仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご回答いたします。
①懲戒解雇の場合、3ケ月待機期間はなく、失業保険は即7日後から給付対象となります。ご安心ください。
②アルバイトをすれば、給付がストップしますので、アルバイト不要としてください。
③履歴書には、「退職」と記載してください。退職とは、職を退くと言う意味ですから、懲戒解雇と記載する必要もありません。
懲戒解雇は会社が勝手にする権限であり、それに反応する必要はありません。
④むしろ、懲戒解雇と記載すれば、再就職は困難ですから、退職と記載し、面接時には「新しい職場でチャレンジしたい、家族も願い、期待されている」と言って下さい。
⑤仮に懲戒解雇が採用後にばれても、退職である以上、「懲戒解雇は会社が勝手にしたことであり、私は認めていない」と言えば、経歴詐称にはなりません。
⑥昔は、新しい会社が、前の会社に問い合わせをされるケースがあり、いろいろと聞き合わせをされていましたが、法律が改正され、それができなくなりました。すなわち個人情報保護法違反、プライバシー権侵害です。
仮に、前職や現職がそれをして、あなたが窮地に追い込まれれば、それを根拠に不法行為が構成され、堂々と損害賠償請求してください。解雇されれば、地位確認、保全、未払い賃金の請求、訴訟費用、遅延損害金、弁護士費用一部などです。
そして、和解退職となれば、将来の次の職場が見つかるまでの賃金補償として2年程度を要求し、和解に応じてください。
⑦経歴詐称で解雇を心配されておられますが、以上の通り、「退職」と言う便利な言葉を履歴書に記載してください。
懲戒解雇であれ、自己都合退職であれ、退職には間違いありません。
⑧また、前職からではなく、別のところから懲戒解雇されたことがバレタ場合、そのバラシタ先から誹謗中傷にて精神的苦痛を受けたとして訴訟提起してください。
⑨貴殿も腹をくくって、頑張ってください。
労働裁判支援者より
①懲戒解雇の場合、3ケ月待機期間はなく、失業保険は即7日後から給付対象となります。ご安心ください。
②アルバイトをすれば、給付がストップしますので、アルバイト不要としてください。
③履歴書には、「退職」と記載してください。退職とは、職を退くと言う意味ですから、懲戒解雇と記載する必要もありません。
懲戒解雇は会社が勝手にする権限であり、それに反応する必要はありません。
④むしろ、懲戒解雇と記載すれば、再就職は困難ですから、退職と記載し、面接時には「新しい職場でチャレンジしたい、家族も願い、期待されている」と言って下さい。
⑤仮に懲戒解雇が採用後にばれても、退職である以上、「懲戒解雇は会社が勝手にしたことであり、私は認めていない」と言えば、経歴詐称にはなりません。
⑥昔は、新しい会社が、前の会社に問い合わせをされるケースがあり、いろいろと聞き合わせをされていましたが、法律が改正され、それができなくなりました。すなわち個人情報保護法違反、プライバシー権侵害です。
仮に、前職や現職がそれをして、あなたが窮地に追い込まれれば、それを根拠に不法行為が構成され、堂々と損害賠償請求してください。解雇されれば、地位確認、保全、未払い賃金の請求、訴訟費用、遅延損害金、弁護士費用一部などです。
そして、和解退職となれば、将来の次の職場が見つかるまでの賃金補償として2年程度を要求し、和解に応じてください。
⑦経歴詐称で解雇を心配されておられますが、以上の通り、「退職」と言う便利な言葉を履歴書に記載してください。
懲戒解雇であれ、自己都合退職であれ、退職には間違いありません。
⑧また、前職からではなく、別のところから懲戒解雇されたことがバレタ場合、そのバラシタ先から誹謗中傷にて精神的苦痛を受けたとして訴訟提起してください。
⑨貴殿も腹をくくって、頑張ってください。
労働裁判支援者より
育児休業給付金について。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
残念ながら、今回は育児休業給付金の受給資格がありませんね。
詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。
ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。
主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。
たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。
これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。
育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。
momochan159951さん
詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。
ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。
主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。
たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。
これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。
育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。
momochan159951さん
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。
>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?
まる2か月の被保険者期間があればなれます。
>(2ヶ月しか働いていません)
ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。
>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。
>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。
>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?
まる2か月の被保険者期間があればなれます。
>(2ヶ月しか働いていません)
ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。
>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。
>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
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