失業保険について。

8月20日付けで1年7ヶ月間、働いていた会社を自己都合により辞めました。

その二ヶ月後、10月にパート社員として約二週間働いた後、辞めました。

今から失業保険の手続きをする事は可能ですか?
少しの間ではありますがパートとして働いていたのでやはり不可能なのでしょうか?

また隠すとしても後々、バレたりしますか?

もし可能だとすれば給付は今から三ヶ月後となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>今から失業保険の手続きをする事は可能ですか?

可能です。
手続きの際には、「8月20日付けで辞めた会社」の離職票を持っていってください。
「2週間働いたパート社員」の期間は、雇用保険に入っていなかったと思うので無視して結構です。
(「2週間働いたパート社員」の期間は、「8月20日付けで辞めた会社」よりも、たぶん給与が低いと思うので、失業保険で支給される日給が下がってしまう恐れがあります。)

>もし可能だとすれば給付は今から三ヶ月後となるのでしょうか?

例えば、
11/1に初めて職安に行ったとしたら、(土日は休みですが説明の為に・・・)
「1週間の待機期間」があり、
「待機期間」後に職安に行った後(第1回失業認定日)、「3ヶ月の給付制限」があり、
「3ヶ月の給付制限」後に職安に行った後(第2回失業認定日)、
数日たって「最初の失業手当」(1~3週間分)が振り込まれます。

※なお、職業訓練などを受けることで給付を早く受け取ることも可能ですが、
条件によりますので、詳しくはハローワークでお尋ねください。
失業保険給付について。20代です。約3年勤めた会社を自己都合により今年2月いっぱいで辞めました。その後すぐに失業給付手続きを行い、6月30日で給付制限終了→7月1日から支給開始予定でした。
しかし、同時に就職活動を行い、5月1日より新しい会社で勤務しております。その少し前の4月15日に初回認定日だったのでハローワークへ行き、再就職決定の旨を伝えました。この時点では5月上旬より就職予定でした。(内定をもらい、入社日を会社と相談中でした)この4月15日の面談時、就職日が決定したら転職申告受付に来てくださいと言われました。しかしその後すっかり忘れてしまい、それ以来ハローワークへは行っておりません。このような場合、再就職手当はもうもらえないでしょうか?初めてのことで理解できていない点が多くすみません。しおりには就職日の翌日から1ヶ月以内に申請を、と書いてあるのでもう無理かと思っているのですが、、、
残念ですが、再就職手当はまず、入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きし、再就職手当の申請用紙を受け取り入社日の翌日から一ヶ月以内に提出しなければ、支給されません。
残念でしたね。。。
試用期間中に解雇、今は求職中で正社員か派遣登録か悩んでいます。42歳男性・既婚・夫婦2人・家のローン有
今まで正社員で24年働き3回目の転職の試用期間中の解雇です。(内訳1社目-16年4ヶ月、2社目-7年10ヶ月)今回の3社目の試用期間中の解雇です。正社員を働かずに探すのか派遣登録して働きながら探すのか悩んでいます。失業保険をもらうにしても今の条件では約3ヶ月後です。しかも働いてはだめであくまで再就職支援金です。(週に20時間以上の労働は禁止です)。想定していませんでしたのでかなりショックでした。失業基本金は総額で50万ですが(最大90日分無職の時です。)月に換算すると15万くらいです。生活もあり、身内に助けを求めるつもりもありません。自分で何とかしたいのです。失業基金をもらうつもりもありません。幸い製造業ばかりでしたので派遣でのめどはつけてますが、いつまでも自分の都合で派遣の仕事もある保証もありません。派遣は常用で時給は1,100円です。勝手なお願いですがみなさんの知恵を聞きたいと思い質問しました。。よろしくお願いします。
そもそも試用期間中に解雇になったそうですが離職理由は会社都合ではないのでしょうか?
会社都合と自己都合では、受給期間と受給時期に差があります。会社都合であれば特定受給者になるはず…。
既にハローワークで認定されてしまったのでしょうか?

私も4年ほど前に無職になって転職活動をした時は、200社位受けてダメでした。時給800円位のパートにも沢山落とされました。
無職の間、3年間アルバイトなどで食いつなぎ、日本での就職をあきらめ、昨年の秋にアジアに進出している日系企業を受けたら現地採用として即正社員になれました。

解雇の理由はよく判らないのですが退職理由を会社都合にかえられるのなら(期間満了でも可)、失業保険をもらいつつ必死になって正社員の仕事を探すべきだと思います。

また今回、失業給付をもらわずに時給の安い派遣で働いてそのまま派遣の仕事で終わって再び失業した場合は、派遣の時の給与が失業給付の算定給与になる可能性もありますので、いつ失業給付をもらうべきなのか、また職業訓練に通った場合など、もらえるお金は計算した方が良いと思います。

それ位、40歳を超えてからの転職活動は本当に大変なのです。

そして、どういう仕事の派遣をされるのか判りませんが、これまで正社員として働いてきたのであれば派遣の仕事は多分、屈辱に感じると思います。私は屈辱感と闘いながら働いていました。

話はそれますが、来年の米国のQ3終了後、金融危機がまた起きます。
リーマンショックの時と同じように派遣切りがまた起きるような気がしています。

失業基金をもううつもりはありませんと記載されていますので、相談される前に答えが出てしまっているような気がしますが、あなたとほぼ同い年で、転職活動は本当に苦労したので思わず海外より回答してしまいました。

補足
既に会社に辞職表を提出して退職してしまったのか判りませんが、不当解雇のような気がします。何か証拠があれば、ハローワークで自己都合を会社都合に変更出来る場合もあります。

会社の言われるがままに自己都合退職をするのではなく、会社を去る前に証拠を集めて不当解雇として賃金仮払いの仮処分を申し立てる。斡旋制度を利用し解雇手当をもらうなど、法的手段をとられるべきだったと思います。
復職を希望しているケースでも上記の手段は有効です。
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。

12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。

2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?

今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。

質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?

高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。

予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。

高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。

休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)

「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。

過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。

kk_tough_luckさん
今年の2月末で自己都合にて退職し、3月より新しい職に就きましたが、
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。

私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。

恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。

正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
回答に必要不可欠な情報ですので、補足をお願いします。

受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?

基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?

この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。


補足を読みました。

基金訓練であるということで回答します。

まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。

また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。

もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。

そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。


こうなってしまったら、道は2つです。

ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。

もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。

とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
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