妊娠理由の退職後にする事、行く場所、、、(失業・扶養・保険・手続き、、、)
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;

・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。

・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?

・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)


その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?


よろしくお願い致します;;
雇用保険の受給資格は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長することにより、正当な理由のある自己都合退職者(現在は特定理由離職者と言う)になり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

但し、数え方に決まりがあり、離職日から1ヶ月毎に遡ります、2/28退職なら2/28~2/1、1/31~1/1の様に区切り、この区切った1ヶ月の内、11日以上出勤した月(有給含む)を被保険者期間1ヶ月とし、これが6ヶ月あれば良いのです、特に長い休みが無ければ、まず、受給資格はあると思いますから、離職票が到着次第、母子手帳持参でハローワークに行き、延長の手続きをして下さい。

3号扶養になるためには、御主人の会社に確認下さい、離職票を求めたり、社会保険資格喪失証を求めたりします。
健保により差異がありますから、会社に聞きましょう。
退職の際の離職票について質問です。
入社してから3ヶ月で退社したので失業保険が利かないと聞いたので、離職票は会社からもらっていないのですがないと困ることなどあるのでしょうか。
もらっておいたほうがいいです。

失業給付を受ける為に必要な被保険者期間は、自己都合で12ヶ月以上となります。あなたの今の離職票では3ヶ月しか期間がなくても、転職先で例えば8ヶ月で辞めてしまった場合、その8ヶ月の離職票単独では受給資格がないことになりますが、前職の3ヶ月と期間を合算して13ヶ月、つまり合算することで受給資格を得られることができます。

ただ、転職先を辞めた時点で会社に作成を依頼してもめんどくさがられるだけなので、今のうちに作成してもらい、大事に保管しておくことをお勧めします。
結婚しておよそ半年、23歳、新婚の者です。結婚して知らない土地に暮らしようやく慣れてきましたが、下記のような悩みを打ち明けられる友人が周りにいないので聞いてください。
昨夜、旦那さんとの会話の中で「子供が欲しい」と言ってみました。
周りの人には、子供がいないうちにたくさん旅行に行ったり貯金しなと言われますし、
自分自身も旦那さんと色々な場所へ行って思い出を作りたいと今までは思ッていました。
それに子供を作るとお金もかかるし、バイトもしなきゃって。(現在は失業保険の受給制限中)

だけど今すごく幸せで、お腹いっぱい幸せを感じると同時に周りの友達に子供が出来たり、妊婦さんを見ると羨ましく感じます。
最近は欲しくて欲しくて自然に授かれたらな~なんて期待したり、我慢しなきゃと手帳に‘妊婦になる前に今のうちやっておくべき事‘を記入したりと、自身の葛藤の毎日です。

妊婦さんになる前にやっておくべきことやアドバイス等がありましたらをお願いいたします。
貯金はあるに越した事はないですね。
出産費用や赤ちゃん用品だけでも数十万かかりますし。
私は妊娠してからも働きましたが、切羽流産や早産となれば自宅安静や入院と言う事になり仕事も出来なくなる可能性は誰にでもあります。

私達は旅行好きって訳ではなかったですが、妊娠8ヶ月の時に2人で旅行は行っておきました。
何となく思い出作りですが…。
趣味がスポーツ系なら今の内に楽しんでおかないと、妊娠してからは出来なくてストレスになる人もいる様です。

それと質問者様が思っている事とは少し違うかも知れませんが、妊娠してから気付いたんですが私は『風疹抗体』がなかったので
『妊娠中に風疹にかからない様に気をつけなくてはならない』事になりました。

妊娠中に風疹にかかると胎児に影響が出る可能性があるのですが、妊娠中には予防接種を打てないので妊娠する2ヶ月以上前に打つ必要性があります。
他にも子宮頸癌検診など『自分は大丈夫だろう』と思っていたのに妊娠してから病気に気付いたなんて事もあるので、産婦人科で検査しておいたら良かった…と言う人もいる様です。

今の内にやりたい事をやっておくのはご自分次第ですが、妊娠前に1番大切なのは身体に異常がないか検診する事だと思います。
今回失業保険の手続きをするのですが離職票が2枚あり、離職区分が直近の離職票は2Cでその前が2Dです。
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
直近です、2Cと2Dでは大違いです。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
入籍後の国民年金の免除について教えてください。

今年5月に退職し現在は失業保険を申請中です(9月から、受給出来る予定です)。
同時に、国民年金の免除申請もして、5月&6月分の全額免除の返事が今日届きました。

休み明けに7月以降の免除申請をしに行こうと思っているのですが、この度9月末に入籍することになりました。失業保険受給と、年金の免除申請と入籍のタイミングが一緒になってしまい、よく解らなくなりまして…。

失業保険を受給していると扶養には入れないんですよね?でも、夫の厚生年金に入れてもらうことは可能なのですか?
その場合、私の国民年金の免除申請は入籍前の7月8月分になりますよね。免除申請中に氏名&住所が変わってしまっても問題ありませんか?申請結果は無事に届きますか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
まず免除申請は、入籍や住民票を異動する前に済ませておく方がよいです。
免除申請は失業者の証明(雇用保険受給資格者証)の写しを提出すれば、特例で審査対象となる昨年の所得があっても0として見てくれます。
しかし入籍をすれば、配偶者(夫)の昨年の所得も審査対象となりますし、入籍までも住民票上で婚約者の方が世帯主になると世帯主の所得も審査対象となるのです。
そして今回申請対象となる平成21年7月~平成22年6月分の承認を得てしまえば、その後入籍してもその権利は変わりません。
それから申請中に氏名や住所が変わっても問題はありません。基礎年金番号で管理しますし、住民票の異動をする時に社会保険事務所に氏名や住所変更届を提出すればよいです。ただし、結果通知の発行と変更のデータが前後すると、旧住所へ旧姓で届くと思いますから、郵便物の転送届を郵便局に出しておかれた方がいいです。
(結果通知が何らかの原因でお手元に届かなくても、社会保険庁の記録上免除になっていればいいので、申請してから3ヶ月以上経過しても結果が届かない場合は、社会保険事務所に問い合わせてみてください)

さてご主人の扶養に入れるかどうかですが、本年中の収入が制限を超えていたり、失業給付の日額が制限以上だとすぐには扶養には入れません。このことは入籍後にご主人の会社へ問い合わせてください。
扶養に入れば、扶養認定日からは国民年金の第三号被保険者となり、その月からは納付が不要です。
また平成21年7月~平成22年6月の免除が承認されていた場合、扶養認定日の前月までと期間が訂正となります。
失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です

また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか

妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります

どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です

補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
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