失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
失業保険は貰えるのか?
子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
失業保険は貰えるのか?
子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
失業保険を貰う資格ですが下記の条件を満たしてないともらえません
「離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば
基本的に失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します」
冒頭の「保険を戴きながら働く事は?」
出来ますが認定日の用紙に働いた実績を記入しないと罰則が発生します
「離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば
基本的に失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します」
冒頭の「保険を戴きながら働く事は?」
出来ますが認定日の用紙に働いた実績を記入しないと罰則が発生します
懲戒解雇になりそうです。
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
ご回答いたします。
①貴殿の言われるとおり、懲戒解雇は極めて不利益が大きく、社会的制裁となります。
②外傷後心的ストレス障害(PTSD)の罹患原因は何でしょうか?
③貴殿の内容では、「病気の一因も会社にもあります」と記載があるので、主治医の協力が得られるのであれば、診断書、意見書にて労災申請をお勧めします。申請書類は監督署にあり、会社の印鑑が必要ですが、会社に言いたくないと職員に言えば、免除され、申請が可能です。
④懲戒解雇とは、既に①にて記載の通りであり、懲戒解雇事由が書面にて交付されなければなりません。
⑤その書面に、会社は何を根拠に事由を作成するのでようかと、疑問に思います。
⑥本来、病欠が続けば、会社は自己都合退職を勧めます。にもかかわらず、貴殿の場合、懲戒解雇が検討されているとは異常です。
⑦また、労災にて罹患原因が会社にあると認定された場合、懲戒解雇は出来ません。それこそ、通院交通費や治療費、休業損害8割は労災からでますが、休業損害の2割は会社に請求可能です。また、監督署が立て替えたそれらの費用は、会社に求償されます。
⑧仮に、意味不明、納得出来ない懲戒解雇事由がつけられたら、堂々と、解雇無効、地位保全の仮処分の申請を裁判所に提起してください。また、その際、弁護士費用、訴訟費用、休業損害、遅延損害金法定年5%などを請求し、慰謝料もあわせて請求してください。
⑨また、労災が認定されない場合、傷病手当を受給してください。そして、会社を相手に訴訟を検討してください。
⑩なお、既に、文面から、貴殿は会社を愛しても、貴殿をどうしても退職に追い込みたい人物がいますので、復職は困難と思料します。
⑪ご苦労をお察ししますが、よく検討され、頑張ってください。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
①貴殿の言われるとおり、懲戒解雇は極めて不利益が大きく、社会的制裁となります。
②外傷後心的ストレス障害(PTSD)の罹患原因は何でしょうか?
③貴殿の内容では、「病気の一因も会社にもあります」と記載があるので、主治医の協力が得られるのであれば、診断書、意見書にて労災申請をお勧めします。申請書類は監督署にあり、会社の印鑑が必要ですが、会社に言いたくないと職員に言えば、免除され、申請が可能です。
④懲戒解雇とは、既に①にて記載の通りであり、懲戒解雇事由が書面にて交付されなければなりません。
⑤その書面に、会社は何を根拠に事由を作成するのでようかと、疑問に思います。
⑥本来、病欠が続けば、会社は自己都合退職を勧めます。にもかかわらず、貴殿の場合、懲戒解雇が検討されているとは異常です。
⑦また、労災にて罹患原因が会社にあると認定された場合、懲戒解雇は出来ません。それこそ、通院交通費や治療費、休業損害8割は労災からでますが、休業損害の2割は会社に請求可能です。また、監督署が立て替えたそれらの費用は、会社に求償されます。
⑧仮に、意味不明、納得出来ない懲戒解雇事由がつけられたら、堂々と、解雇無効、地位保全の仮処分の申請を裁判所に提起してください。また、その際、弁護士費用、訴訟費用、休業損害、遅延損害金法定年5%などを請求し、慰謝料もあわせて請求してください。
⑨また、労災が認定されない場合、傷病手当を受給してください。そして、会社を相手に訴訟を検討してください。
⑩なお、既に、文面から、貴殿は会社を愛しても、貴殿をどうしても退職に追い込みたい人物がいますので、復職は困難と思料します。
⑪ご苦労をお察ししますが、よく検討され、頑張ってください。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
3月25日で前職を辞め(正社員)、4月1日から新しい職場で働き始めました。
一ヶ月間は【試用期間】とのことで時給制のアルバイト扱い、
厚生年金や健康保険もかけてません。雇用保険と労災はかけてくれてると思いますが
一身上の都合で試用期間中に即日辞めました。
この場合、提出した年金手帳や離職票などは速やかに(一週間以内に)返してもらえるものですか?
手続きなどで一ヶ月くらいかかってしまうものでしょうか?
失業保険給付の手続きを速やかにしたいので、少しでも早いうちがいいなと思って…。
それとこの場合、失業保険給付の認定日は正社員として勤めていた前職の退職日から計算されるのでしょうか?
無知なものでどなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
一ヶ月間は【試用期間】とのことで時給制のアルバイト扱い、
厚生年金や健康保険もかけてません。雇用保険と労災はかけてくれてると思いますが
一身上の都合で試用期間中に即日辞めました。
この場合、提出した年金手帳や離職票などは速やかに(一週間以内に)返してもらえるものですか?
手続きなどで一ヶ月くらいかかってしまうものでしょうか?
失業保険給付の手続きを速やかにしたいので、少しでも早いうちがいいなと思って…。
それとこの場合、失業保険給付の認定日は正社員として勤めていた前職の退職日から計算されるのでしょうか?
無知なものでどなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
完全に短期のアルバイト扱いというなら、
失業期間中に定められた制限時間内と認められれば「失業期間だけどちょっと働いた」時間に認められると思うので、
離職日は前職の退職日となると思いますが…
雇用保険をかけてもらってたなら新しい仕事の退職日になる可能性があります。
書類については会社がやることなんで外部の人間にはよくわかりません。
ただこれも雇用保険に入っていたなら、離職票は返還ではなく新しい会社の方に発行してもらうことになるかも。
なので余計に会社に聞いた方がいいですよ。
失業期間中に定められた制限時間内と認められれば「失業期間だけどちょっと働いた」時間に認められると思うので、
離職日は前職の退職日となると思いますが…
雇用保険をかけてもらってたなら新しい仕事の退職日になる可能性があります。
書類については会社がやることなんで外部の人間にはよくわかりません。
ただこれも雇用保険に入っていたなら、離職票は返還ではなく新しい会社の方に発行してもらうことになるかも。
なので余計に会社に聞いた方がいいですよ。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
失業保険の受給手続きについて質問です。
① 求職の申し込み → ② 受給説明会 → ③ 求職活動 → ④ 認定日(第1回目) という順序になるようですが・・・ ②は①の何日後頃でしょうか?
①求職の申し込み から ② 受給説明会まで 何日くらい待つのでしょうか?
② 受給説明会から ④第1回認定日までは 何日くらいあるのでしょうか?
①と②を同日に行えばよいと思うのですが、何か理由があるのでしょうね。
① 求職の申し込み → ② 受給説明会 → ③ 求職活動 → ④ 認定日(第1回目) という順序になるようですが・・・ ②は①の何日後頃でしょうか?
①求職の申し込み から ② 受給説明会まで 何日くらい待つのでしょうか?
② 受給説明会から ④第1回認定日までは 何日くらいあるのでしょうか?
①と②を同日に行えばよいと思うのですが、何か理由があるのでしょうね。
何回もハロワ利用し?転職を繰り返してますが、
失業の状態であると言う事が確認取れるようにということで日程が開くんだと
思ってました。
求職の申し込みをしてから受給説明会までは
7日間。例えば金曜日に求職の申し込みをハロワに行き
した場合、次の週の金曜日に説明会。
その後、認定日はまた7日後・・・
ハロワによっては、金曜日を認定日としていないところも
ありますので
そうすると前日の木曜日になります。
今は、この不況時、ハロワはすごく混んでいるようです。
失業の状態であると言う事が確認取れるようにということで日程が開くんだと
思ってました。
求職の申し込みをしてから受給説明会までは
7日間。例えば金曜日に求職の申し込みをハロワに行き
した場合、次の週の金曜日に説明会。
その後、認定日はまた7日後・・・
ハロワによっては、金曜日を認定日としていないところも
ありますので
そうすると前日の木曜日になります。
今は、この不況時、ハロワはすごく混んでいるようです。
確定申告の医療費控除についてで質問です。
私は結婚していて、今年の2月に仕事を退職して失業保険を受給し、9月から夫の扶養に入っていますが、
夫の年末調整で提出する医療費控除の領収書などはは、私が夫の扶養に
入っていない1月から8月分も含めていいんでしょうか??
自分自身の確定申告もよくわからずどうしていいかわかりません。来年の確定申告期間に、働いていた時の源泉徴収の紙と他はどんなものを準備すればいいですか?? 無知ですいませんが教えてください。
私は結婚していて、今年の2月に仕事を退職して失業保険を受給し、9月から夫の扶養に入っていますが、
夫の年末調整で提出する医療費控除の領収書などはは、私が夫の扶養に
入っていない1月から8月分も含めていいんでしょうか??
自分自身の確定申告もよくわからずどうしていいかわかりません。来年の確定申告期間に、働いていた時の源泉徴収の紙と他はどんなものを準備すればいいですか?? 無知ですいませんが教えてください。
まず、医療費控除についてですが年末調整では医療費控除は申告できませんので確定申告が必要になります。
医療費控除の領収書をいつから含めるのかという点ですが、特に扶養に入っているかどうかは関係ありません。含める条件としては細かくあるのですが大まかにあげると
・その医療費をご主人様が支払っていること
・その支払った時点で親族であること
になります。上の条件を満たしていれば働いていた1月の分の医療費控除もご主人様の控除として申告することができます。
また奥様の確定申告についてですが用意してもらうものとしては
・源泉徴収票
・生命保険料支払い証明など(年末調整で提出していたもの)
・印鑑
・通帳のコピー(もしくは通帳本体)
ぐらいです。おそらく還付の申告になると思いますので、ご主人様と奥様の申告は両方とも1月中から申告が可能です。2月以降の申告時期は混雑しますので1月中の確定申告をお勧めします。
医療費控除の領収書をいつから含めるのかという点ですが、特に扶養に入っているかどうかは関係ありません。含める条件としては細かくあるのですが大まかにあげると
・その医療費をご主人様が支払っていること
・その支払った時点で親族であること
になります。上の条件を満たしていれば働いていた1月の分の医療費控除もご主人様の控除として申告することができます。
また奥様の確定申告についてですが用意してもらうものとしては
・源泉徴収票
・生命保険料支払い証明など(年末調整で提出していたもの)
・印鑑
・通帳のコピー(もしくは通帳本体)
ぐらいです。おそらく還付の申告になると思いますので、ご主人様と奥様の申告は両方とも1月中から申告が可能です。2月以降の申告時期は混雑しますので1月中の確定申告をお勧めします。
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