失業保険受給中です
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)
受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)
受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
その内定先の会社に「採用証明書」を書いてもらいハローワークに届け出すれば、就職日までの間の認定日には就職活動なしでも認定はされ、支給はされます。
就業手当申請のため、就業手当支給申請書のみ郵送で送って下さいと言われたのですが…?
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について」というのは、
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
失業保険受給。
妊娠出産により、現在失業保険受給延長中です。 そろそろ失業保険受給したいのですが、今手続きすると、
いつごろ支給開始&おおよそいくら位なのか気になります。
どなたか分かる方教えて下さい。
・勤続12年 ・基本給135000 ・総支給229000 ・過去に失業保険受給なし
妊娠出産により、現在失業保険受給延長中です。 そろそろ失業保険受給したいのですが、今手続きすると、
いつごろ支給開始&おおよそいくら位なのか気になります。
どなたか分かる方教えて下さい。
・勤続12年 ・基本給135000 ・総支給229000 ・過去に失業保険受給なし
総支給額229000を平均とすると、基本日当日額は、4975円です、7千円もありませんよ、賃金日額15010円以上の方が、最高日当で7505円です。
妊娠出産での退職なら、特定理由離職者資格は得てますか?
得てるなら、延長解除後、即受給者になります、特定理由離職者の資格を得てない場合は3ヶ月の給付制限が付きます。
妊娠出産による、特定理由離職者は自己都合と給付日数は同等です、所定給付日数は120日です。
妊娠出産での退職なら、特定理由離職者資格は得てますか?
得てるなら、延長解除後、即受給者になります、特定理由離職者の資格を得てない場合は3ヶ月の給付制限が付きます。
妊娠出産による、特定理由離職者は自己都合と給付日数は同等です、所定給付日数は120日です。
失業保険についての質問です。現在、3ヶ月の給付期間があり待機期間を終え、講習もおわりました。現在無職、3月9日に給付制限一ヶ月が過ぎます。
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
再就職手当の受給要件に当てはまらない就業については、就業手当の受給と言うことになります。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
失業保険
お世話になります。
無知な質問ですみません。
出産で仕事を辞めました。
(1年勤務、パート)
辞めたのと同時に受給延長の手続きをしました。
現在産後1年です。
そろそ
ろ子どもを保育園に預けて働こうかと思うのですが、どこから進めていけばいいでしょうか??
保育園の確保??
(預ける先がない)
再就職先??
希望している専門職種があり、それがすぐに見つかればいいのですが、見つからない場合はその間失業保険は受給できるのでしょうか??
勤めた期間が短いので無理??
また、職安は子ども1歳をつれて行ってはいけないでしょうか??
生活も裕福ではないので、もらえるものは損しないようにもらいたいので、知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
お世話になります。
無知な質問ですみません。
出産で仕事を辞めました。
(1年勤務、パート)
辞めたのと同時に受給延長の手続きをしました。
現在産後1年です。
そろそ
ろ子どもを保育園に預けて働こうかと思うのですが、どこから進めていけばいいでしょうか??
保育園の確保??
(預ける先がない)
再就職先??
希望している専門職種があり、それがすぐに見つかればいいのですが、見つからない場合はその間失業保険は受給できるのでしょうか??
勤めた期間が短いので無理??
また、職安は子ども1歳をつれて行ってはいけないでしょうか??
生活も裕福ではないので、もらえるものは損しないようにもらいたいので、知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
まずはハローワークで失業給付の手続き。
小さいお子さんを連れてきている方もいますが、静かに待てるような対策を。(お気に入りのおもちゃを持っていく、食事に時間は避ける、できれば昼寝している時に連れて行きたい)
制限期間は無いので即受給開始。
就職活動よりも預け先探しが先だと思います。
まず役所へ行って相談。
求職中でも入れるようなら預けてもいいですし、仕事が決まってからでも良いと思います。
仕事がある人でも入れないようなら無認可を探す。
保育料でお給料が無くなっちゃう!なんて事もありえますが、認可保育園に入れるまでの我慢です。
預け先がないと仕事は見つかりません。
あとは時間を見て予防接種は出来る限り済ませることでしょうか。
☆追記です
失業給付の手続きをするのは働く気になった時です。
もし今決まれば働くよ!本気で就職活動するよ!と言うのであれば手続きできます。
働く気が無いのに手続きしてはいけません。
失業給付と保育園は関係ありません。
求職中でも預けられる地域で、まず保育園に入れてから就職活動するのであれば、保育園に入ってからでもいいです。
預けられそうに無ければ先に失業給付の手続きをして、就職活動&保育園探しですね。
正確には7日間は待ちますが3ヶ月の給付制限がありません。
小さいお子さんを連れてきている方もいますが、静かに待てるような対策を。(お気に入りのおもちゃを持っていく、食事に時間は避ける、できれば昼寝している時に連れて行きたい)
制限期間は無いので即受給開始。
就職活動よりも預け先探しが先だと思います。
まず役所へ行って相談。
求職中でも入れるようなら預けてもいいですし、仕事が決まってからでも良いと思います。
仕事がある人でも入れないようなら無認可を探す。
保育料でお給料が無くなっちゃう!なんて事もありえますが、認可保育園に入れるまでの我慢です。
預け先がないと仕事は見つかりません。
あとは時間を見て予防接種は出来る限り済ませることでしょうか。
☆追記です
失業給付の手続きをするのは働く気になった時です。
もし今決まれば働くよ!本気で就職活動するよ!と言うのであれば手続きできます。
働く気が無いのに手続きしてはいけません。
失業給付と保育園は関係ありません。
求職中でも預けられる地域で、まず保育園に入れてから就職活動するのであれば、保育園に入ってからでもいいです。
預けられそうに無ければ先に失業給付の手続きをして、就職活動&保育園探しですね。
正確には7日間は待ちますが3ヶ月の給付制限がありません。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。
病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。
詳しくはハローワークに電話する等してみてください。
ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。
詳しくはハローワークに電話する等してみてください。
ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
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