失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
失業保険を月額75000円程度、受け取る予定になっておりますが、他にアルバイト等で全く収入を得てはいけませんか?ある程度の少額の収入は認められているのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給中のアルバイト等で臨時の収入を得た
場合の説明を受けていませんか?
ハローワークの次の認定日までの間に得た収入は申告することになって
いて、就労した時間や得た収入の金額によっては失業保険給付日額から
その分(または得た収入金額の一部)が減額されることがあります。
黙っていることもできますが、不正受給にあたりバレた時には本来減額
されるべき金額の3倍ハローワークに返還してもらう・・・と脅しのような
(笑い)ことが書いてあります。
ちょっとした手伝い(知り合いの引っ越しでの御礼など)で得た収入で
あればよほどのことがない限りハローワークに知られることはないで
しょうが、短時間でも毎日(あるいは一週間のうち決まった曜日とか)
のようなアルバイトをすると、定期的に得ている収入とされますので
失業保険の日額から減額される可能性がとても高くなります。
場合の説明を受けていませんか?
ハローワークの次の認定日までの間に得た収入は申告することになって
いて、就労した時間や得た収入の金額によっては失業保険給付日額から
その分(または得た収入金額の一部)が減額されることがあります。
黙っていることもできますが、不正受給にあたりバレた時には本来減額
されるべき金額の3倍ハローワークに返還してもらう・・・と脅しのような
(笑い)ことが書いてあります。
ちょっとした手伝い(知り合いの引っ越しでの御礼など)で得た収入で
あればよほどのことがない限りハローワークに知られることはないで
しょうが、短時間でも毎日(あるいは一週間のうち決まった曜日とか)
のようなアルバイトをすると、定期的に得ている収入とされますので
失業保険の日額から減額される可能性がとても高くなります。
お願いします。
社長が言ったのですが、どうも不信なので。繰り返し転職して失業保険狙いする人がいると。。
そんな事、可能なんですか?
社長が言ったのですが、どうも不信なので。繰り返し転職して失業保険狙いする人がいると。。
そんな事、可能なんですか?
雇用保険に加入して12ヶ月きっちり勤めれば、失業給付の権利が得られます。(会社都合での退職の場合は6ヶ月で権利取得)
12ヶ月の加入だと給付日数は90日分で、給付制限(支給されない期間)が3ヶ月つきます。
①12ヶ月勤める⇒②退職⇒③3ヶ月待つ⇒④90日給付⇒①12ヶ月勤める
①~④を繰り返す、ということであれば可能です、、、
が、得とは思えません。給付が終わったらすぐに就職できるとは限りませんし、手当も給与の6割程度です。
12ヶ月の加入だと給付日数は90日分で、給付制限(支給されない期間)が3ヶ月つきます。
①12ヶ月勤める⇒②退職⇒③3ヶ月待つ⇒④90日給付⇒①12ヶ月勤める
①~④を繰り返す、ということであれば可能です、、、
が、得とは思えません。給付が終わったらすぐに就職できるとは限りませんし、手当も給与の6割程度です。
失業保険の残日数の残り
認定日にいったあと、残り10日くらいになったら最後はどうなるのですか?
切り捨てですか??
認定日にいったあと、残り10日くらいになったら最後はどうなるのですか?
切り捨てですか??
自分の経験では、10日分、支給されてました。
大昔の話ですが、切捨てはないと思います。
お役所仕事だから、ある分はキッチリ支給してくれると思いますよ。
大昔の話ですが、切捨てはないと思います。
お役所仕事だから、ある分はキッチリ支給してくれると思いますよ。
妊娠4ヶ月頃に仕事をやめました。
退職してから3ヶ月以内に失業保険の手続きにいき、受給期間の延長というのをしました。
実際いつから失業手当をもらえるのか、用紙を見ても説明が書いていなかったのですが、
また手続きをしたところへ出向いて聞きにいったほうがいいのでしょうか?
それとも通知か何かがくるのでしょうか?
しくみがよくわからなくてどうしようかと思っています。
退職してから3ヶ月以内に失業保険の手続きにいき、受給期間の延長というのをしました。
実際いつから失業手当をもらえるのか、用紙を見ても説明が書いていなかったのですが、
また手続きをしたところへ出向いて聞きにいったほうがいいのでしょうか?
それとも通知か何かがくるのでしょうか?
しくみがよくわからなくてどうしようかと思っています。
どういう制度か分からないまま手続きしてるんですか?
出産(産前産後)のため働けないので支給時期を後ろにずらす制度なんだから、働けるようになって求職を再開するときです。
当然あなたの意思によります。
出産(産前産後)のため働けないので支給時期を後ろにずらす制度なんだから、働けるようになって求職を再開するときです。
当然あなたの意思によります。
今現在失業保険を頂いています。2月位まで支給がありますが
この間に1ヶ月間アルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか?? 金額を減らされたり 又は日数を減らされたりするのでしょうか?
この間に1ヶ月間アルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか?? 金額を減らされたり 又は日数を減らされたりするのでしょうか?
4時間未満の仕事だった場合、収入額が多ければその額に応じて減額、4時間以上の仕事だった場合はその仕事した日についての支払いは該当期間の認定日に支払いはされず、最後の認定日への後回しにされる形で最後に支払われます。ただ、バイトも職を得たと言うことに変わりは無いので、一週間のうち失業保険の対価としてすべきである就職活動よりバイトのほうに時間をかけてやってしまうと。就職したと取り扱われ失業保険が終わってしまうケースがありますのでご注意を。
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