出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
失業保険について
4年2ヶ月勤めていた会社を退職しました。
その後失業保険を受給せずに次の会社に就職しました。
その会社も3ヶ月で退職します。
失業保険は受給できるでしょうか?
4年2ヶ月勤めていた会社を退職しました。
その後失業保険を受給せずに次の会社に就職しました。
その会社も3ヶ月で退職します。
失業保険は受給できるでしょうか?
現職の3ヶ月だけでは被保険者期間が不足するのは明らかですから、4年2ヶ月勤めた前職の被保険者期間も合算しなければなりません。
すると、合算するためには、前職の退職=雇用保険被保険者資格喪失から、現在の職につくまで、1年以上の期間がないことが条件です。
あるいは、現在の職が雇用保険の被保険者になっていない場合は、前職の離職から1年以内が受給できる期間です。
それらの日付を考えて、受給可能かどうかを判断してください。
少なくとも、どこかのいい加減な回答のように、簡単に「手続きできます」と回答できるものではありませんが。
すると、合算するためには、前職の退職=雇用保険被保険者資格喪失から、現在の職につくまで、1年以上の期間がないことが条件です。
あるいは、現在の職が雇用保険の被保険者になっていない場合は、前職の離職から1年以内が受給できる期間です。
それらの日付を考えて、受給可能かどうかを判断してください。
少なくとも、どこかのいい加減な回答のように、簡単に「手続きできます」と回答できるものではありませんが。
離職票、失業保険について教えてください。
3月31日付けで退職した職場から離職票が届きました。
臨時職員としての勤務で、具体的事情記載欄には【雇用期間の満了】と記載され、離職区分は【2D】になっています。
3ヶ月の給付制限はないと思うのですが、初回の失業保険振込みは何日後になるのでしょうか?火曜日に手続きに行く予定です。
回答よろしくお願いします。
3月31日付けで退職した職場から離職票が届きました。
臨時職員としての勤務で、具体的事情記載欄には【雇用期間の満了】と記載され、離職区分は【2D】になっています。
3ヶ月の給付制限はないと思うのですが、初回の失業保険振込みは何日後になるのでしょうか?火曜日に手続きに行く予定です。
回答よろしくお願いします。
2Dなら特定理由離職者かと思いますが、手続き、7日の待期後、21日間の求職活動となり、認定日で求職活動が認定(初回は初回講習出席のみでOKの場合が多いです)され、認定日後2~3日後の振込みとなります、次回は認定日から28日毎での、認定支給となります。
失業保険は非課税対象ですよね!?社会保険の健康保険に入ろうと思ったら、収入に含んで計算となっています。そうなると、103万を超えてしまいますが・・・
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.
無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??
正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.
無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??
正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
それは縦割り行政を逆利用するのです。
すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
失業保険について教えて下さい。
去年10月まで3年ちょっと働いていた会社の分で、今年の6月まで90日間分の失業保険を受給してもらい、その後、バイトをしながら就職先を見つけ、働き始めました
が、訳あって1ヶ月で退職しました。
内、出勤したのは7日分だけです。お給料も
7万円弱頂きました。
その退職した会社から、失業保険の手続きの書類一式が送られてきました。すぐに辞めたのに再度、失業保険受給手続き資格があるのですか?又、受給してもらえるのですか?今月15日付けで退職し、現在は無職で就職活動中です。
どなたか教えて頂けますか?
去年10月まで3年ちょっと働いていた会社の分で、今年の6月まで90日間分の失業保険を受給してもらい、その後、バイトをしながら就職先を見つけ、働き始めました
が、訳あって1ヶ月で退職しました。
内、出勤したのは7日分だけです。お給料も
7万円弱頂きました。
その退職した会社から、失業保険の手続きの書類一式が送られてきました。すぐに辞めたのに再度、失業保険受給手続き資格があるのですか?又、受給してもらえるのですか?今月15日付けで退職し、現在は無職で就職活動中です。
どなたか教えて頂けますか?
辞めた理由により違います。バイト分と7日分の所得はハローワークに申請しましたか?隠していると大変なことが起きますよ。
7日で退職しても、自己の理由により退社なら今度は3ヶ月の期間が
再度失業保険の据え置き期間と成ります。
7日で退職しても、自己の理由により退社なら今度は3ヶ月の期間が
再度失業保険の据え置き期間と成ります。
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