失業保険受給について

かなり悩んでいるので、回答お願いします。
初回認定日が近いのですが、まだ離職票が届いてないので仮登録の状態です。

本日土日祝日のみ、実働9時間のアルバイトが即採用になりました。まだ働いてません。
ハローワークの方からも前の会社に電話してもらいましたが、いつ離職票が届くか分からない状態で受給開始も遅れます。
受給中は申告すればアルバイトしても大丈夫だと分かってたので、ただ単に振込まれるまで繋ぎで…と考えてました。1日だけ等の短期アルバイトが無いので応募しましたが、この場合やはり就職になりますか?

また採用になったのを申告しなかった場合、不正受給になりますか?

職業訓練にも応募したいので、もし就職になるならアルバイトは辞退しようか悩んでます。
2~3日働いて辞めた場合はアルバイト先に迷惑かかるし、雇用保険加入は無いのでアルバイト先にしおりの離職証明書を書いて貰う事になりますが、かなり怖い方だったので書いて頂けるかも不安で…

乱文ですが、どなたか回答お願いします。
アルバイトが就職として認定されてしまう要件は、原則週20時間以上の労働です。それ以外は『つなぎのアルバイト』として就職として認定されませんので、あなたのケースは就職として扱われないと思われます。いずれにせよ、その事実をあなたの所属地のハローワークで確認してもらうことが重要で、できるだけ早く、正確に申告して、『就職とならない事実』を確認してもらって下さい。あるいは『就職として認定』されてしまうなら、そのアルバイトを諦める必要もあるでしょう。

ただし、給付額は減額調整されるか、最悪支給されません(アルバイトの日のみ。つまり土日祝日に限って)。
アルバイト先が雇用保険に加入している、していないと、給付とは直接関係ありません。もし申告せず、その事実がハローワーク側にバレた場合は給付額の3倍返し+ペナルティとなります。

職業訓練との関係も以上と同様となります。
土日祝日のみのバイトなら、大変かもしれませんが、訓練と並行して行うことも可能であるかと思います。
妊娠すると、検診費が助成されたり、出産費用をいくらか負担してくれたりしますよね?
友達の話なのですが、その友達は会社を自主退職し、今現在専業主婦(夫の扶養に入っている)です。
退職後3カ月たち、失業保険を日額4000円以上もらい始めたのですが、その場合、扶養からはずれて自分で健康保険を
払わないといけないということを知らなかったようで、今現在も払ってないし、失業保険をもらえる3ヶ月間健康保険代は払わずに、なるべく病院に行かずに過ごすと言っています。(今も、扶養に入っている)
9月末に、一回目の失業保険が振り込まれたようです。

もし、今、その子が妊娠した場合、健診費が助成されない、ということはありますか?
たとえばですが、「妊娠して病院に行き始めた時期に、健康保険に入ってないので、健診費も助成されないし、出産費用
も出ません」といったような事はあるのでしょうか?
失業保険をもらい終えて、どれぐらい日がたてば、病院3割負担になるのでしょうか?

その友達は、11月に人工授精をしようと思っているようで、その分にかかる医療費(診察代等)は、全額自己負担(10割負担)で病院に行くつもりのようですが、妊娠に成功した場合、健康保険に入ってないせいで、いろいろ支障があるのなら、
知りたいそうです。

そういったような事はあるのでしょうか?
私も知りたいので、どなたか詳しい方、教えてください。
〉健康保険を払わないといけない
〉健康保険代は払わずに
「国民健康保険料/税」です。


妊婦検診の補助は市町村からの支給です。
もともと妊婦検診は保険適用ではないので、健康保険・国民健康保険とは関係ありません。


失業給付を受給していて、健康保険の被扶養者の条件を満たしていなかったことが発覚したら、さかのぼって資格取り消しになります。
発覚の時点ではすでに給付を受けていなかったとしても、再度、手続きをするまでの間は“扶養”ではありません。

当然、その間に支給された家族出産育児一時金も、保険証を使って受診した医療費も返還です。
また、その間は国保に加入していたことになりますが、国保の方も、届け出遅れにやむを得ない理由がありませんから、一時金も医療費も出しません。


人工授精はもともと保険適用ではありませんので、「10割負担」などありません。
各医療機関がそれぞれに値段を設定します。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
補足より、、
>すぐハローワークに行きましたが延長はできないと言われました。
>しかし引越先で扶養の手続きしたらできるはずと言われて今4ヶ月経ってます 。

扶養の手続きをしたからって、求職者給付の受給も受給期間の延長もできませんよ。
他の方の回答にもありますが、受給資格がありません。どんなに待っても受給はできませんよ。
まさか、待っていれば、延長も受給もできると思っていました?
受給資格がないから、すぐにでも健康保険の被扶養者になれるというだけのことです。
妊婦さんなのですから、健康保険証は必須です。ご主人にすぐに手続きしてもらってください。無保険者では定期検診も受けられませんよ。
失業保険の個別延長について。


色々調べていたら失業保険の個別延長という制度を知りました。



今失業給付を受けており(120日)5月上旬で給付が終わります。(最終認定日は5月中旬)
個別延長が出来るのであればしたいと思っています。

・45歳以下
・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
で、個別延長が出来るのでしょうか?

明日、認定日なんですが今回はハローワークは2回利用はしましたが、面接等は受けていません。
次の認定日までに面接3回行けば良いのですか?
(勿論内定が貰えたらそのまま就職します。)

無知で申し訳ありません。
あと、ヘルニアで受給延長をしていたのですが何か影響はありますか?

詳しい方宜しくお願いします。
個別延長給付は、実は45歳以下、就職困難地等は関係なく、会社都合退職者(特定受給資格者)、全員が対象です。
一般的に、対象者は受給資格証の裏面に、候補の 「候」の字のスタンプが押されてます。

積極的に求職活動をした方が条件となってますが、実際は、企業への応募回数のみで判断されます。
120日の所定給付日数ならば、1回の応募が条件で、最後の認定日に告知されます、面接でなく、あくまで応募で、ハローワークの紹介でなくても結構です。

・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
既に3社応募されたのですよね、完璧です、60日延長されます、病気での延長も関係ありませんよ。
傷病手当金を受給しているので、失業保険の延長手続きをしています。求職活動の開始の手続きをする前に、就職がきまった場合、なにか問題はあるのでしょうか?
派遣社員で私からの申し出で契約更新しないことになり後任の方に引継ぎをしていたところ、癌がみつかり入院・手術を受けました。
契約満了日までに職場復帰はかなわず退職したため、現在は傷病手当金を受給しています。
失業保険の延長手続きは済ませております。

予定されていた抗がん剤治療も終了して、今は血液検査や細胞の検査で様子を見ているところです。

先日の診察では主治医の先生が緊急の手術に入られていたので、別の先生に診察をしていただきました。
細胞の検査結果が次回出るのでその時に再度主治医と相談することにしました。
検査結果がよかったら求職活動を開始しようと思っています。

先生に書類を書いてもらうのがいつも2~3週間かかっているので、もしハローワークで求職活動を開始の手続きをする前に就職が決まった場合なにか問題はあるのでしょうか?

病気のことを考えると申し込みできる求人が少なくなってしまいます。
2~3週間で就職が決まるとは思っていませんが、書類を待つ間も自宅から近くていい条件の求人があればどんどん申し込みたいと思っています。

もし失業保険を受給せず就職できた場合、次に失業保険を受給することがあれば今回受給しなかった分多めに受給されたりすることはあるのでしょうか?(次は失業保険をもらうようなことは考えたくないのですが、病気の心配もありますので…)

求職活動開始するにあたり、注意することがあれば教えてください。
【補足につきまして】
現在の延長を解除して受給の手続き(求職の申し込み)をした場合、前職(4年半勤務)の入社とその前(1年)の退職が1年以上空いてなく受給をしていなければ、通算されます。その間3ヶ月ということなら、大丈夫でしょう。その間のバイトはどっちでもいいです。大きな影響はありません。
確かに5年以上と5年未満では大きく違いますね。

もろもろ、おちついたら、一度ハローワークで詳しく説明を受けた方がスッキリするかと思いますが、、、

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前職の離職後、受給手続きをしないで1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されます。
通算されて良いことは、より長く手当を受給できるようになるということです。
前職の退職から現在1年を経過していなければ、通算可能ということですね。就職日が1年を経過したあとだと、リセットされちゃいます。この場合、延長期間は考慮されないようです。あくまでも1年以内です。

もし、現在の段階で1年を超えちゃっているのでしたら、延長を解除した後すぐに受給手続をしたほうが良いです。
その場合、解除して手続き後、そこから1年が受給期限になります。そこで受給しないで就職できた場合は、再就職手当の対象になります(3分の1以上の支給日数を残していればOK)。また万が一すぐに退職するという不幸な結果になった際にも、前職の権利で受給期間内(延長解除→手続き後1年)であれば、再度残りの日数を受給できます(復活受給)。
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