失業保険と年金について。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。

退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。

国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。

また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。

国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。

国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
こんばんは。 失業保険について質問があります。 よろしくお願いいたします。
7日間の待機期間と3カ月の制限期間が、3/14で終わるのですが、 次回認定日が3/29 の場合 初回振り込まれるのは
15日分でしょうか?
ハロワ職員からは、満額出ると聞いたんですが、今 ネットで失業保険について見ていたら不安になり質問させていただきました。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。
最初だけ半端な日数になります。
あなたの場合は3月15日~3月28日の14日間です。
もし90日の受給ならあとは28日が2回(基本は28日ごとに認定日)と最後が20日で合計90日になります。
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。


妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。

現在、支給が1回(9万強)あった段階です。

昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。

現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。

今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。

これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。

28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。

その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。

まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。

補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
失業保険について
今年の4月末日付で自己退職(パート)し、その後再就職等の手続きを一切行わずに現在に至っています。今さらながら失業保険の給付を考えているのですが、それは可能でしょうか?詳しい方、是非ともお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。
雇用保険受給資格があれば、今からでも手続きは可能ですが、自己都合退職の場合は手続き後概ね3ヶ月半~4か月からの手当支給になるため、殆ど受給出来ない可能性があります。
雇用保険手当の受給は離職日から1年以内となっていますので、離職票が手元にあるとして、明日手続きに行かれたとすれば、12月21日までが待機期間、そこから給付制限期間3ヶ月が3月21日まで、3月21日から支給対象期間になります。
3月21日~4月30日までの40日間は受給可能となります。
失業保険と扶養について教えて下さい。
今は旦那保険の扶養に入れてもらっているのですが失業保険の給付を受けるので一度扶養から外れなければいけないのですが…

7月2日にハローワークに受給の手続きに行き、
7日間の待機があり給付となり、
初回認定日は7月30日です。
この場合いつから扶養を外れて自分で国保に入らなければいけないのでしょうか?
もうすでに手続きしに行かないといけない期間ですよね…
何日以内に手続きしないといけないとかありますでしょうか?
無知ですみません。
親切な方教えて下さい。
待機→待期

手当の支給対象の初日です。
給付制限がないのなら、7日の待期終了の翌日(8日目)です。
※手続きした日が第1日ですよ?

手続きは5日以内ですが、国保の加入は14日以内なら期限内だから。
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