傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
国民保険について教えてください。
現在は失業保険をもらっているため、国保に加入しています。
今月で失業保険が終わるので、3/15から主人の扶養に切り替えます。
第8期の国民保険料を3月末日までに支払うよう請求書が送られてきました。
この分は支払わなければだめでしょうか?
現在は失業保険をもらっているため、国保に加入しています。
今月で失業保険が終わるので、3/15から主人の扶養に切り替えます。
第8期の国民保険料を3月末日までに支払うよう請求書が送られてきました。
この分は支払わなければだめでしょうか?
国民保険→国民健康保険
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
健康保険料とは違い「月何円」ではありません。
今年度の保険料/税額は、
12ヶ月間加入した場合の額÷12×加入月数
によります。
脱退の届け出時に、年間の保険料/税んが再計算され、差額の精算ということになります。
ですので、過剰になるのか不足になるのか、その額はいくらかは、個々の例によります。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
健康保険料とは違い「月何円」ではありません。
今年度の保険料/税額は、
12ヶ月間加入した場合の額÷12×加入月数
によります。
脱退の届け出時に、年間の保険料/税んが再計算され、差額の精算ということになります。
ですので、過剰になるのか不足になるのか、その額はいくらかは、個々の例によります。
現在休職中です
体力的に無理な現場に飛ばされ体調不良になりその上人間関係でもいろいろあり 過労とうつ状態で自律神経失調症と診断され1ヶ月療養を要するという診断書をいただき15日から休職中です
1月後部署を移動→復職ということになりそうですが 休職中にいろいろ考えた結果 いまの会社ではもう続けていける自信がありません
もともと異動をお願いしてきたのですがもう少し我慢してといわれがんばってきましたが体調が限界に達し診断書も出たので辞めると申し出たら休職してから部署をかえて復帰という形にしないか?といわれました
しかし休んでいる間ももっとはやく復帰できないか?部署異動してもまたこんなことになったらこまるよ!など連絡が来てつらいです
もう会社に対する不信感が日に日に増大していき
仕事をしたい気持ちはあるのになにか漠然と怖いです
でも仕事しないと生活ができない 一ヶ月後仕事ができるような体調かもわからない 不安だらけです
会社にもどることを考えるだけで鬱々としてきます
かといって他の仕事をさがすだけのモチベーションもありません
以前のポジティブな考え方ができなくなって我侭な自分にいらいらしたり悲しくなってきます
いますぐ退職して 会社のことお金のことなにもかんがえず過ごしたい
はやく元気になってまた仕事がしたいです
傷病手当金を受けるにも今月末に辞めるとしたら 一ヶ月ごとに申請と聞きましたので退職後に申請するのですよね?しかし退職後なので継続給付は無理ですよね?失業保険をもらったほうがいいのか悩んでいます
体力的に無理な現場に飛ばされ体調不良になりその上人間関係でもいろいろあり 過労とうつ状態で自律神経失調症と診断され1ヶ月療養を要するという診断書をいただき15日から休職中です
1月後部署を移動→復職ということになりそうですが 休職中にいろいろ考えた結果 いまの会社ではもう続けていける自信がありません
もともと異動をお願いしてきたのですがもう少し我慢してといわれがんばってきましたが体調が限界に達し診断書も出たので辞めると申し出たら休職してから部署をかえて復帰という形にしないか?といわれました
しかし休んでいる間ももっとはやく復帰できないか?部署異動してもまたこんなことになったらこまるよ!など連絡が来てつらいです
もう会社に対する不信感が日に日に増大していき
仕事をしたい気持ちはあるのになにか漠然と怖いです
でも仕事しないと生活ができない 一ヶ月後仕事ができるような体調かもわからない 不安だらけです
会社にもどることを考えるだけで鬱々としてきます
かといって他の仕事をさがすだけのモチベーションもありません
以前のポジティブな考え方ができなくなって我侭な自分にいらいらしたり悲しくなってきます
いますぐ退職して 会社のことお金のことなにもかんがえず過ごしたい
はやく元気になってまた仕事がしたいです
傷病手当金を受けるにも今月末に辞めるとしたら 一ヶ月ごとに申請と聞きましたので退職後に申請するのですよね?しかし退職後なので継続給付は無理ですよね?失業保険をもらったほうがいいのか悩んでいます
休職期間が、就業規則でどれほど認めれているかにもよりけりですが、休職期間をフルに利用した方が良いと思います。
まず、現在、他の仕事を探すだけのモチベーションがないことです。こんな場合は、ゆっくり静養して、元気を回復することが必要です。
次に、金銭的なことですが、退職すると国民健康保険(または任意継続健康保険)及び国民年金に加入しなければなりませんが、全額個人負担で金額が高いです。休職すれば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者負担分の保険料(本来の保険料の2分の1)さえ支払えば済むので、金銭的に楽です。また、厚生年金保険の方が国民年金より将来受給する年金額が多くなります。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、下記の条件を満たせば、退職後の傷病手当金を受給するすることは可能です。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていると判断されます。
退職後も傷病手当金を病気が治癒するまで受給し、その後失業手当を受給しながら求職活動を行います。
そのためには、退職後ハローワークで「受給期間延長申請手続き」をとります。
就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長申請」を解除し、失業手当の受給申請を行います。
まず、現在、他の仕事を探すだけのモチベーションがないことです。こんな場合は、ゆっくり静養して、元気を回復することが必要です。
次に、金銭的なことですが、退職すると国民健康保険(または任意継続健康保険)及び国民年金に加入しなければなりませんが、全額個人負担で金額が高いです。休職すれば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者負担分の保険料(本来の保険料の2分の1)さえ支払えば済むので、金銭的に楽です。また、厚生年金保険の方が国民年金より将来受給する年金額が多くなります。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、下記の条件を満たせば、退職後の傷病手当金を受給するすることは可能です。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていると判断されます。
退職後も傷病手当金を病気が治癒するまで受給し、その後失業手当を受給しながら求職活動を行います。
そのためには、退職後ハローワークで「受給期間延長申請手続き」をとります。
就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長申請」を解除し、失業手当の受給申請を行います。
失業保険や手続きの事で教えてください。
11月11日に入籍します。
彼は同じ会社です。入籍後、遠方へ引越しします。
会社が20日締めなので、10月20日で退職又は11月20日で退職か
迷っています。
調べると、入籍までは在籍しておいた方が保険の切り替えなどが
スムーズに行くと書いたました。
そうなると11月20日までやはり在籍しておいた方がよいのでしょうか?
引越しや式などがあるのでできれば早めに退職したいです。
失業保険をもらい尚かつ扶養に入りたいのですが、
私は月15万程の給料を貰っていたのですが、
扶養に入れるのでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。
11月11日に入籍します。
彼は同じ会社です。入籍後、遠方へ引越しします。
会社が20日締めなので、10月20日で退職又は11月20日で退職か
迷っています。
調べると、入籍までは在籍しておいた方が保険の切り替えなどが
スムーズに行くと書いたました。
そうなると11月20日までやはり在籍しておいた方がよいのでしょうか?
引越しや式などがあるのでできれば早めに退職したいです。
失業保険をもらい尚かつ扶養に入りたいのですが、
私は月15万程の給料を貰っていたのですが、
扶養に入れるのでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。
扶養とは何の扶養でしょうか?税控除?健保の扶養。条件はそれぞれ違います。
税控除は、年間の給与所得が103万超えなければ入れます。給与所得ですよ!
健保は、健保組合によって違いますが、ありとあらゆる収入が130万超えなければ入れます。
又、失業保険というものは、就職活動に使う為の補填費用みたいなものです。就職活動しないと受給されません。
毎月ハローワークへ行ききちっと就職活動してるか記載させられます。いつ何の企業へ応募しどうだったか。電話番号や企業名など記載します。
又、就職に有利な講座を受講していたらそれも就職活動になります。月に何回活動しないとだめとか条件もあります。
税控除は、年間の給与所得が103万超えなければ入れます。給与所得ですよ!
健保は、健保組合によって違いますが、ありとあらゆる収入が130万超えなければ入れます。
又、失業保険というものは、就職活動に使う為の補填費用みたいなものです。就職活動しないと受給されません。
毎月ハローワークへ行ききちっと就職活動してるか記載させられます。いつ何の企業へ応募しどうだったか。電話番号や企業名など記載します。
又、就職に有利な講座を受講していたらそれも就職活動になります。月に何回活動しないとだめとか条件もあります。
従業員が突然、脳出血で入院しました。
会社は、どのような手続きをすればいいでしょうか。
家族の方のお話では、休職ということだったんですが、
その後、脳腫瘍も見つかり、
運転をする仕事なので、職場復帰は無理だということです。
・とりあえず有給があるので、それを消化してもらうかたちにして、
その後、退職→傷病手当金の手続き
・退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
(会社として出す書類はあるのかな?)
・失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
と思っているのですが、保険関連では他にしなければならないことはありますか。
また、家族に確認すべきこと(本人は現在、意思表示が困難)はありますか。
よろしくお願いします。
会社は、どのような手続きをすればいいでしょうか。
家族の方のお話では、休職ということだったんですが、
その後、脳腫瘍も見つかり、
運転をする仕事なので、職場復帰は無理だということです。
・とりあえず有給があるので、それを消化してもらうかたちにして、
その後、退職→傷病手当金の手続き
・退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
(会社として出す書類はあるのかな?)
・失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
と思っているのですが、保険関連では他にしなければならないことはありますか。
また、家族に確認すべきこと(本人は現在、意思表示が困難)はありますか。
よろしくお願いします。
有休消化中の傷病手当は支給はされません
退職後の任意継続での社会保険からの傷病手当の支給は出来ません(給与保証の為)
任意継続の書類は会社が最初の懸け橋になりますので多少は有ります
離職票は会社が発行します
失業保険は、受給延長も出来ますが、受給も出来ます
疾病で15日以上職業に就く事が出来ない場合、傷病申請すれば同額の受給を受ける事が出来ます14日以内なら証明認定により受給出来ます、手続きが必要なので詳しくはハローワークに行き説明を受けた方がいいですね
退職後の任意継続での社会保険からの傷病手当の支給は出来ません(給与保証の為)
任意継続の書類は会社が最初の懸け橋になりますので多少は有ります
離職票は会社が発行します
失業保険は、受給延長も出来ますが、受給も出来ます
疾病で15日以上職業に就く事が出来ない場合、傷病申請すれば同額の受給を受ける事が出来ます14日以内なら証明認定により受給出来ます、手続きが必要なので詳しくはハローワークに行き説明を受けた方がいいですね
失業保険給付の為、扶養から抜ける手続きについて質問です。
退職後、出産の為に失業保険受給延長の手続きをしていましたが、育児が少し落ち着いたので、受給手続きをしに職安に行きました。
そして、組合によっては扶養から外れなければいけないとこちらで調べていたので、主人の会社の健保組合に問い合わせたところ、やはり扶養から外れる必要があるとのことでした。
今は、健康保険被扶養者異動届と受給資格証のコピーを提出したところです。
確認の為、また色々と調べていたら、疑問が多々…
組合によるのかもしれませんが、無知で全く仕組みがわからないので教えてください!
①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?書類などで知らせてくれるのでしょうか?
③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
無知で申し訳ありませんが、調べたものの理解できません…。親切な方、いらっしゃればよろしくお願いします!
退職後、出産の為に失業保険受給延長の手続きをしていましたが、育児が少し落ち着いたので、受給手続きをしに職安に行きました。
そして、組合によっては扶養から外れなければいけないとこちらで調べていたので、主人の会社の健保組合に問い合わせたところ、やはり扶養から外れる必要があるとのことでした。
今は、健康保険被扶養者異動届と受給資格証のコピーを提出したところです。
確認の為、また色々と調べていたら、疑問が多々…
組合によるのかもしれませんが、無知で全く仕組みがわからないので教えてください!
①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?書類などで知らせてくれるのでしょうか?
③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
無知で申し訳ありませんが、調べたものの理解できません…。親切な方、いらっしゃればよろしくお願いします!
>①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?
厚生年金ではなく国民年金です、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更をします。
>それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?
そういうことはありません。
>もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
国民健康保険に切り替えるときに一緒に手続きをします、ですから自動的にではありません。
>②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?
被扶養者資格喪失証明で確認できます。
>書類などで知らせてくれるのでしょうか?
ですから健康保険被扶養者異動届を夫の会社に提出したときに必ず被扶養者資格喪失証明が欲しいことを伝えてください、被扶養者資格喪失証明がないと国民健康件に加入できません。
これと印鑑を持って役所で手続きをします。
>③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
ですからそういうことはあり得ません。
厚生年金ではなく国民年金です、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更をします。
>それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?
そういうことはありません。
>もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
国民健康保険に切り替えるときに一緒に手続きをします、ですから自動的にではありません。
>②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?
被扶養者資格喪失証明で確認できます。
>書類などで知らせてくれるのでしょうか?
ですから健康保険被扶養者異動届を夫の会社に提出したときに必ず被扶養者資格喪失証明が欲しいことを伝えてください、被扶養者資格喪失証明がないと国民健康件に加入できません。
これと印鑑を持って役所で手続きをします。
>③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
ですからそういうことはあり得ません。
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