失業保険について質問です。

次回認定日2月16日となってます。
基本手当て
残2/3到達予定日 2月11日となっております。

次回認定日までに求職活動を2回しないといけないんですよね?
2月11日に給付金てはいるんですか?

また、2月16日までに求職活動を2回とのことですが、応募して面接日もきまっていません。
それでも休職活動として別の会社も面接するべきなのでしょうか?
求職活動は次の認定日までに2回以上する必要があります。

今応募中のところが1社あるということでしょうか。
その連絡を待っている間、別の会社に応募してもいいでしょうし、
応募中の会社についてということで、ハローワークの窓口で
相談してみられてもいいでしょうし、いずれにしても応募中の
会社以外に何も求職活動をしていないのでしたら、
あと1回は活動する必要があるかと思います。

失業給付は認定日から3~4日後に振り込まれます。
(金融機関の休業日除く)
ですので、2月11日に何がしかの給付金が入ることは
ないかと思います。
失業保険の受給条件について質問です。
5年間勤めていた会社を3月で退職することをになりました。
4月からは、契約社員として別の会社へ所属することになるんですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
そうですもらえません。
雇用保険とは、失業した人が就職意欲があり就職できないから
もらえる保険なのです。よって、すでに就職先が決まっているのでもらえませんよね。
失業保険の給付日額が出たんですが一回に日額×30日分がもらえるんでしょうか?昔もらった事があるんですが忘れてしまいました。誰か教えて下さい
認定日に失業の認定を受けた日数分です。
認定日は28日ごとですので、一般的に28日と言われてます。
しかし状況によりけりで、必ずしも28日とは限りません。
扶養に入れますか?
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。

7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
扶養に入る ということばの意味を混同していると思います。

① ご主人の会社に 家族手当があって それを受給できる要件 という意味であれば
結婚後 勤務する予定がないのであれば 雇用保険を受給する人であっても 可能。
手続きとしては 会社に備えてある届けを提出することになると思います。
同様に健康保険も ご主人の加入している健康保険組合の 被扶養者としての加入書類を提出して
あなたの名前の健康保険証を取得します。
なお 厚生年金も 第3号被保険者として これからは個別には保険料を支払わなくても
いいことになります。

②ご主人の 所得税計算における 配偶者控除が使えるかどうか
これが あなたのおっしゃっている 所得の制限のある部分ですが

あなたの書いている 4月からの収入ではなく 1月からの収入を見ることになります
この金額が 配偶者控除38万 + 給与所得控除65万 =103万
の範囲に収まっていれば 配偶者控除
少し多ければ 配偶者特別控除 となります。
いずれにしても 最終的には 年末調整で 最終的には調整されます。
昨年の6月に転職しましたが会社の業績が悪く自身も4月末で退職することにしました。会社都合にして頂けるみたいですが10ヶ月しか勤めていなくて1年以上勤務しないとすぐに失業保険を受ける事が出来ないのですか?
私自身以前の会社で6年近く(2005年9月まで)勤め退職しましたが失業保険を受給しておりませんが、今回は突然の為
貯蓄がなくて困っております。5月10日前後に離職票が届くみたいですが。
会社都合なので、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。

転職前の分は離職日の翌日から1年過ぎているので残念ですが貰えません。
(再就職まで1年以内の場合は離職前+次の就職後が加入期間)
貰えるのは転職後の分だけです。(被保険者期間が1年未満なので90日分です)

離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしましょう。(平日8:30~17:15のみ)
手続きをした日から7日間は「待機」期間(「失業」の状態にあること)ですので、この間は貰えません。
待機満了の翌日から支給開始となりますが初回認定日にハローワークに来所して失業認定を受けないと貰えません。

離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額の5~8割が「基本手当日額」
(受給できる1日あたりの金額)で、賃金の低いほど高い率になります。ただし、離職した日の年齢によって上限があります。

「認定日」は4週間に1回で28日分貰えますが、初回分は受給資格決定日(手続きした日)から初回認定日の
前日までですので28日分より少なくなります。たぶん20日分ぐらいだと思います。

詳しいことはハローワークで聞いてください。
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