雇用保険のメリットはなんですか?
バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。
それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。
妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?
私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。
雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。
それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。
妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?
私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。
雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
雇用保険の加入はあなたの意思では決められません。
働き方(勤務時間とか日数とか)で
事業主が加入させる義務を負います。
なので、あなたを加入させないと事業主が
違反していることになり、だから強く加入を
勧めているのだと思います。
それに1年間加入していれば受給資格を得られます。
それと妊娠しても手続きすれば
受給時期を出産後、育児後にすることもできます。
さらに、ご主人の扶養に入っていても
ご主人の年収の半分以上の収入がある場合を
除いて、失業保険を受給できます。
つまり・・・あなたが今のバイトを1年以上続けている
または勤め始めてから1年になる見込みがあるのなら
加入するほうがいいと思います。
いずれ、出産、育児を終えて働くとき
失業保険をもらえたら、かなり助かるはず。
今加入するにしても、事業主と相談して
勤めはじめからさかのぼって加入することを
勧めます。(まとめて雇用保険料も徴収されると思いますが)
ただ、納めた以上の給付を受けられますよ。
しかも、妊娠後も今のバイトをし、
バイトでも育児休業とかが取れるなら
育児休業中だって給付を受けられますよ。
それも別に事業主に迷惑もかけないし
すべては労働者のためですから。
育児休業給付は無収入の身には救世主のようです。
(額はそれぞれですが、お金が無いよりずっとマシ!)
働き方(勤務時間とか日数とか)で
事業主が加入させる義務を負います。
なので、あなたを加入させないと事業主が
違反していることになり、だから強く加入を
勧めているのだと思います。
それに1年間加入していれば受給資格を得られます。
それと妊娠しても手続きすれば
受給時期を出産後、育児後にすることもできます。
さらに、ご主人の扶養に入っていても
ご主人の年収の半分以上の収入がある場合を
除いて、失業保険を受給できます。
つまり・・・あなたが今のバイトを1年以上続けている
または勤め始めてから1年になる見込みがあるのなら
加入するほうがいいと思います。
いずれ、出産、育児を終えて働くとき
失業保険をもらえたら、かなり助かるはず。
今加入するにしても、事業主と相談して
勤めはじめからさかのぼって加入することを
勧めます。(まとめて雇用保険料も徴収されると思いますが)
ただ、納めた以上の給付を受けられますよ。
しかも、妊娠後も今のバイトをし、
バイトでも育児休業とかが取れるなら
育児休業中だって給付を受けられますよ。
それも別に事業主に迷惑もかけないし
すべては労働者のためですから。
育児休業給付は無収入の身には救世主のようです。
(額はそれぞれですが、お金が無いよりずっとマシ!)
生命保険控除について
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
失業保険を90日以上貰えるなんて有り得るのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
90日というのは所定給付日数です。これは被保険者期間により、
90日から150日まであります。その他特別の人はもっと長い。
その給付日数を受給できる期間は原則として、1年以内です。
しかし、妊娠、出産、育児、病気のため職業に就くことが出来ないときは
延長が出来るのです。
多分彼女はまさに病気のため受給を遅らせて、所定給付日数を
もらうのでしょう。
90日から150日まであります。その他特別の人はもっと長い。
その給付日数を受給できる期間は原則として、1年以内です。
しかし、妊娠、出産、育児、病気のため職業に就くことが出来ないときは
延長が出来るのです。
多分彼女はまさに病気のため受給を遅らせて、所定給付日数を
もらうのでしょう。
103万円の壁についてお尋ねします。今年4月末に夫がリストラされたため、私はパートの時間を増やし、なんとかやりくりしています。そのため、今年は103万円を越えてしまいそうです。また、夫は5月から失業保険をいた
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
税金の計算は年ごとです。
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
>>退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、
こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。
質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、
①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。
ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。
で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。
すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。
この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。
で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。
そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。
そんなところでしょうね。
ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。
『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』
これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。
質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、
①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。
ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。
で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。
すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。
この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。
で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。
そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。
そんなところでしょうね。
ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。
『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』
これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
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