妊婦になったときの失業保険のこと教えてください
妊娠が発覚し仕事内容の都合上すぐ退職となる場合(力仕事のため仕事続行が不可能)失業手当はもらえるのでしょうか・・・

産休は取らずにそのまま退職します。夫は国民健康保・国民年金険加入者で、私は社会保険・厚生年金です。仕事は一年以上勤めています。

会社との交渉次第では力仕事からはずしてもらえるかもしれません。そうなった場合、出産1~2ヶ月前まで働く予定です。そして退職します。

この場合は失業保険や出産一時金などどうなるのでしょうか?
8月出産予定の妊婦です。

2月に妊娠を理由に退職しました。
もともとは厚生年金で現在は私も主人も国民保険加入です。


退職後、30日後から1ヶ月間(うるおぼえですので確認してください)の間に失業保険受給延期の手続きをします。

出産後、8週間経過後に手続きをすることで失業保険がもらえるそうです。

私もまだ出産前でもらっていないので確実ではありませんが、まずは延期の手続きをしてください。

仕事復帰を目的として失業保険をもらうので、旦那様が厚生年金に加入し、質問者様が扶養に入ると資格は喪失すると思います。

地域により違いがあるかは分かりませんが職安に電話して教えてもらいました。
妊娠中で職安に来るのがが大変だと思うからと言って頂き、私の地域では郵送で延期の手続きをしてくれましたよ。
1年くらい働いては、失業保険を満額もらう友人がいます。
計4~5回 その連続です。
運良く?と言うか クビになり解雇扱いなので待機期間がありません。
クビになった直後は、「人間不信」と言い、受給が始まると「もう35才だと求人が少ないから早く探さなきゃ」と言いながら、結局 いつも満額もらっています。

そういう人って 今の世の中 たくさんいるのでしょうか?

彼女は、一生独身だそうです。
そういう人が居るから、国庫が破綻の危機になっちゃうんですね。ほんとに必要な人にお金が行き渡らないんだよなああああ。
現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。

それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?

お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。

・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。

・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。

・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。

旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。

とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??

まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
長くなって、すみません…。

雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。

ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)

そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。

であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)

ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
会社を退職した為主人の扶養に入りました。現在雇用保険の離職票待ちで届き次第失業保険の手続きにハローワークへ行く予定です。期間満了の退職の為おそらく待機期間7日間後に受給できると思いますが扶養に入っていると受給金額によっては扶養から外れないと受給できないと聞きましたので金額確定後扶養から外れて国民年金に加入しょうと思ってますが解釈に間違いないでしょうか?
失業給付金の基本手当日額が3,612円以上は「被扶養者」資格がありませんので、「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入が必要となります。
関連する情報

一覧

ホーム