再就職手当と失業保険について!
今年の7月に自己都合で離職後に再就職が決まり、この9月より新しい会社で働いていましたが、
どうしてもなじめず退職を考えています。
教えて下さい。
ハロウワークへ最終の報告を行い、再就職手当の手続きを済ませましたが申請はしていない場合、
3ヶ月間の失業保険の給付制限期間はどのようになりますか?
私の場合、11月1日が最初の支給日になっています。
全くもって無知なので教えて下さい。
再就職離職の場合、離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらいハローワークへ手続きして下さい。
手続き後支給残日数分(90日なら90日)支給が再開されます。
ただし、給付制限期間経過後からとなりますからもし退職されたらなるべく早めに手続きした方がいいですね。
傷病手当について教えて下さい。
傷病手当は給料が支給されない場合に貰えると書いてありましたが、退職日までの月給が支給された場合は申請できないのでしょうか?
11月頃からパニック障害と鬱状態が続き、職場には内緒で心療内科に通っていました。
何とか薬で良くなってきて、仕事を続けていましたが、経営者から3月25日付けで退職するようにと通告されました。
理由は経営難で私の業務を中止するためとのこと。専門業務なので他に移動することも出来ずにリストラされたのです。

ショックでそれ以来、体調を壊しています。心療内科の薬も増えました。
しかし、専門職であり、3月10日までは必ず職場にいる必要があります。経営者は10日を過ぎたら自宅待機で良い。給料は3月分はきちんと支払うと約束してくれたのですが・・・

その場合、無給期間は全くありません。毎月25日締めの月末払いの月給制です。
このような場合でも退職後、傷病手当の申請をして受理されるのでしょうか?

体調的には現在も職場に行くのが辛く、必死の思いで通っています。
私の他に私の業務を出来る人はいません。私が今休むと他の事業所に大変な迷惑をかけることになります。

でも・・・辛いです。

失業保険だけでは身体を治すことは出来ないと思っています。
どなたか助けて下さい。よろしくお願いいたします。
受けられます。通院していますよね。失業給付は就職活動をする条件です。出来そうもない場合は、ハローワークで受給延長の手続きがありますので忘れないでください。傷病手当は退職後も普通は1年半受けることができます。給料の3分の2位です。受理されれば翌月から受給できます。社会保険事務所で申請の書類がありますので、申請用紙をもらいながら詳しいことは聞いてみるといいです。あと、病院のソーシャルワーカーの方に相談するのもいいと思います。質問者様の条件に合ったものを考えて教えてもらえます。最初は、病院と職場の記入するところがありますが、以降は毎月病院だけに書いてもらい毎月提出する必要があります。
それと、役所で自立支援の申請もしてください。病院代、薬代の負担が地域にもよるみたいですが、こちらでは全額かかりません。3分の1のところもあるようです。1年半経っても改善されない場合障害年金の申請もできます。自分も申請中です。これは、3カ月くらいかかると言っていましたが、通知が来ないので問い合わせてみると受理されているようで通知は3月から支給ということでそのころ届くということでした。結局申請から半年くらいかかっているということになります。
実際に自分が申請したことですが、詳しいことはソーシャルワーカー、ケースワーカーとかいう人が病院にいると思いますのでその方に聞くといいですよ。
被保険者証は退職後は役所で、国民健康保険とどちらが、保険料が安いか比べてみて決めるといいと思います。収入で決まりますので自分の場合はあまり変わりませんでしたが、被保険者のほうが安かったので任意継続(最長2年)をしました。途中からは年収がない状態になるので国保に切り替えました。保険料が変わります。
安心して気楽に治療に専念するといいんじゃないでしょうか。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険を受給中でも、ある程度のアルバイトなど仕事することが認められているようですが、
友人が経営しているソフト開発会社のプログラムを作ってお礼(報酬)を得る仕事でもOKでしょうか?
その場合、日数を申告すればよいですか?それとももらった額でしょうか?
日数だと月3日程度で報酬額は未定です。
また、友人の会社にハローワークから確認の電話など来ますか?
よろしくお願いします。
1年以上の継続的な就労でなく、週25時間未満の就労であれば失業手当を打ち切られることはないでしょう。ポイントは報酬でなく就労日数です。就労した日(仮に出勤せず自宅での作業であっても)を正直に申告すれば、その日は(よほど1日当たりの収入が低くない限り)失業手当が出ませんが、非就労日は今まで通り支給されます。また就労日は支給日数にカウントされず、支給期限がその分延びます。(最大離職日から1年間までですが)
退職月の給与明細の交通費について質問です。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。

しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。

(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。

(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?

(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)

あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。

離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。

もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
明日失業保険認定日で職安に行きます。初の認定日で失業保険受給も今回が初です。210日失業保険を受給出来るのですが、訓練校に行こうと思ってます。
募集期間が今月30日までなんですが、訓練校に入ったら6ヶ月は失業保険が貰えると思うんですが、入る前の210日分の失業保険は貰えないのでしょうか?
訓練校への入校が出来れば、訓練終了まで手当は支給されます。
訓練終了後に就職が決まらずに基本手当支給日数が残っていれば、支給は続きます。
しかし訓練が始まるのは1月~なのでは?
その時には210日あった支給日数も180日以下に減っているのでは?
勘違い?雇用保険の手当と訓練校での手当は同じものですよ、両方で貰えることはありません。
但し、訓練校までの交通費(実費)と通所手当500円/日(食事補助的なもの)は別に貰えます。
失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。

失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。

離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。

①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??


個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致します。
個別延長給付が適用されるかどうかは、最後の「認定日」で判断されます。
ご質問の内容では「全ての支給が終わる7月末以降の認定日」になるはずです。

また、応募回数も「失業認定申告書」に応募内容を記載する欄があるはずですので、実際に記載された応募回数でカウントされます。
失業認定申告書に記載していないとカウントされません。

さらに個別延長給付が認められる要件は平成26年4月1日以降は「厳格化」されているようです。
こればかりは、各ハローワークの判断もあると思いますので、断定した回答ができません。
個別延長給付の対象条件は、事前に必ずハローワークの給付担当へ確認をしてください。
関連する情報

一覧

ホーム