年金について教えて下さい。厚生年金加入中に病気の初診を受けておりました。経過観察のため定期的に検診を受けておりましたが今年手術をする事になりました。身障者手帳の申請を病院から言われ申請しました
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
手帳の等級と、障害年金の等級は異なりますので、手帳が1級=障害年金1級とは限りません。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
失業保険(現在は雇用保険)は働くことが出来る身体と働く意思、そして求職活動をしますという条件でなければ支給はされません。
身体が悪くてそれが理由で退職するのなら「特定理由離職者」にはなると思いますが受給の申請は身体が治って働けるようになってからになります。
s_h_m8さん
身体が悪くてそれが理由で退職するのなら「特定理由離職者」にはなると思いますが受給の申請は身体が治って働けるようになってからになります。
s_h_m8さん
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
失業保険受給中に妊娠しました。個別延長は出来るのでしょうか?
受給期間満了は3月31日です。
申請は5月26日に行いました。
会社都合での退職だったため
失業保険の手続きの際に個別延長のご案内というものを頂きました。
内容としては、解雇で離職した人には原則60日分延長されるというものです。
そして今日妊娠が分かりました。
まだ5~6週目とのことです。
体調も悪くないので仕事があれば働く気はあります。
質問はこの個別延長というのが
妊娠していても貰えるのかどうかということです。
妊娠して働けない場合、その旨をハローワークへ伝え期間の延長をしてもらうようなのですが
申請して延長しても、個別手当ては貰えるのでしょうか?
それとも妊娠を告げずに個別延長してもらえるのを待った方が良いでしょうか?
分かりにくいところがあったらすみません。
夫も失業中で一番良い方法を教えて頂けると助かります。
受給期間満了は3月31日です。
申請は5月26日に行いました。
会社都合での退職だったため
失業保険の手続きの際に個別延長のご案内というものを頂きました。
内容としては、解雇で離職した人には原則60日分延長されるというものです。
そして今日妊娠が分かりました。
まだ5~6週目とのことです。
体調も悪くないので仕事があれば働く気はあります。
質問はこの個別延長というのが
妊娠していても貰えるのかどうかということです。
妊娠して働けない場合、その旨をハローワークへ伝え期間の延長をしてもらうようなのですが
申請して延長しても、個別手当ては貰えるのでしょうか?
それとも妊娠を告げずに個別延長してもらえるのを待った方が良いでしょうか?
分かりにくいところがあったらすみません。
夫も失業中で一番良い方法を教えて頂けると助かります。
個別手当てというのは、本来の給付日数中に仕事が見付からなかった場合、更に延長して受けられる手当てのことですね。
この手当てですが、実は確約ではありません。一応「○○の期間に○回の求職活動」「就職難地域」など、条件が設けられていますが、決定は給付の最後の日にならないと分からないものなのです。先に延ばした場合、求人率の改善によっては地域の指定が外れる可能性も考えられます。まだまだ不確定要素の多いものですね。
なので相談者さんが給付を再開した時にもらえるかどうか…はその時になってみないと分からないのです。
この手当てですが、実は確約ではありません。一応「○○の期間に○回の求職活動」「就職難地域」など、条件が設けられていますが、決定は給付の最後の日にならないと分からないものなのです。先に延ばした場合、求人率の改善によっては地域の指定が外れる可能性も考えられます。まだまだ不確定要素の多いものですね。
なので相談者さんが給付を再開した時にもらえるかどうか…はその時になってみないと分からないのです。
退職し、専業主婦になる場合の流れ。手順。
必要な手続きや注意事項など、無知すぎて申し訳ないのですが、分かり易くご説明頂けると幸いです。
もしくは、分かり易いサイトがあれば教えてください。
(色々検索しましたが、よく分かりませんでした)
自己都合で退職します。
数ヶ月休養後、夫の扶養に入れる金額の範囲で稼げるパートを探すつもりです。
夫は地方公務員です。
自己都合だと失業保険は退社後3ヶ月経たないと貰えないと聞いたので、退職→申請→3ヶ月待機→3ヶ月(90日でしたっけ?)給付を受ける→パートで働き始める。が理想だと思っています。
手当てを頂けるのは、積極的に再就職を求める人が対象だと聞きましたが、再就職先はパートで。と思っている主婦でも給付は受けられますか?
よろしくお願い致します。
必要な手続きや注意事項など、無知すぎて申し訳ないのですが、分かり易くご説明頂けると幸いです。
もしくは、分かり易いサイトがあれば教えてください。
(色々検索しましたが、よく分かりませんでした)
自己都合で退職します。
数ヶ月休養後、夫の扶養に入れる金額の範囲で稼げるパートを探すつもりです。
夫は地方公務員です。
自己都合だと失業保険は退社後3ヶ月経たないと貰えないと聞いたので、退職→申請→3ヶ月待機→3ヶ月(90日でしたっけ?)給付を受ける→パートで働き始める。が理想だと思っています。
手当てを頂けるのは、積極的に再就職を求める人が対象だと聞きましたが、再就職先はパートで。と思っている主婦でも給付は受けられますか?
よろしくお願い致します。
問題ありません。 ハローワークには、パートの求人だって来ていますよ。
私が以前求職活動に行ったとき、職員さんに 「パートではダメですか? どうしても正社員を希望ということですか?」と言われたくらいです。
退職したら、旦那さんに職場で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
私が以前求職活動に行ったとき、職員さんに 「パートではダメですか? どうしても正社員を希望ということですか?」と言われたくらいです。
退職したら、旦那さんに職場で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
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