下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。

すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。

今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。

ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。

もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?

雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)

社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。

今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?

雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
雇用保険は半年~5年未満は3ヶ月(90日分)支給です。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・

そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。

健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。

損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
失業給付を受けながら、職業訓練校に通いたいのですが。
給付の申請せずに、訓練校に申し込みをして、合格通知が届いてから、
給付を申請するというのは、可能でしょうか?
失業保険の受給資格は持っているのですが、
訓練校の選考から落ちた場合、暫く働いてから、
また次の募集に応募したいので。
出来ません。基金訓練にしろ、公共職業訓練にしろハローワークに求職相談をするのが第一歩ですその次に訓練が必要と認められ訓練指示が出てからポリテクセンターなり訓練施設に申し込むのです。貴方の考え方は逆です。又、貴方が質問で言っている「訓練校」が自治体で開設している高等技術専門学校や各種専門学校であれば雇用保険の失業給付の対象外となり支給されません。それらの学校は「就労」より「就学」を目的としているもので卒業まで基本的に就職できないからです。
まず。ハローワークに求職相談してください。「訓練のための訓練」は認められません、あくまでも「就職のための訓練です」就職できるなら「訓練は必要ありません」。訓練指示が出たが受講コースの開始まで雇用保険失業給付が終了してしまうと心配のかたはあわせて相談してください。訓練待期延長と言う個別延長も条件によりますが適用される可能性があります。ただし一番の最善策はまだ在職中でしたら、ハローワクに在職者相談と言うコーナーがあるはずです。訓練を是非に受けたいことを要望して相談して訓練開始にあわせたタイミングで退職することです。大体 2週間くらい離職証明書が発行されるはずですのでそのタイミングです。
蛇足ですが
基金訓練は平成23年9月開講をもって終了となります。この訓練は基本的に雇用保険失業給付受給資格者は受講できません(例外はありますが訓練給付延長はありません)。公共職業訓練(ポリテクセンター)は4月10月の開始が多いようですが、受講希望者が多いコースは年4回くらい開始時期がある場合も有ります。委託訓練も時期的には4月開始が多いようです。いずれもハローワクが管轄ですのでくどいですが相談確認してください。
退職後の年金と保険について
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。

こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。

宜しくお願いします。
会社都合退職の場合、雇用保険の失業給付には給付制限期間がありませんので失業手当は早ければ退職後10日後くらいには開始します。(実際の振込はもう少しあとになりますが。)
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。

まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。

退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。

その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?

この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。

よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険は会社ごとというわけではなくて、雇用保険に何年加入していたかで変わってくるはずです。
確か5年以上加入していれば最大給付期間半年で、それ未満だと3ヶ月だったと思います。
また、退職の内容によっても給付が受けられる時期が変わってきます。
解雇や倒産など自主的ではない場合の退職の場合、すぐに給付申請して1週間から2週間でもらえますが
自主退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
その場合は3ヶ月間は収入が入らないので注意が必要です。

雇用保険被保険者証は必ず会社から返却してもらえるはずです。
もしまだ手元にないのでしたら会社に確認してみたほうがいいと思います。
退職してから若干時間が掛かる場合もありますので。

場合によっては給付を受けられる条件等変わってくるので、正確な情報はハローワークに問い合わせたほうが確実です。
妊娠がわかり会社に報告したところ態度が急変
先日、妊娠がわかりまだ退社次期など決めていませんが、

来月に先に入籍することを女上司へ報告しました。

すると、それまでとてもよくしてくれていた女上司の態度が悪くなり始め、

先月入社した後輩にまで悪口を言ったのか後輩まで私を避け始めました。

(その女上司は昨年結婚し、不妊なのか婦人科へ通っているみたいです。)

今までその上司をしたって信頼して、ハードな残業もがんばってきたのに

妊娠のねたみ?からかこの対応はひどいと思い、とてもストレスを感じています。

彼の収入だけではまだきついのでできれば仕事を辞めたくはありませんが

妊娠初期でストレスで流産という最悪なこともありうると思います。

もし今会社を退職した場合、失業保険などもらえるのでしょうか?

会社のこの対応を言えば1か月後に失業保険が受給できるのでしょうか?

おわかりの方どうか私にアドバイスをください!!お願いします!
「自己都合」の退職だと直ぐに失業保険はでませんし、支給率も低くなりますし、会社にこれらの嫌がらせを伝えても「会社都合」になるのは結構ハードルが高いと思いますので、「自己都合」でやめるのは損です。

また、会社は明確な理由なく辞めさせることはできないので、自ら「退職する」との言葉をださないのがよいと思います。

会社の規則で産前産後休暇制度や職場復帰制度もしくは産業医などの相談窓口はないでしょうか?

そのような制度があれば、退職する前に出産を理由に仕事が続けられる環境を作ることができます。
出産が終わってから退職を考えるのも一つの方法だと思います。

でもお書きになっている内容だとなかなか指摘も難しくて、職務上の嫌がらせでないところがストレスが溜まりますよね。
あなたの妊娠が原因の嫌がらせだとしても、証明が難しいので出産に関わる制度をフル活用して、それに対して会社が変な対応になれば筋を通して戦うことができると思います。

その女性上司以外に相談できる方がいれば状況も変わってくると思いますが・・・・
人事の方に相談は難しいでしょうか・・・

的確な回答でなくてすみません。
失業保険について。。
去年9月から7ヶ月間パートで働いていましたが退職しました。
しかし・・過去2年間で7か月しか失業保険の期間がないので
失業保険の給付対象ではないと考えます。

出来れば今の自分のスキルアップの為にハローワークなどで行っている
職業訓練?基金訓練などを受講しょうか??考えていますが・・
職業訓練は・・学校で学びながら手当みたいなものが発生するのですか??
生活の為に・・もし手当が発生するならそれを利用したいと考えています。

いろいろ詳しい情報を聞かせて下さい。
ちなみに・・今は結婚して世帯主ではありませんが・・・
雇用保険の加入期間が1年未満であれば、職業訓練(公共職業訓練、基金訓練ともに)を受講する際には、訓練・生活支援給付金を受給することが出来る場合もあります。

ただ、これは誰でも受給資格のあるものではなく、世帯の主たる生計者であること(条件によって特例あり)や、世帯全体の収入や資産等、様々な条件をクリアしなければ、申請すら受け付けて貰えないものです。

更に、失業給付の受給中に公共職業訓練を受講する際に支給される、交通費等も訓練・生活支援給付金では別には支給されません。

ご結婚されていて、ご主人がいらっしゃいますので、その収入によっては、訓練・生活支援給付金の受給も難しいかもしれません。
様々な条件がありますので、ハローワークにご相談されることをお勧めします。
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