失業保険を3ヶ月待たずにすぐにもらいたいです。
私は契約社員で4月から3月の1年更新です。今年で4年目に入ります。
来年の1月くらいに自己都合でやめようと思っていますが、
契約社員なら契約満了期の3月まで働いて辞めれば、自己都合でも3ヶ月待たずに
翌月から失業保険がもらえると聞きました。
本当でしょうか?
ぜひ良いアドバイスをお待ちしています。
勤続3年未満の期間満了の場合は3ヶ月の給付制限はつきませんが、
3年以上の「労働者側からの」契約更新拒否は自己都合退職になってしまいますので、給付制限はつきます。
会社と相談して退職理由を話し合った上で時期も決めることをお勧めします。
愛知県在住のシングルマザーです、看護婦学校に行きたく悩んでいますアドバイスお願いします。
一宮市在住のシングルマザーです。

今は販売業務で10時~19時まで仕事をしています。
帰りが遅いので自分の親と同居している為、世帯の所得制限に引っかかり母子手当て(?)等は一切もらっていなく、自分で生計を立てています。


最近、息子がアスペルガー症候群であると診断されました。
最初は絶望に打ちひしがれて、どうにかなりそうでしたが担当してくださった看護婦さんや医療スタッフを始め先生の温かい言葉と支援で、ようやく立ち直ることが出来ました。


それと同時に、将来について考えるようになり色々考えて日々悶々としています。

今の仕事も10年勤めましたが、紙切れ一枚で4月から社員からバイトへ切り替えられてしまいます。
唯一の救いは社会保険だけはバイトになってもあるということだけで、これ以上のステップアップも会社の将来もなんだか怪しくなってきました。

これを機に、1年ぐらいの準備期間を置いて転職しようか考えています。
そうなると次は手に職がほしいですし、頭に浮かんだのが看護婦さんだったんですが
なにぶん貯金もほぼなく、何年か学校に通うとなると経済的にとても厳しいので今回相談させていただこうと思いました。


ひとり親は、看護学校等も少し支援してもらえると何かで見た気がしますがなんだったのか覚えておらず
学費などの具体的なものも一切わかりません。

調べようにも膨大すぎて、何を見ていいか途方にくれています。


親からお金を借りることも、出来ませんので詳しい方がいればどうかアドバイスお願いします。


学費はいったいいくらぐらいなのかと、学校に行ってる間に無職になってしまうので
月に少なくとも10万程の収入は必要になってきますのでバイトなどしながら学校に通うことは可能なのか?
失業保険には入ってますので、保険関係でなにか生活の足しになるようなものはないのかか教えていただけると大変助かります。


長文で申し訳御座いませんがアドバイスよろしくお願いします。
まず、市営とか入り世帯を別にすれば母子は貰えます。失業保険は自己退職は3ヶ月待機でそれからもらえます。再就職なら、お祝い金と言う形で入りますが、一度ハローワークに相談してはいかがでしょうか?私は、失業保険を使い訓練校に通いました。看護系で使うことが出来れば月10~12万は受け取り可能ですが、まずは相談して決めてもいいと思います。
失業保険についてです。今の職場は1年半ぐらいしか勤めてなくて9月末に辞める予定です。失業保険はもらえるのでしょうか?この職場に入る前に失業保険はもらってました。
雇用保険に入っている会社で、(給与明細で天引きされていれば大丈夫)正社員であれば1年間に6ヶ月以上(各月14日以上)働いていれば支給されます
自己都合退社は90日分支給されます
以前、失業保険をいらっていても関係ありません

ちょうど法改正があり、10月1日以降退社の方は12ヶ月(各月11日以上)働いていれば支給されます。支給額は同じです

再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又は早期再就職支援金 は簡単にいいますと以前失業保険を貰っている期間中に就職が決まって受給期間を残したままだがお祝い金をもらったことのある人です

就業手当は安定職についていない人、常用就職支度金は就職困難者、再就職手当ては就職困難者以外に支給されるものです
どの支給要件も基本手当て受給期間中に就職が決まり、支給される基本手当の残日数の3分の1以上かつ45日以上の人が残っている受給期間の代わりの名目でいただけるお祝い金ですが、貰えるのは残っている日数分の額の3割と少ないです
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。

1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。

2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。

3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。

受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。


前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。


※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
失業保険が欲しいのですが・・・
2月末退職ですが、会社から再就職のお話をいただきました。

一旦退職して正社員から契約社員へ転換しての再就職となります。

勤続11年になるので失業保険が120日もらえます。
しかも、さかのぼって6か月は残業が多かったので金額にも期待が持てます。

ただ、再就職するともちろんこの失業保険はもらえませんよね?

そして、同じ会社ですが退職後の再就職となると勤続年数は0に戻って、10年以上の条件は消えてしまうのでしょうか?

正直悩んでいます。

詳しい方アドバイスをお願いします。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年未満に再び被保険者になれば前職の被保険者期間と通算されます。

そういう理由で、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった被保険者である月が12か月以上という要件が成立するわけです。

そもそも、申請前に再就職先が決まっている場合には受給資格はありません。

補足について。
というよりは、説明不足を補います。

失業給付の受給申請をしてリセットされるのは、受給要件の被保険者期間だけで、失業給付を受け取らなければ最初に記載した条件で再就職を果たせば通算されます。

また、受給申請をして離職した企業又は離職した企業と近い関係にある企業(子会社とか親会社とか取引先など)に再就職をして受け取ることができないのは再雇用手当、就業手当といった祝い金の類で、基本手当は受給できます。
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