休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。


持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。

同時に傷病手当金を申請する予定です。

会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。

長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。

会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。

長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』

妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。

持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。

また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。

>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。

また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
雇用保険について。
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
(補足後)

>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?

証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。

以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。

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>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?

お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。

認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。

認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
会社都合の派遣契約終了と結婚。失業保険どうなりますか?
3か月更新の派遣で1年半ほど勤務してきましたが、今年末で派遣契約が終了となり
契約社員として直雇用になるか、退職するか、を選ばないといけません。

私は来年春~夏ごろに結婚するのですが、彼の仕事の都合上
契約社員になることはできないため、退職することになりました。
(彼は非常に多忙で、転勤も伴う仕事をしています)
結婚後はパートなど家庭と両立できる仕事をしようと思っています。

現在の派遣先はもともと来年3月末終了の契約で、
その時に契約社員になるか退職するかを決める。
という話だったのですが、終了時期が突然変更となり今年末で終了になりました。

結婚ギリギリまで今の職場で働きたかったので
派遣先都合により終了時期が早まったため、空白期間をどうすればいいか悩んでいます。
現在の派遣先であと数か月追加で雇ってもらうということは出来ないと言われました。

いくら結婚前とはいえ、半年も無職無給の状態に抵抗があります。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
退職後すぐに失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

無知ですみませんが、失業保険について教えてください。
受給資格は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

>この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
退職後すぐに失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

会社都合であれば4に当たり3ヶ月の給付制限はありません、ですから手続してから約1ヶ月で入金されます。
自律神経失調症の人はポリテクセンターで6か月間研修できないのでしょうか?傷病手当金を1年間もらいます。研修期間は失業保険金はもらえません、1年後は無職、無収入。
1年後が心配です、なんとかポリテクセンターで技術を身に着けたいです。病気は少しずつよくなっています、
傷病給付金の給付とポリテクセンターの研修を同時に受けることは無理
です。ポリテクセンターはあくまで「求職者のための研修」なので、「傷病等
で勤労できない人向けの研修」ではないからです。

どうしても研修を受けたい場合は、傷病給付を止めて(医師に許可を
とって)失業認定を受け、求職者の登録をする必要があります。

不安なのは良く解りますが、個人的にはあと1年あるので1年間傷病
給付を受けるか勤労可能な状態まで治して、その後失業認定を受け
受講するのが一番スムーズだと思います。
再就職手当と失業保険受給について
質問失礼致します。

教えてください。
私は自己都合で9月30日で仕事を辞めました。
すぐにハローワークに行き失業保険の手続きもして、
10月26日、最初の認定日に行きました。

ですが私は、自己都合で退職なので給付制限があります(90日)
失業保険給付開始は1月18日~です。


ここからが本題なのですが、、、


10月26日に就職がきまり、11月1日から働いております。
再就職手当の申請も終わってます、結果待ちです。


この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。



それとも、


就職した日が11月1日なので
10月26日~10月30日までの
5日間失業保険が給付され(1月18日以降に)
再就職手当は5日分ひいて85日の計算と考えて
再就職手当と失業保険両方
頂けるのでしょうか?



混乱しています。
教えてください。お願いします。
>この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
↑この考え方が正しいです。
下の考え方が間違いです。
就職が給付制限期間中ですから基本手当の支給はありません(1月18日以降も)
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