失業保険をもらう離職票を持ってハローワークに行けばいいと聞いたのですが、
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
国民年金・国民健康保険の加入。
男性か女性か存じませんが
当然のことながら、貴方様がご主人の扶養家族としてではなく、
自分の名義で国保などに加入して、掛け金を払わなければ
失業保険はもらえません。
男性か女性か存じませんが
当然のことながら、貴方様がご主人の扶養家族としてではなく、
自分の名義で国保などに加入して、掛け金を払わなければ
失業保険はもらえません。
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。
-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます
>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。
>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。
>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。
-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます
>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。
>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。
>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
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