数年前より体調を崩しながらも勤めてきた会社を退職する事になりました。自己都合退職となるので失業保険が暫く貰えないですし体調等が理由の場合は貰えないと聞きましたが経験の有る方教えて下さい。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
病院には通っていますか?医師に労務不能と証明してもらえれば、傷病手当金を受給できます(最大1年6ヶ月間)
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
失業認定期間中の「アルバイト」ですが....
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
同じく受給資格者です。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
教えて下さい。
30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。
さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。
契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。
失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。
年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。
若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?
病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。
年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
回答宜しくお願いします。
30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。
さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。
契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。
失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。
年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。
若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?
病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。
年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
回答宜しくお願いします。
障害では無く病気なんですよね?例えば車椅子になったとか腕を切断した,とかじゃ無く,完治が見込まれるんですよね?
じゃあ良くなるまで親に甘えて良いじゃ無いですか?治ってから親孝行すれば?
てか何の病気ですか?
じゃあ良くなるまで親に甘えて良いじゃ無いですか?治ってから親孝行すれば?
てか何の病気ですか?
3月末で自己退職しましたが、会社は有給休暇を使い4月末退職という事になっています。5月になって失業保険の手続きにいく予定でしたが。。3月中旬に事故に遭い全治3ヶ月の怪我を負ってしまいました。
質問なのですが、私の場合 傷病手当はもらえないでしょうか??
雇用保険延長の手続きはしようと思っています。
質問なのですが、私の場合 傷病手当はもらえないでしょうか??
雇用保険延長の手続きはしようと思っています。
事故の内容によります。交通事故とかでしょうか?
有給消化で4月末退職であることと、4月中の怪我ですので、申請することは可能です。
ただし、4月分は有給のため給与をもらっているので、その分が差し引かれます。おそらく0円です。
しかし、4月に傷病手当金の申請をしておけば、今の会社に1年以上勤めていれば、退職後怪我が完治するまでの期間の傷病手当金を受け取ることができます。
今の情報だけでは正確にはお答えしずらいですね。
有給消化で4月末退職であることと、4月中の怪我ですので、申請することは可能です。
ただし、4月分は有給のため給与をもらっているので、その分が差し引かれます。おそらく0円です。
しかし、4月に傷病手当金の申請をしておけば、今の会社に1年以上勤めていれば、退職後怪我が完治するまでの期間の傷病手当金を受け取ることができます。
今の情報だけでは正確にはお答えしずらいですね。
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