会社が移転しました。通勤に片道2時間以上かかるため、移転してから3ヶ月までの退職は会社都合扱いになります。
3ヶ月以内に会社都合で辞めるのと、年末のボーナスを貰ってから辞めるのでは
どちらが賢いですか?
8月に会社が移転しました。 (移転を聞かされたのは6月です)
移転先が片道2時間以上かかる場合、移転後3ヶ月以内に退職すると会社都合扱いになるようで、
失業保険がすぐに受給できます。
そのリミットが11月なのですが
年末のボーナスを受け取ってから辞めようかと悩んでいます。
会社からは3ヶ月越えた場合に退職すると自己都合での処理だと言われています。
仕事を続けたい気持ちはありますが、
旦那をはじめ家族からは体調を含め、車での長距離運転が心配との理由で
仕事を続けることに反対されています。
なので働いて年内いっぱいかな。と考えています。
退職後は正社員でなくパートに出ようと考えています。
失業保険を取るか、ボーナスを取るかどちらが賢いと思いますか?
3ヶ月以内に会社都合で辞めるのと、年末のボーナスを貰ってから辞めるのでは
どちらが賢いですか?
8月に会社が移転しました。 (移転を聞かされたのは6月です)
移転先が片道2時間以上かかる場合、移転後3ヶ月以内に退職すると会社都合扱いになるようで、
失業保険がすぐに受給できます。
そのリミットが11月なのですが
年末のボーナスを受け取ってから辞めようかと悩んでいます。
会社からは3ヶ月越えた場合に退職すると自己都合での処理だと言われています。
仕事を続けたい気持ちはありますが、
旦那をはじめ家族からは体調を含め、車での長距離運転が心配との理由で
仕事を続けることに反対されています。
なので働いて年内いっぱいかな。と考えています。
退職後は正社員でなくパートに出ようと考えています。
失業保険を取るか、ボーナスを取るかどちらが賢いと思いますか?
参考
受給額
退職前6ヶ月の給与総額(賞与含む)÷180×0、7
が大体の日額です
会社都合だと待機期間もですが上限日数も多いはずですので勤務年数によると思います。
受給額
退職前6ヶ月の給与総額(賞与含む)÷180×0、7
が大体の日額です
会社都合だと待機期間もですが上限日数も多いはずですので勤務年数によると思います。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
★失業保険について教えて頂きたく宜しくお願いします。大手派遣会社の契約社員(3ヶ月更新)です★
【私達の経歴】
①大手メーカーに派遣として就業(5年半、お友達は1年)
②就業先(大手メーカー)が営業サポート業務を大手派遣会社へ委託。
大手派遣会社の契約社員(派遣から契約社員へ)として就業(私もお友達も2年)
【経緯】
2013年1月以降も契約更新を希望しておりましたが、突然異動を命ぜられました。
異動(新ポジション)はしたくないと訴えましたし、相談もしてきましたが、今のポジションに置いておけないと言われ続けました。
異動する場合は契約更新、しない場合は契約終了と言われ、私もお友達も納得できないまま2012年12月末にてお仕事終了。
その後、引き継ぎ期間が短いので1ヶ月延ばしてほしいと言われ、悩みましたが2人とも1ヶ月契約更新し、2013年1月末終了することとなりました。
派遣会社に異動の理由を求めても、本当の理由は教えてくれません。理由を聞く権利はないのでしょうか?
特に営業さんとのトラブルもなく楽しくお仕事をしてきました。
最近になってですが、突然の異動話には裏事情があるとの情報を入手しました。
全く納得いきません。
この場合、『会社都合』でしょうか『自己都合』でしょうか?
派遣元である大手派遣会社に確認した方がよろしいでしょうか?
仕事が終了した後の事が気になって仕方ありません。。。
お手数ですがご回答の程よろしくお願い致します。
【私達の経歴】
①大手メーカーに派遣として就業(5年半、お友達は1年)
②就業先(大手メーカー)が営業サポート業務を大手派遣会社へ委託。
大手派遣会社の契約社員(派遣から契約社員へ)として就業(私もお友達も2年)
【経緯】
2013年1月以降も契約更新を希望しておりましたが、突然異動を命ぜられました。
異動(新ポジション)はしたくないと訴えましたし、相談もしてきましたが、今のポジションに置いておけないと言われ続けました。
異動する場合は契約更新、しない場合は契約終了と言われ、私もお友達も納得できないまま2012年12月末にてお仕事終了。
その後、引き継ぎ期間が短いので1ヶ月延ばしてほしいと言われ、悩みましたが2人とも1ヶ月契約更新し、2013年1月末終了することとなりました。
派遣会社に異動の理由を求めても、本当の理由は教えてくれません。理由を聞く権利はないのでしょうか?
特に営業さんとのトラブルもなく楽しくお仕事をしてきました。
最近になってですが、突然の異動話には裏事情があるとの情報を入手しました。
全く納得いきません。
この場合、『会社都合』でしょうか『自己都合』でしょうか?
派遣元である大手派遣会社に確認した方がよろしいでしょうか?
仕事が終了した後の事が気になって仕方ありません。。。
お手数ですがご回答の程よろしくお願い致します。
派遣社員であっても、何も卑屈する理由はないよ、法的に色々な面で守らているから(派遣の人格)。
5年以上派遣されての、理由のない部署変更は故意の排斥に当たり、会社都合なる要素はありだよ。
厚労省と派遣契約社員に関しては過去に、裁判沙汰になったケースも結構あってね、割と甘い、受給資格を与える傾向があり、随分甘くなったのが現実。
裏情報も含め、失業申請の日に、全てを厚労省に話した方が良いですよ。
派遣社員が派遣先を紹介されなかった場合のみしか、会社都合はありません、全ての雇い止めにあった者が、低賃金、就業場所等で、次の派遣先を断ることは可能なんだよ。
5年以上派遣されての、理由のない部署変更は故意の排斥に当たり、会社都合なる要素はありだよ。
厚労省と派遣契約社員に関しては過去に、裁判沙汰になったケースも結構あってね、割と甘い、受給資格を与える傾向があり、随分甘くなったのが現実。
裏情報も含め、失業申請の日に、全てを厚労省に話した方が良いですよ。
派遣社員が派遣先を紹介されなかった場合のみしか、会社都合はありません、全ての雇い止めにあった者が、低賃金、就業場所等で、次の派遣先を断ることは可能なんだよ。
失業保険の給付について。
先日退職をし失業保険の申請をしました。7日間の待機と説明会を終え、本日が初回の認定日です。
来週あたりに2週間分の給付手当てが振り込まれるとのことです。
次
回の認定日は4/19となっていますが、次回の給付手当ては、3/23~4/19の日数×基本手当の金額が振り込まれると考えて良いのでしょうか?
先日退職をし失業保険の申請をしました。7日間の待機と説明会を終え、本日が初回の認定日です。
来週あたりに2週間分の給付手当てが振り込まれるとのことです。
次
回の認定日は4/19となっていますが、次回の給付手当ては、3/23~4/19の日数×基本手当の金額が振り込まれると考えて良いのでしょうか?
給付は「前回の認定日から今回の認定日前日まで」という扱いになりますので、正式には3/22~4/18の28日分となります。
(その間、就労せず前日分振り込まれる、と想定すれば、ですが)
(その間、就労せず前日分振り込まれる、と想定すれば、ですが)
県外(新幹線利用ありで片道3時間)転勤を命じられ、それを拒んだため退職するとき、失業保険給付は会社都合扱いですか?
元々転勤なしの職場だったのですが、勤務10年以上で初めてでてきた県外の仕事だそうです。
元々転勤なしの職場だったのですが、勤務10年以上で初めてでてきた県外の仕事だそうです。
自己都合になってしまいます。
あなたは会社命令を拒んで自主退職したのですから、会社都合になんかなりません。
保険は、自己都合で処理されるでしょう。
転勤業務が全く新規であり、それを理由として、会社命令を拒み、懲戒解雇処分を受けた場合は、会社都合とさせることが出来ます。
あなたは会社命令を拒んで自主退職したのですから、会社都合になんかなりません。
保険は、自己都合で処理されるでしょう。
転勤業務が全く新規であり、それを理由として、会社命令を拒み、懲戒解雇処分を受けた場合は、会社都合とさせることが出来ます。
失業保険の給付制限期間(3ヶ月)のアルバイトについてお尋ねします。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
私の認識では以下のようになっています。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
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