任意整理に必要な安定収入の条件を
具体的に知りたいです。
現在、病気で無職です。
配偶者がいます。
配偶者も、病気で無職ですが
失業保険をもらっています。
月15万円程度です。
弁護士さんに相談し、手続き中で
今後、月3万円程度の支払いで
返済して行く予定なのですが…
弁護士さんには、話していないことがあります。
配偶者は、失業保険から
半額程度の養育費を支払っているということです。
実際に手元に残る収入?が
半分しかないと知られたら、
任意整理自体が、難しくなるのでしょうか。
養育費や生活費など、
出費があったとしても、
【定期的に、失業保険が入ってくる】
という事実で、任意整理を進められるのでしょうか。
事情があり、自己破産はできません。
なんとか任意整理したいと思っています。
今後、別件として、
養育費の減額についても
弁護士さんに相談していきたいのですが
養育費のことを知られたら、
支障があるのではないかと
心配しています。
黙っておくべきですか?
正直に話しても、支障はないのでしょうか。
おわかりになる方、よろしくお願いします。
具体的に知りたいです。
現在、病気で無職です。
配偶者がいます。
配偶者も、病気で無職ですが
失業保険をもらっています。
月15万円程度です。
弁護士さんに相談し、手続き中で
今後、月3万円程度の支払いで
返済して行く予定なのですが…
弁護士さんには、話していないことがあります。
配偶者は、失業保険から
半額程度の養育費を支払っているということです。
実際に手元に残る収入?が
半分しかないと知られたら、
任意整理自体が、難しくなるのでしょうか。
養育費や生活費など、
出費があったとしても、
【定期的に、失業保険が入ってくる】
という事実で、任意整理を進められるのでしょうか。
事情があり、自己破産はできません。
なんとか任意整理したいと思っています。
今後、別件として、
養育費の減額についても
弁護士さんに相談していきたいのですが
養育費のことを知られたら、
支障があるのではないかと
心配しています。
黙っておくべきですか?
正直に話しても、支障はないのでしょうか。
おわかりになる方、よろしくお願いします。
事情はいろいろあると思いますし、他に方法があるとも思いますが、とりあえずは質問内容にだけお答えします。
結論からいえば、毎月3万円の返済が可能であれば、任意整理に支障が出ることはありません。
その返済ができないのであれば、もちろん支障が生じます。
支障というか、継続不可能ですね。
養育費のことは初めから話しておくべきだったとは思いますが、今からでも話したほうがいいと思います。
自己破産はしたくないとのことなので、最終的に社会復帰を考えているんだと思いますが、その時まで支払いを待ってもらってはいかがでしょう。
弁護士が受任している以上、債権者から直接催促が来ることはありませんし、良心のある弁護士であれば、失業保険からの支払いなんて言わず、収入が安定するまで債権者との間に入ったまま待ってくれると思います。
ただでさえ少ない失業保険から支払いなんて、生活できなくなっちゃいますし。
まずは、弁護士が債権者と和解締結する前に、生活が苦しい旨をしっかり伝えてください。
その後どうしていくかは、弁護士の判断に任せ、それが気に入らないようでしたら、別の弁護士に依頼するなり、他の方法を検討するなりしてみてください。
結論からいえば、毎月3万円の返済が可能であれば、任意整理に支障が出ることはありません。
その返済ができないのであれば、もちろん支障が生じます。
支障というか、継続不可能ですね。
養育費のことは初めから話しておくべきだったとは思いますが、今からでも話したほうがいいと思います。
自己破産はしたくないとのことなので、最終的に社会復帰を考えているんだと思いますが、その時まで支払いを待ってもらってはいかがでしょう。
弁護士が受任している以上、債権者から直接催促が来ることはありませんし、良心のある弁護士であれば、失業保険からの支払いなんて言わず、収入が安定するまで債権者との間に入ったまま待ってくれると思います。
ただでさえ少ない失業保険から支払いなんて、生活できなくなっちゃいますし。
まずは、弁護士が債権者と和解締結する前に、生活が苦しい旨をしっかり伝えてください。
その後どうしていくかは、弁護士の判断に任せ、それが気に入らないようでしたら、別の弁護士に依頼するなり、他の方法を検討するなりしてみてください。
失業保険について教えて下さい。
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?
できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?
できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
①会社都合の退職なら(退職手続きをした時に書いた離職票の原紙に退職理由を書く欄が有ってそこを確認した筈です)退職後会社から2週間ほどで送付されてくる離職票等を持って職安に求職及び失業給付の手続きをし、その後説明会に参加した後1ヵ月後に支給開始されます。自己都合だと3ヵ月後です。持って行くのは印鑑、写真、離職票、雇用保険加入者証、預金口座の分かるメモ等です。
②支給される金額は退職前6ヶ月間の給与(交通費を含む)の月平均の60%~70%の中のいずれか程度です。支給される期間は退職理由、勤続期間、年齢に依って違います。貴方の場合は年齢の表記が無いのでお答え出来ません。検索エンジンで『失業給付の受給期間』と入力すれが調べられます。ご自分で調べなさい。
③最後の質問は職安でお聞きなさい。質問すればきちんと教えてくれます。
②支給される金額は退職前6ヶ月間の給与(交通費を含む)の月平均の60%~70%の中のいずれか程度です。支給される期間は退職理由、勤続期間、年齢に依って違います。貴方の場合は年齢の表記が無いのでお答え出来ません。検索エンジンで『失業給付の受給期間』と入力すれが調べられます。ご自分で調べなさい。
③最後の質問は職安でお聞きなさい。質問すればきちんと教えてくれます。
現在離職中です。会社都合で(倒産寸前)解雇となりました。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
>うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
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