思います。
また、知らなかったということで一時金はもらえないのか?と書かれましたが、説明会に参加ししおりも貰っている以上、その言い訳は通用しません。
そういうことが後々ないように説明会というものをわざわざやっているはずです。
また、求人にいちいち一時金の対象にならない職種と書かれたりもしません。
要件は他にもあり、一律に貰える貰えないと言えるものではないからです。
(少し厳しい書き方をしてごめんなさいね。)
参考になさってください。
契約社員での自己都合退職。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
人事にいたものです。
今回のケース、微妙だと思われます。
>一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
↓
質問者さんが退職したい旨を伝えたんですよね?そしたら、会社が引継ぎ次第来なくていいと言った、はじめに質問者さんが意思表示しているわけで、会社として、自己都合と判断しますね。
>契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
↓
これは何か公的な機関からの話でしょうか?
自己都合は自己都合だと思いますが。
契約満了までいて、契約期間終了であり、満了前に自ら辞めたいと言ったのであれば給付制限はつかないと思われます。
労働者がそれを断ったために、契約期間満了で労働契約は消滅した。この場合は、自己都合での契約終了ですので、7日+3ヶ月の給付制限が発生します。また、契約更新・再契約が「有る」と記載してあるにも拘らず、事業者が経営状況の悪化等により、「労働者が契約を望んでいる」にも拘らず再契約しないのであれば、雇い止めで「特定理由離職者」となり、6ヶ月の加入期間があれば給付制限は受けず、失業手当がもらえます。
今回のケース、微妙だと思われます。
>一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
↓
質問者さんが退職したい旨を伝えたんですよね?そしたら、会社が引継ぎ次第来なくていいと言った、はじめに質問者さんが意思表示しているわけで、会社として、自己都合と判断しますね。
>契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
↓
これは何か公的な機関からの話でしょうか?
自己都合は自己都合だと思いますが。
契約満了までいて、契約期間終了であり、満了前に自ら辞めたいと言ったのであれば給付制限はつかないと思われます。
労働者がそれを断ったために、契約期間満了で労働契約は消滅した。この場合は、自己都合での契約終了ですので、7日+3ヶ月の給付制限が発生します。また、契約更新・再契約が「有る」と記載してあるにも拘らず、事業者が経営状況の悪化等により、「労働者が契約を望んでいる」にも拘らず再契約しないのであれば、雇い止めで「特定理由離職者」となり、6ヶ月の加入期間があれば給付制限は受けず、失業手当がもらえます。
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