失業保険について
今育児休暇中のママです。もうすぐ一歳で復帰予定だったのですが、部署移動でパートに降格プラス夜勤になるそうです。
それでもいいかなって思ったんですが二世がお腹にいることが発覚し、自主退職しようと思いますが、この場合失業保険はでませんか?妊娠前は三年働き、雇用保険に加入してました。
よろしくお願いいたします。
育児休暇中も雇用保険に加入されてて、保険料も払っていたのであれば、失業給付金は支払われます。
ただ、自己都合による退職ですと、ハローワークに届出をしてから約3ヵ月間の待機期間が発生し、その期間が満了してからの給付開始となります。
訓練・生活支援給付金を受けるには。私は現在失業保険を受給中で9月から3ヵ月間ハロワ斡旋の学校へ通います。訓練・生活支援給付金というものを知ったのですが、私に受給資格があるか教えて下さい。
母親と祖母と3人で暮らしています。父親はわけあって離婚はしていませんが別居しています。私は6月から失業保険受給中で、母親の23年度年収は146万円です。父親は一緒に暮らしていないため、母親の年収額によるとハロワの方に聞いたのですが。この条件で私に受給資格ありますか。
▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>

>>併用して受給できるような説明があったのですが

それについては、既にgentlexx01さんの方から訓練・生活支援給付金制度そのものについての概要説明がされてますからその通りです。

貴方は、万が一にも受給延長がきかない場合が出るといけませんから、予めハローワークの職業訓練校担当者にもう一度相談し、細かく雇用保険の需給状態が現在のままで進行させても問題ないか? と言う点について確認されて下さい。

参考迄に、雇用保険を受給して10万ちょい現在貰えている場合なら、雇用保険受給延長で訓練校は通う方が訓練・生活支援給付金の固定10万(独身者。)や12万(既婚者。)を貰うに比べ、色々な手当てが付くので遥かに得なんですね。

ま、そう言う訳ですから、受給日数の残り日数を調整するような必要がある場合には、全体としての受給期間内に訓練修了までの期間が含まれている状態であれば、家事でも手伝った等と言う事でカレンダーに○でもして出せば、その日の分はその時は目減りする事になりますが、後の分に繰り越しになるだけですから、結果的に総合的に貰えるお金には変わりはありませんから、そのような感じで日数調整等はされたら宜しいかと考えます。

▼捕捉前の回答です。<m(__)m>
>>この条件で私に受給資格ありますか

そう言う話しの前に、貴方は既に雇用保険の受給者であると言う状態ですから、その辺の事をもう少し詳しく書いてないと誰にも解りません。
雇用保険の受給中なら、その延長で通うと言うような形になる場合が通常では一般的です。
しかし、残り日数との兼ね合いで、学校に通っている最中に雇用保険の受給が延長条件を満たしてないから終わると言うような場合も今はあるようですから、その場合は終わってから訓練・生活支援給付金の受給に切り替えるべく申し込むと言うような段取りになります。が、この時に要件を満たせない人は受給が出来ませんから、自腹で通う事になります。

ま、これは細かい要件が多いので、ハローワークの訓練担当の窓口で細かく家庭状況等を伝えてチェックして貰って下さい。
失業保険について。
現在、妊娠による退職で、失業保険の受給期間を延長をしています。
育児もおちついたので、また働こうと思っております。

そこでハローワークに行こうと思ってるんですが、失業保険が受給されるのは、受給期間を延長していても、求職をして、3ヶ月後からになるのでしょうか?
それとも、求職開始月からすぐに受給されるのでしょうか?
特定理由離職者に妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者と言う項目があります。
受給期間延長措置を受けられているので3ヶ月の給付制限期間は無く給付を受けられます。
配偶者の扶養について教えて頂きたいです。
私は現在、会社の育児休暇を利用して休暇中です。
このまま復帰するつもりがない為、退職→失業保険受給→夫の健康保険組合の扶養にという流れを考えていましたが、、。
育児休暇中に夫の扶養に入ることができ、退職→失業保険受給ができると聞いたのですが、可能なんでしょうか?
育児休業中ご自身は「社会保険」の被保険者ではないのですか。ご自身が健康保険の被保険者であれば被扶養者になることはできません。
大変恐縮ですが、失業保険について詳しい方いましたら教えて下さい。

聞いた話ですが、職安で失業保険を貰うには離職票を持って行って何らかの手続きをし、
説明会みたいな物に参加し約3ヶ月間待機期間?って言うのがあり この3ヶ月間の間に何回か職安で就職活動しないと貰えないと聞いたのですが、これって本当なんでしょうか?

そんで 就職活動をし 無事3ヶ月後にようやく貰えるとの事でした。

お手数かけ申し訳ありませんが、詳しい方 回答宜しくお願いします。
自己都合でやめるということは、自己責任の意味合いがあり
倒産など辞めざる終えない場合には3ヶ月の制限がないのです。

自己都合であってもやめたくてやめるという場合だけではないので
理不尽な印象はあるのですが、制度として定めています。

期間の3ヶ月を来るのを待ってるだけでは
失業保険は貰えないと言う事でしょうか?

その通りです。
失業手当は求職活動をしていない場合には貰えません。
妊娠など本当に求職活動ができない状態の場合には
延長手続が可能ですが、健康である場合には求職活動が必要です。

待機期間中の間に職安で仕事が見付かった場合

ハローワークで失業認定を受けてから7日間は
離職理由にかかわざす何も出来ません。

この7日間というのは失業しているかどうか
ハローワークの確認の期間になっています。

8日目以後から求職活動が出来ます。

自己都合でやめている場合には
8日目以後から1か月の間の再就職はハローワークなど
職業紹介事業者の紹介であれば再就職手当が支給になります。
8日目以後から1か月の間過ぎてからであれば
ハローワークからの紹介に係わらず
自分で探した再就職先であっても再就職手当が支給になります。

再就職手当の支給金額は
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額

早く決めたほうが支給額は高くなっています。
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