8月末に会社を退職します。今まで正社員で、社会保険に加入していました。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
ご主人の会社に質問者さんの状況を話し、相談してみるのが良いですね。
健康保険の扶養については
多くの健康保険組合で、
・退職すれば、退職前の収入にかかわらず扶養となれます。
・ただし、失業給付を受給する場合は
その日額が3,612円以上であれば
「受給中は」扶養となれません。
(待機期間、給付制限期間中(通常はあわせて3ヶ月程度あります)は扶養となれるケースが多いです)
・任意継続は、原則2年間継続しなくてはいけません。
誰かの扶養となるなどの理由で脱退することは本来してはいけません。
(まぁ、月払いの健康保険組合の場合は
支払い期限を守らなければ強制的に脱退できますが)
以上を総合して考えると
・任意継続にした場合は、
2年分の任意継続の保険料が出費となります。
(健康保険料月額は、現在の健康保険料のおおよそ2倍)
・退職後すぐに扶養になる→失業給付受給開始したら国保に加入→受給終了後も就職できなかった場合は再度扶養になるとする場合は
失業給付受給期間分の国保料が出費となります。
(国保料の月額は、前年所得、住んでいる自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に試算してもらってください。
受給期間については、ハローワークに聞いてください。)
両者を比較し、出費の低い方にすると良いかと思います。
健康保険の扶養については
多くの健康保険組合で、
・退職すれば、退職前の収入にかかわらず扶養となれます。
・ただし、失業給付を受給する場合は
その日額が3,612円以上であれば
「受給中は」扶養となれません。
(待機期間、給付制限期間中(通常はあわせて3ヶ月程度あります)は扶養となれるケースが多いです)
・任意継続は、原則2年間継続しなくてはいけません。
誰かの扶養となるなどの理由で脱退することは本来してはいけません。
(まぁ、月払いの健康保険組合の場合は
支払い期限を守らなければ強制的に脱退できますが)
以上を総合して考えると
・任意継続にした場合は、
2年分の任意継続の保険料が出費となります。
(健康保険料月額は、現在の健康保険料のおおよそ2倍)
・退職後すぐに扶養になる→失業給付受給開始したら国保に加入→受給終了後も就職できなかった場合は再度扶養になるとする場合は
失業給付受給期間分の国保料が出費となります。
(国保料の月額は、前年所得、住んでいる自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に試算してもらってください。
受給期間については、ハローワークに聞いてください。)
両者を比較し、出費の低い方にすると良いかと思います。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
退職する場合の出産手当金について
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定
このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定
このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
予定日からさかのぼって42日以降の退職なら貰えます。ただし退職日は出勤すると条件が満たされないので欠勤か有休にすることです。これはご自身で健保に確認されることをおすすめします。
受給資格を得れば退職してどの保険に入ろうが産後56日まで貰えます。
保険は退職してすぐは、収入があるので扶養に入れず任意継続か国保しか無理だとおもいますよ。
受給資格を得れば退職してどの保険に入ろうが産後56日まで貰えます。
保険は退職してすぐは、収入があるので扶養に入れず任意継続か国保しか無理だとおもいますよ。
婚約破棄…?「失業保険について」
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが加入して11ヶ月目で退職してしまいました。
どのような理由でも、受け取ることは出来ないのでしょうか?
トータルで2年6ヶ月勤めた会社でした。
1年7ヶ月はアルバイト。11ヶ月は正社員で働いておりました。
アルバイトといえど、社員と変わらぬ仕事内容で、時間も社員と同じように10時-20時。
夜遅くまで残る日もありました。
退職理由は婚約を期に、関東から東北に引っ越すために退職致しました。
(私は東京、彼は福島で遠距離恋愛でした)
私は今年の4月いっぱいで退職が決まっており、5月上旬に彼のいる東北へ引っ越す予定でした。
福島でも、就職し、働こうと思っておりました。
ですが、3月11日の震災により、引越し先の家には住めなくなり、
原発復旧作業員をしている彼なので、なかなか会うことも出来ません。
入籍も6月予定でしたが
彼が、「今の状態では申し訳なくて結婚出来ない」「もしかしたら子供も作れないかもしれない」と言い出しました。
それでも私は支えてあげたいのですが…
話し合いがなかなか出来ません…
「失業保険」でのご質問ですが
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職(結婚に伴う住所の変更)」
特定受給資格者の予定で退職をしたのですが、彼がそんな状態では入籍の証明がないため
受けることが出来なくなると思います。
東京でのマンションは引き払ってしまい、
新居もないので実家の大阪に戻っている状態です…
少しでも貯金が出来るように働きたいのですが
突然福島へ行くことになる可能性もあるので、身動きが取れません…
いかなる場合でも、12ヶ月未満の加入でしたら失業保険の資格自体ないのでしょうか?
来週ハローワークに行き、相談したいのですが、
なんせ初めて行きます…話も聞いて下さるのかも心配です。
もし、受給が出来るようなアドバイスや、私がなにか出来る事などがあればご教示して頂ければと思います。
無知で申し訳ございません。
このような質問を最後まで読んで頂きまして本当にありがとうございます。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが加入して11ヶ月目で退職してしまいました。
どのような理由でも、受け取ることは出来ないのでしょうか?
トータルで2年6ヶ月勤めた会社でした。
1年7ヶ月はアルバイト。11ヶ月は正社員で働いておりました。
アルバイトといえど、社員と変わらぬ仕事内容で、時間も社員と同じように10時-20時。
夜遅くまで残る日もありました。
退職理由は婚約を期に、関東から東北に引っ越すために退職致しました。
(私は東京、彼は福島で遠距離恋愛でした)
私は今年の4月いっぱいで退職が決まっており、5月上旬に彼のいる東北へ引っ越す予定でした。
福島でも、就職し、働こうと思っておりました。
ですが、3月11日の震災により、引越し先の家には住めなくなり、
原発復旧作業員をしている彼なので、なかなか会うことも出来ません。
入籍も6月予定でしたが
彼が、「今の状態では申し訳なくて結婚出来ない」「もしかしたら子供も作れないかもしれない」と言い出しました。
それでも私は支えてあげたいのですが…
話し合いがなかなか出来ません…
「失業保険」でのご質問ですが
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職(結婚に伴う住所の変更)」
特定受給資格者の予定で退職をしたのですが、彼がそんな状態では入籍の証明がないため
受けることが出来なくなると思います。
東京でのマンションは引き払ってしまい、
新居もないので実家の大阪に戻っている状態です…
少しでも貯金が出来るように働きたいのですが
突然福島へ行くことになる可能性もあるので、身動きが取れません…
いかなる場合でも、12ヶ月未満の加入でしたら失業保険の資格自体ないのでしょうか?
来週ハローワークに行き、相談したいのですが、
なんせ初めて行きます…話も聞いて下さるのかも心配です。
もし、受給が出来るようなアドバイスや、私がなにか出来る事などがあればご教示して頂ければと思います。
無知で申し訳ございません。
このような質問を最後まで読んで頂きまして本当にありがとうございます。
結論からいうとそれは、難しいですね!
まず会社を自己都合しています。特定受給者は基本的に会社都合による退職です。特定受給者になるには、派遣切りや解雇、長時間労働による疾病などによる退職、退職強要、賃金引き下げや労働条件の低下による退職などです。
本来結婚が理由による退職は、雇用保険受給資格は無いと判断されます。しかしあなたの場合、働く意思
ですから基本的に余程の理由が無い限り自己都合で辞めたら雇用保険受給資格は、正当なき理由による退職になります。
あなたの場合、受給資格はありますが3ヶ月待機期間があります。
しかし、待機期間をなくす方法もあります。ハローワークで募集している職業訓練を受講したら待機期間を免除されます。
まず会社を自己都合しています。特定受給者は基本的に会社都合による退職です。特定受給者になるには、派遣切りや解雇、長時間労働による疾病などによる退職、退職強要、賃金引き下げや労働条件の低下による退職などです。
本来結婚が理由による退職は、雇用保険受給資格は無いと判断されます。しかしあなたの場合、働く意思
ですから基本的に余程の理由が無い限り自己都合で辞めたら雇用保険受給資格は、正当なき理由による退職になります。
あなたの場合、受給資格はありますが3ヶ月待機期間があります。
しかし、待機期間をなくす方法もあります。ハローワークで募集している職業訓練を受講したら待機期間を免除されます。
今年2月末で結婚のため会社を退職しました。結婚後は夫の扶養に入る予定だったのですが、今日ハローワークで失業保険の手続きをしたら、
「結婚に伴う転居の為通勤が困難になる」という事項にもしかしたら当てはまるかもしれない、と職員に言われました。
まだ確定ではないのですが、もしそれに該当すると3ヶ月を待たずに失業手当を受給できるそうです。
ただその場合、夫の扶養には入れなくなるそうで、自分で健康保険に加入しなければなりません。
①任意継続
②国民健康保険
③失業手当をもらわず夫の扶養に入る
どれが一番お得なのでしょうか?ちなみに90日の受給期間で45万くらいは貰えるらしいです。
「結婚に伴う転居の為通勤が困難になる」という事項にもしかしたら当てはまるかもしれない、と職員に言われました。
まだ確定ではないのですが、もしそれに該当すると3ヶ月を待たずに失業手当を受給できるそうです。
ただその場合、夫の扶養には入れなくなるそうで、自分で健康保険に加入しなければなりません。
①任意継続
②国民健康保険
③失業手当をもらわず夫の扶養に入る
どれが一番お得なのでしょうか?ちなみに90日の受給期間で45万くらいは貰えるらしいです。
再就職しなくても生活に困らないのなら、手当は受けないでください。
積立貯金ではありません。
任意継続と国保は、保険料/税で決めたらどうですか?
ただし、任意継続は、2年間止められない制度です。
積立貯金ではありません。
任意継続と国保は、保険料/税で決めたらどうですか?
ただし、任意継続は、2年間止められない制度です。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
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