3月末に15年勤めた幼稚園を退職し、現在私学共済の保険を任意継続しています。
病気での退職だったため、失業保険も3ヶ月の待機期間なく支給していただき、
8月10日で受給終了となります。

仕事を探していましたが、精神的な病気のため、まだしばらく働くことが難しく、労務士さんに伺ったところ父の社会保険の扶養に入れてもらえる話になっています。
出来るだけ早いうちに私学共済に復帰したいと望んでいるのですが、その場合は任意継続を続けておいた方が何かの条件的にいいのでしょうか?(私学共済加入期間を継続している方が何か有利な面はありますか?)
無収入のため、復帰を考えている場合任意継続にしておいた方がいい…というメリットがなければ、父の扶養に入れてもらうのが一番助かるのですが、復帰した時に「半期未加入期間があったために…」というデメリットがないのか気になっています。

どなたかお分かりの方がおられましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。
親御さんの「被扶養者」となる条件は満たしていますか。
様々な条件がありますので、まずはその確認をしてからにしましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?失業給付金は収入になるのか?
家族は主人(自営業・国民年金・国民健康保険)と私(国民年金・世帯主:主人の国民健康保険)の二人。
私は昨年退職し、12月から5月まで雇用保険(失業保険)で給付金を受けていました。現在も就職はしていませんが、10月から2か月アルバイトの予定があります。
失業手当給付金総額80万円くらい、アルバイトの予定は総額20万円くらいです。失業手当給付金は、収入・所得になるのでしょうか?
給付金80万円が収入・所得になるのであれば、いわゆる103万円の壁が気になり、アルバイトの日数を考えなければいけないと思っています。
お分かりになる方、教えていただけると助かります。
あと、配偶者控除と配偶者特別控除の違いがわかりません。どちらか一方を利用するというのは何となくわかりましたが、
対象がちがうのでしょうか?(所得税か別の税?)
控除をしたほうが、必ず減税になるのでしょうか?収入によって増税になるかも?など、変わってきますか?
配偶者控除は配偶者の合計所得が38万円以下の場合の適用です。
38万円以上76万円未満の場合は配偶者特別請控除に該当しますが、
配偶者特別請控除は控除額が9段階にわかれていて、所得に応じて減ってきます。

失業手当給付金は収入・所得には入りませんので所得の計算には入りません。
よって貴方の所得は20万円になりますので、配偶者控除に該当し、実質0だと思われます。
「正社員」と「パート」どちらが得か?
現在、夫婦2人で生活しています。夫の年収は260万くらい。
私も失業保険給付が終わり次第働こうと思っているのですが、パートか正社員か、どちらで働こうか迷っています。
扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよいというのはわかるのですが、できれば収入が多い方がよいので、正社員の方も検討しています。
税金の面から考えて、正社員で働くには、いくら以上収入があればパートよりも得になるのでしょうか?
「夫」が、サラリーマンであり健康保険・厚生年金加入である、というような説明はどこにもありません。
それでは答えようがね……。

また、以下のような事情もありますし。


〉扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよい
「“扶養”(被扶養者)でいるのなら、年収換算で130万円未満の収入しか得てはいけない」です。
「よい」ではない。

また、「130万円」は、税金の“扶養”(控除対象配偶者)ではなく、健康保険の被扶養者の条件です。

健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、正社員かどうかで決まるのではありません。
パートでも、労働時間・日数が条件を満たせば加入することになります(収入額に関係なく)。
この度妻が派遣の仕事を辞め、3ヶ月失業保険をもらうことになりました。
その後私の扶養に入る予定となっています。
この場合健康保険は現在のはけんけんぽを任意継続し、扶養に入るときに
私の社会保険に切り替え
るか、それとも国民健康保険に切り替えたほうが良いのか、ご指導ください。
出来れば金額の違いなど教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
失業給付を受けていても健康保険の被扶養者でいられる健保もあります。

まず主様の健保に奥様が失業給付を受けていても被扶養者となれるかを確認し、だめなら国保へ加入してください。

marmar2004jpさん
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