産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになりま
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
1)派遣会社に在籍していれば可能ですが、この場合出産日がいつでも出産手当は受け取れるので、派遣会社からも退職ということになっていますよね。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。
2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。
3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。
2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。
3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
雇用保険の被保険者期間が、離職前1年間に6ヶ月以上であり、1ヶ月の労働日数が一定以上であれば、受給資格者となります。
失業保険について質問です。
2012年3月2日~4月25日まで家具屋で働いていました。続いて今の会社に5月7日~働いています。前回も今も、どちらも雇用保険に入っています。
この場合、もし今の会社を辞めて雇用保険をもらいたい場合、最短でいつまでこの会社に籍を置いておけばいいのでしょうか?
雇用保険はトータルして1年間加入していればいいのでしょうか?
※追記
家具屋に就職前(だいぶ前になりますが)一度失業保険をもらったことがあります。何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
2012年3月2日~4月25日まで家具屋で働いていました。続いて今の会社に5月7日~働いています。前回も今も、どちらも雇用保険に入っています。
この場合、もし今の会社を辞めて雇用保険をもらいたい場合、最短でいつまでこの会社に籍を置いておけばいいのでしょうか?
雇用保険はトータルして1年間加入していればいいのでしょうか?
※追記
家具屋に就職前(だいぶ前になりますが)一度失業保険をもらったことがあります。何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
単に加入しているだけでは条件を満たしません。
賃金の対象になった日が11日以上ある月の数を数えますので。
最終の離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上必要です。
過去に、手当を受ける手続きをしたことがあるなら、それ以前の加入期間は数えません。
〉2012年3月2日~4月25日
この期間は、4/25~3/26に賃金支払基礎日数が11日以上あるなら、「1ヶ月」になります。
3/25~3/2は暦日で1ヶ月ありませんから、切り捨てです。
あと11ヶ月ですから、2013年4月6日まで加入し、各月の7日~翌月6日の期間すべてが賃金支払基礎日数を11日以上含むものであれば、受給資格を得ることになります。
〉何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
基本手当についてはありません。
再就職手当については、3年以内に受けている場合はダメです。
賃金の対象になった日が11日以上ある月の数を数えますので。
最終の離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上必要です。
過去に、手当を受ける手続きをしたことがあるなら、それ以前の加入期間は数えません。
〉2012年3月2日~4月25日
この期間は、4/25~3/26に賃金支払基礎日数が11日以上あるなら、「1ヶ月」になります。
3/25~3/2は暦日で1ヶ月ありませんから、切り捨てです。
あと11ヶ月ですから、2013年4月6日まで加入し、各月の7日~翌月6日の期間すべてが賃金支払基礎日数を11日以上含むものであれば、受給資格を得ることになります。
〉何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
基本手当についてはありません。
再就職手当については、3年以内に受けている場合はダメです。
2年常勤で働いて、結婚してパートに切り替え、旦那の扶養に入りました。それからすぐ妊娠が分かり、もうすぐ仕事辞めます。
この場合、失業保険は貰えるのですか? もらえるとしたら月幾らくらいですか?
常勤時、年収400万でした
この場合、失業保険は貰えるのですか? もらえるとしたら月幾らくらいですか?
常勤時、年収400万でした
失業給付は働ける状態にある人が受給資格があります、妊娠中は働ける状態になく受給できません、受給期間の延長を申請すれば出産して働ける状態になった時受給できます、基本手当の日額は離職した直前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った額のおよそ40%から80%で一定の基準により決められています、
離職票と失業保険について
自分は2012年11月末に会社に入社し2014年2月一杯で辞める予定なのですが、
社会保険には入っていたのですが、三か月間出勤日が10日の時があります、
2月一杯で辞めると丁度11日以上働いた月が12ヶ月になるのですが、離職票と失業保険は貰えるのでしょうか?
自分は2012年11月末に会社に入社し2014年2月一杯で辞める予定なのですが、
社会保険には入っていたのですが、三か月間出勤日が10日の時があります、
2月一杯で辞めると丁度11日以上働いた月が12ヶ月になるのですが、離職票と失業保険は貰えるのでしょうか?
要するに入社してから15か月で、そのうち月に10日未満の出勤の月が3か月で、それ以外は11日以上出勤しているということですか。
それが正しければ失業給付は受けられます、離職票は本人が不要と言わない限り会社は発行の義務があります。
それが正しければ失業給付は受けられます、離職票は本人が不要と言わない限り会社は発行の義務があります。
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