現在派遣社員として1年半働いてます。雇用保険にも加入してまして、5月末で会社都合(派遣営業担当と話した結果)により退職します。失業保険はもらえるとのことです。
またパソコンスクールにも4月頭から通い始めているのですが、給付金制度のある学校です。もちろん転職のために通っている訳です。1、2か月学校に集中して早く転職したいと考えておりまして。
この場合、失業保険ももらえて、スクールの定額給付金どちらも適用されるのですか?どちらかに影響は出てしまいますか?

また、退職した6月の頭からでないと失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期間ではありますが、派遣切りされた身としてやはり不安はあります。
ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険の給付手続きは、退職してからになります。

教育訓練給付制度は、初回に限り 勤続が1年以上でOKです。

会社都合の退職でしたら、待機期間(待たされること)無く受給でき、

パソコンスクールの修了規定単位を取得できた段階で

学校から証明書を発行→申請→給付・・・となります。

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厚生労働省「教育訓練給付制度」とは

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。

どんな人が対象になるの?

以下の(1)~(3)のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。
※受講開始日とは
■ 通信制講座 → 教材発送日
■ 通学制講座 → 申込みされたクラスの開講日


(1) 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方

※途中、被保険者期間に中断がある場合は、その中断期間が1年以内であること

(2) 雇用保険の被保険者でなくなった日から(退職された日から)1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上の方

(3) 初回に限り、被保険者期間、1年以上で受給が可能です。

※ 一度この制度をご利用された方は、1回目の利用から3年以上経過していることが必要です。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。

その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。

で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。

すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??

わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。

もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。

ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
学生時代の借金(滞納)について。

学生時代に学生ローンで作った借金を今まで滞納していました。
作ったのは大学生の頃で、最後に返済してから5年以上経っています。
私自身は電話番号や住まいも変わっていましたが実家に督促の書類がずっと届いていたようです。

先日、再び督促書類が届き、支払いのない場合は裁判にするというようなことが書いてありました。
私は書面を確認していませんが内容を見た親が連絡を寄越しました。

金額は50万程度でしたが失業中の私には支払い能力がありません。
貯金もなく失業保険で生活している状態のため、
差し押さえられる給与もありません。

色々と検索したら時効にできるという記事も見ましたが、
どうするのがベストでしょうか?

時効を申し立てるなら法律事務所などへ行くべきでしょうか?
放置して裁判に出て和解がいいでしょうか?

専門知識もないのでどうすべきかわかりません。

アドバイスお願いします。
督促(催告)による時効中断は、6か月の一度きりですので勘違いの内容に。
その点だけ。

(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
失業保険についてなんですが。私は5月6日で2年半勤めてた会社からリストラされました。初回の失業保険までもらえる手続きはして、
1回目の21日分は7月7日にもらいました。ですが7月27日 の認定日以降一度もハローワークにいってませんし連絡もしてません。 残り45日分あるんですけどもらえるんでしょうか?受給期間満了は22年の5月6日です。 それと9月3日から仕事してて、今月末で辞める予定です。
新しい会社の離職票または離職理由証明書をハローワークに提出し、再度求職申込みをすれば、残日数分が給付制限期間は無しで、支給が再開されます。

「雇用保険ご利用のしおり」がまだあれば、「再就職したが再び離職したときは」という項目をご覧ください。

【補足】
再開するには離職票か離職理由証明書が必要です。
64歳で定年退職する予定です。定年退職の時、失業保険を貰った方が、年金を貰うよりお得だと書かれていたのですが、今現在年金を貰っています。
年金を途中、中断し、失業保険を貰い、その後、就職出来なかった時、
年金を貰うと言う形は取れるのでしょうか?その場合、そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?
又、定年退職時に、一時的に失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるのでしょうか?

いまいち、保険についてよく分からないので、分かり易い説明よろしくお願いします。
65歳以降は失業保険を受けても年金は停止されません。←これが重要なポイントになります。
質問者さんは64歳で定年とのことですが、64歳と何カ月で定年になるかがポイントです。

65歳直前に失業保険を申請できれば、64歳の間は厚生年金は停止になるが、65歳になると停止は解除されます。
例として、64歳と10カ月で失業保険を申請した場合、翌月から年金は停止されますが、65歳の誕生月の翌月からは停止が解除になりますので、失業保険も年金もどちらも受給できることになります。しかし失業保険給付には満了日がありますので注意が必要です。

もうひとつのポイントは失業保険の申請時期です。65歳以降は雇用保険申請は一時金支給になりますが65歳前に申請をすると65歳を超えても基本手当として受給できることです。

失業保険を受給していなければ厚生年金は支給されるのですから、年金→失業保険→年金というのは可能です。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、失業保険は日割りであるが年金は月単位で停止になるということです。失業保険の終了が月半ばであっても、その月の厚生年金は停止されますので、損をすることもあります。

なお、失業保険と厚生年金は、どちらか多いほうを選択するという制度ではありません。失業保険は就職を希望しているものに支給されるものですから、就職を希望していないものは受給する資格はありません。
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。

院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。

>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。

これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。

>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?

延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
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