失業保険について
今現在、契約社員として働いています。
会社の雇用形態がやや複雑で最初の1年間は、いわば平の状態で失業保険はついていませんでした。
丸1年働いたところで、ランクが上がり失業保険がつくと言われ手続きしました。
そこで、今2年間失業保険がついた状態で働いてきたのですが、個人的な理由で元の平の状態に戻してもらおうと思っています。
こういった場合は失業保険の対象にならないのでしょうか?
それか、もし退職して数ヶ月働かなかった場合どんな条件でいくら位受け取れますか?
ちなみに年収は300万弱です。
無知ですみません。回答をお願いします。
今現在、契約社員として働いています。
会社の雇用形態がやや複雑で最初の1年間は、いわば平の状態で失業保険はついていませんでした。
丸1年働いたところで、ランクが上がり失業保険がつくと言われ手続きしました。
そこで、今2年間失業保険がついた状態で働いてきたのですが、個人的な理由で元の平の状態に戻してもらおうと思っています。
こういった場合は失業保険の対象にならないのでしょうか?
それか、もし退職して数ヶ月働かなかった場合どんな条件でいくら位受け取れますか?
ちなみに年収は300万弱です。
無知ですみません。回答をお願いします。
平日、休んでハローワークに相談に行けば詳しいことは説明してくれますよ。
たぶん、平の状態というのが、失業保険もないということなので世間一般でいうところの、「請負契約」だったのでしょう。
一年経過して、契約社員とて2年働いて、また、請負に戻りたいということは、給与の総額が減ったという理由でしょう。
請負だと、本人が社長扱いですから、雇用保険も厚生年金に相当する額を含めて一括で給与として支払われます。
そこから、自分で、国民年金に加入するなり、雇用保険については会社の掛金を給与で受取るということになります。
請負だと、生の給与は、かなり高額になるでしょう。ところが、契約社員だと、会社が雇用保険、年収に応じた厚生年金
額を源泉徴収して、給与を支払うので、請負に比べて、かなり安いのではないでしょうか。契約社員だと、厚生年金の同額
を会社負担分も給与として貰っていたはずです。65歳以降の年金額にどれくらい差が出るのかは不明です。
2年雇用保険加入しているので、会社都合退職なら、ハローワークに申請後翌日から、自己都合退職なら、3カ月後からです。失業給付期間に、ハローワークの職業訓練校に入学(交通費もでます)できれば、そこからまた6か月は、失業保険が貰えま
す。あなたの場合であれば1年間くらいは、失業保険が支給されるのではないでしょうか。額は12-3万円だと思います。
正確な、金額はハローワークに問合せください。もし、請負でない場合は、弁護士会館の相談窓口に相談した方が良いでしょう。
昔みたいに、会社がベストの対処をしてくる時代ではなく、隙があれば、社員からでも金をだまし取ろうというのが小泉政権以降の風潮です。
たぶん、平の状態というのが、失業保険もないということなので世間一般でいうところの、「請負契約」だったのでしょう。
一年経過して、契約社員とて2年働いて、また、請負に戻りたいということは、給与の総額が減ったという理由でしょう。
請負だと、本人が社長扱いですから、雇用保険も厚生年金に相当する額を含めて一括で給与として支払われます。
そこから、自分で、国民年金に加入するなり、雇用保険については会社の掛金を給与で受取るということになります。
請負だと、生の給与は、かなり高額になるでしょう。ところが、契約社員だと、会社が雇用保険、年収に応じた厚生年金
額を源泉徴収して、給与を支払うので、請負に比べて、かなり安いのではないでしょうか。契約社員だと、厚生年金の同額
を会社負担分も給与として貰っていたはずです。65歳以降の年金額にどれくらい差が出るのかは不明です。
2年雇用保険加入しているので、会社都合退職なら、ハローワークに申請後翌日から、自己都合退職なら、3カ月後からです。失業給付期間に、ハローワークの職業訓練校に入学(交通費もでます)できれば、そこからまた6か月は、失業保険が貰えま
す。あなたの場合であれば1年間くらいは、失業保険が支給されるのではないでしょうか。額は12-3万円だと思います。
正確な、金額はハローワークに問合せください。もし、請負でない場合は、弁護士会館の相談窓口に相談した方が良いでしょう。
昔みたいに、会社がベストの対処をしてくる時代ではなく、隙があれば、社員からでも金をだまし取ろうというのが小泉政権以降の風潮です。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
失業保険についてです。
今年3月末に2年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
間を空けず別会社で4月から6月末まで働きましたが、自己都合で退職しました。
この場合、失業保険の受給は即可能なのでしょうか。
雇用保険に関しては両会社共、加入しておりました。
また受給する場合は、申請からどれくらい期間がかかるものなんでしょうか。
何卒、ご教授お願いいたします。
今年3月末に2年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
間を空けず別会社で4月から6月末まで働きましたが、自己都合で退職しました。
この場合、失業保険の受給は即可能なのでしょうか。
雇用保険に関しては両会社共、加入しておりました。
また受給する場合は、申請からどれくらい期間がかかるものなんでしょうか。
何卒、ご教授お願いいたします。
自己都合は確か数ヶ月かかっていじめとかの理由は申請すれば数日で給付してくれると思いました、ただ給付出来るのは一社のみです
夫の厚生年金の扶養からいったん抜け、国民年金に加入しました(失業保険受給のため)。4か月間の年金を支払いましたが、ふと疑問に思いました。未加入の方が多い中、私がもし4ヶ月間の支払いをしなかった場合、
老後に受け取る受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか?
老後に受け取る受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか?
国民年金の満額は480月かけて786,500円です。
4ヶ月納めないときは
786,500円×4/480ですから、年額6,554円減額となります。
4ヶ月納めないときは
786,500円×4/480ですから、年額6,554円減額となります。
失業保険について
自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
単純に自己都合か会社都合かという風に二択でわけられる物ではないのですが、一般的にそう言われているようですが。
自分から辞めた場合は3か月の給付制限がつきます。実際に手当の支給があるのは4か月後ぐらいになります。会社都合による解雇等であればその3か月の制限がありません。離職理由は辞めた人の申告ではなく、会社が退職後離職票というものを作製して、ハローワークで手続きし、ハロワが判断し、その本人用の離職票をあなたが退職後受け取ってそれを持参して初めて手続きが始まります。
あなたの自主申告で会社都合と言えるわけではありません。ただし、会社が自己都合としていてもあなた自身が違うと思えば認めず異議申し立てをすることも出来ます。
自分から辞めた場合は3か月の給付制限がつきます。実際に手当の支給があるのは4か月後ぐらいになります。会社都合による解雇等であればその3か月の制限がありません。離職理由は辞めた人の申告ではなく、会社が退職後離職票というものを作製して、ハローワークで手続きし、ハロワが判断し、その本人用の離職票をあなたが退職後受け取ってそれを持参して初めて手続きが始まります。
あなたの自主申告で会社都合と言えるわけではありません。ただし、会社が自己都合としていてもあなた自身が違うと思えば認めず異議申し立てをすることも出来ます。
失業保険の受給資格について教えてください。
18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給
上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?
◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。
やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給
上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?
◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。
やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
離職日から1年以内の受給期間内であれば、基本手当(失業給付)は、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を引いた日数を受けることができます。
ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
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