失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?
ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。
>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?
もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。
特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。
雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。
>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?
もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。
特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。
雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
失業保険について質問です
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
健康保険の傷病給付金は給料ではありませんので雇用保険はかかりません。
雇用保険法上現在は休業中となっていますので雇用保険料がひかれていなくても資格は継続しています。
心配はいりません。
職業訓練を受講し訓練給付を受けるのであればまず雇用保険の手続きが必要です。
失業中であること、そして仕事に行ける状態であることが必要となります。
雇用保険の手続きをするには、この条件が必要ですから現在の病気から回復していなくてもよいので「軽作業」で良いので可能であるという医師の診断が必要です。
そこのところを担当医師とよく相談された方ご良いと思います。
仕事に行けないという診断が下されれば、雇用保険自体が受けれませんので当然訓練も受講、給付も受けれないこととなります
雇用保険法上現在は休業中となっていますので雇用保険料がひかれていなくても資格は継続しています。
心配はいりません。
職業訓練を受講し訓練給付を受けるのであればまず雇用保険の手続きが必要です。
失業中であること、そして仕事に行ける状態であることが必要となります。
雇用保険の手続きをするには、この条件が必要ですから現在の病気から回復していなくてもよいので「軽作業」で良いので可能であるという医師の診断が必要です。
そこのところを担当医師とよく相談された方ご良いと思います。
仕事に行けないという診断が下されれば、雇用保険自体が受けれませんので当然訓練も受講、給付も受けれないこととなります
失業保険について教えてください。
明日2月12日付けで会社都合で退職となります。
明日早速ハローワークに申請にいこうと思うのですが、3月1日入社で既に新しい就職先が決まっています。
こういった場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?
今月分の給料は日割りになり来月25日に振り込まれますが、日割り分なので少なくて困るのですが・・・
明日2月12日付けで会社都合で退職となります。
明日早速ハローワークに申請にいこうと思うのですが、3月1日入社で既に新しい就職先が決まっています。
こういった場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?
今月分の給料は日割りになり来月25日に振り込まれますが、日割り分なので少なくて困るのですが・・・
雇用保険法では「失業」を、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」と定義しています。
すでに就職先が決まっている人は、求職しないのですから、「失業」ではありません。
すでに就職先が決まっている人は、求職しないのですから、「失業」ではありません。
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