病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険ももらう場合は扶養にはなれませんと聞きました。やめるときに保険証を会社返して会社から健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票をもらいそれをもって役所にいって保険の手続きと年金の手続きをするとよいと思います。年金手帳と印鑑もいります。各市町村でちがうかもしれないので詳しくは役所に問い合わせるといいと思います。1つ忘れるとまた面倒ですので・・ただ病気でやめる場合はもしかしたら会社の健康保険で継続治療ができるかもしれません。よく調べたようがよいと思います。
現在、社会人で来年から大学に通います。税金等に関して詳しい方教えてください。
社会人として3年勤め、3月に退職して4月から大学に通うことにしました。
とりあえず学費と当分の生活費は確保していたのですが、社会人1年目の分の住民税などの支払いが必要と最近知りました。

3年勤めたので、会社から離職票をもらって正式に手続きをすれば、失業手当がもらえるかもというお話もよく聞きます。
学生でももらえたりするものでしょうか?

正直なところ経済的な余裕は全くと言っていいほどありません。何も調べもせずに退職の道を選らんでしまった自分が無計画なのは百も承知ですが、アドバイスお願いします。

・上記にあるように失業手当について
・所得税や住民税について
・健康保険や年金について

などなどです。別に税金を払いたくないわけではないのですが、4月からほぼ収入がなくなることを考えると生活費に充てたいです。免除してもらえるものは免除してもらいたいですし・・・。

失業保険など、利用できるものもできるだけ活用したいと考えています。

わずかなことでも構いませんので退職後の学生生活を送る上での経済的なアドバイスをよろしくお願いします。
全日制(昼間)学生は失業者ではありませんので、残念ながら雇用保険の失業給付は受給できません。
所得税は4月以降収入がなければ0円です。
住民税は前年(平成21年1月~12月)の収入にかかりますので、来年の6月頃に1年分の納付書が届きます。平成22年に収入がなければ再来年は届きません。
健康保険は、親御さんが現役会社員でしたら被扶養者にしてもらえれば0円です。自分で国民健康保険に加入する場合は、今年の年収をもとに計算されますので、結構な額が予想されます。また、任意継続健康保険というものもありますので、今の会社に保険料等について問い合わせ、国民健康保険とどちらか安いほうを選ぶとよいと思います。
国民年金は減免申請ができますので、手続についてはお住まいの地域の市役所等にお問い合わせください。
国民年金の免除の件でどなたか教えて下さい。
3月15日で退職し、3月25日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
4月1日が初回講習会だったのですが、最期に国民年金の免除の件で説明があり、訳も分からず申請してしまいました。
失業保険を貰うのに待機期間が3ヶ月ありその間は夫(社会保険)の扶養に入る予定です。
失業保険を貰っている間は国保に入り、その後はまた夫の扶養に入るつもりなんですが、一体いつ国民年金を免除する事になるのでしょう??
訳も分からず申請してしまった自分が悪いのですが、初めてで訳が分かりません。。どなたか詳しい方回答をお願いします。
夫の扶養から抜けた月から再び夫の扶養に入る月の前月までです。

免除認定まで3か月はかかります。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。

[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)


手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
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