失業保険の給付条件
現在失業中です。
2011年4月に就職し、
同年6月末日に自己都合扱いの退職となり、
9月に契約社員として再就職し、
12月締日に期間満了退職となりました。
現在実家に住んでいて、両親共に収入があります。
この場合、失業保険は降りるのでしょうか?
現在失業中です。
2011年4月に就職し、
同年6月末日に自己都合扱いの退職となり、
9月に契約社員として再就職し、
12月締日に期間満了退職となりました。
現在実家に住んでいて、両親共に収入があります。
この場合、失業保険は降りるのでしょうか?
最初の会社を退職した後、
失業手当や再就職手当てなどをもらっていなければ
4,5,6月は加入期間として合算されます。
最後に退職したときの理由で
失業手当がもらえるかどうか判断されますので
期間満了の退職なのであれば
6ヶ月の加入期間があれば支給されます。
質問者さまの場合はざっと見て7ヶ月間ありますので
おそらく大丈夫かと・・・。
あくまでも上記の条件が必要ですが。
とりあえず
12月で退職した会社の離職票を
ハローワークに持っていって手続きしてください。
すべて分かります。
失業手当や再就職手当てなどをもらっていなければ
4,5,6月は加入期間として合算されます。
最後に退職したときの理由で
失業手当がもらえるかどうか判断されますので
期間満了の退職なのであれば
6ヶ月の加入期間があれば支給されます。
質問者さまの場合はざっと見て7ヶ月間ありますので
おそらく大丈夫かと・・・。
あくまでも上記の条件が必要ですが。
とりあえず
12月で退職した会社の離職票を
ハローワークに持っていって手続きしてください。
すべて分かります。
来月より、主人の扶養に入り、私本人も働きます。
会社より、
扶養加入の際に、
①昨年度の源泉徴収書 ②失業保険を受給した為、受給終了書が必要だと言われまし たので提出する予定です。
加入出来た後、来年、所得税の年末調整の申告をする際、私の分は
主人の会社?私?に申請するのでしょうか?
今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
教えて下さい★よろしくお願いします。
会社より、
扶養加入の際に、
①昨年度の源泉徴収書 ②失業保険を受給した為、受給終了書が必要だと言われまし たので提出する予定です。
加入出来た後、来年、所得税の年末調整の申告をする際、私の分は
主人の会社?私?に申請するのでしょうか?
今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
教えて下さい★よろしくお願いします。
昨年度の源泉徴収書→昨年の源泉徴収票
その手続きは、健康保険(年金)の“扶養”(被扶養者)(と第三号被保険者)になる手続きだと思いますが?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)とは別の制度です。
〉来年、所得税の年末調整の申告をする際
さあ、これの意味が分からない。
「来年する確定申告」のつもりなのか「今年の末にする年末調整」のつもりなのか。
〉私の分は
「私の分」の「何」ですか?
これだけだと、また、ケチをつけてるといわれるので、推測される範囲で説明を。
・あなたにかかる税金を夫から徴収する制度はありません。
・あなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、おそらく今年末の年末調整前に出すことになるであろう「扶養控除等申告書」に所得額などを書くことによります。
・〉今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
個人の税金の計算は「年度」ではなく「年」が単位です。
分かりません。
その手続きは、健康保険(年金)の“扶養”(被扶養者)(と第三号被保険者)になる手続きだと思いますが?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)とは別の制度です。
〉来年、所得税の年末調整の申告をする際
さあ、これの意味が分からない。
「来年する確定申告」のつもりなのか「今年の末にする年末調整」のつもりなのか。
〉私の分は
「私の分」の「何」ですか?
これだけだと、また、ケチをつけてるといわれるので、推測される範囲で説明を。
・あなたにかかる税金を夫から徴収する制度はありません。
・あなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、おそらく今年末の年末調整前に出すことになるであろう「扶養控除等申告書」に所得額などを書くことによります。
・〉今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
個人の税金の計算は「年度」ではなく「年」が単位です。
分かりません。
失業保険っていうのは、新たに就職先が決定すればもらえないのでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
失業中であると認定されていれば、再就職先への就業前日分まで給付を受けることが出来るはずです。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)
さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。
失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)
さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。
失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
今度失業保険で職業訓練校に通うのですが、どのくらいの手当てが貰えるのでしょうか?
授業は休憩抜かして6時間で土日休みです。
どんな計算ですか?
基本手当て×6時間×21日みたいな感じではないですよね?
詳しい方教えてください。
授業は休憩抜かして6時間で土日休みです。
どんな計算ですか?
基本手当て×6時間×21日みたいな感じではないですよね?
詳しい方教えてください。
上の方は間違いです。今月(1日に入学したと仮定して)を例にすると
(基本手当×30)+(受講手当×20)+交通費
基本手当ては、登校日数に関係なく支給されます。受講手当ては登校日数です。
ちなみに、休むと受講手当、基本手当ともに1日分引かれます。
(基本手当×30)+(受講手当×20)+交通費
基本手当ては、登校日数に関係なく支給されます。受講手当ては登校日数です。
ちなみに、休むと受講手当、基本手当ともに1日分引かれます。
再就職手当について教えて下さい。
失業保険の手続きをしに、ハローワークに行きました。
説明会は6月5日です。
私は契約満了(契約の更新を断りました)による退社で離職区分は2Dとなっており、給付制限はないと認識しております。
この場合、待期期間の一週間が過ぎたらハローワークの紹介を受けずに、自分で就職先を探して内定を頂いたら再就職手当を貰えるのでしょうか?
ハローワークから貰ったしおりには一ヶ月の給付制限がある方も一ヶ月以内はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当の対象にならないと書いてありますが、どのような理由の方が一ヶ月の給付制限の対象になるのでしょうか?
私の場合は大丈夫でしょうか?
失業保険の手続きをしに、ハローワークに行きました。
説明会は6月5日です。
私は契約満了(契約の更新を断りました)による退社で離職区分は2Dとなっており、給付制限はないと認識しております。
この場合、待期期間の一週間が過ぎたらハローワークの紹介を受けずに、自分で就職先を探して内定を頂いたら再就職手当を貰えるのでしょうか?
ハローワークから貰ったしおりには一ヶ月の給付制限がある方も一ヶ月以内はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当の対象にならないと書いてありますが、どのような理由の方が一ヶ月の給付制限の対象になるのでしょうか?
私の場合は大丈夫でしょうか?
一ヶ月じゃなくって、三ヶ月の給付制限の最初の一ヶ月は…だと思いますよ。
三ヶ月の給付制限がつくのは、自己都合退職した人です。(自分から辞めたいと申し出た人)
三ヶ月の給付制限がつくのは、自己都合退職した人です。(自分から辞めたいと申し出た人)
失業保険について質問です。
今月末(11月末)で退職します。
去年の3月から今年の9月まで休職していましたので、その間は無給(傷病手当給付金はもらっていました)でした。
過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になるようですが、
この場合の過去6カ月に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
今月末(11月末)で退職します。
去年の3月から今年の9月まで休職していましたので、その間は無給(傷病手当給付金はもらっていました)でした。
過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になるようですが、
この場合の過去6カ月に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
休職期間中は計算には含まれません。
1ヶ月の内、11日以上働いた月の6ヶ月間合計になります。
なので11月末に退職されるのであれば、10月・11月の2ヶ月と3月以前の4ヶ月の4ヶ月の賃金合計と言う事になります。
1ヶ月の内、11日以上働いた月の6ヶ月間合計になります。
なので11月末に退職されるのであれば、10月・11月の2ヶ月と3月以前の4ヶ月の4ヶ月の賃金合計と言う事になります。
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