雇用保険に加入してくれない会社を会社都合で辞めることは可能ですか?現在勤めている会社で二年ほど勤務しています。月間労働時間は160~180時間で週一日の休み。期間雇用ではなく、時給800円×勤務時間の給料です。
雇用保険に加入してもらえないと、失業保険ももらえません。何度も現場の所長にお願いして、社長に交渉してもらいましたが、考えておくと言うばかりで、未だに無保険です。当然健康保険もないので、国保に加入しています。しかも僕だけ保険に入れてもらえません。他の従業員は加入されています。先々不安になりますので、退職しようと思います。二年我慢しましたが、聞き入れてもらえませんでした。僕なりに色々調べまして、二年に遡り、請求できる事や、離職票も出ない(雇用保険が未加入なので)ので、ハローワークに会社にはたらきかけてもらえる事もできることも、知りました。退職するにあたって、会社が雇用保険や健康保険に加入してくれないことを苦痛として、会社都合の退職に出来ますか?こんな事が理由では、やはり退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?一人悩んで自己都合退職はやはり嫌です。もちろん会社に見切りをつければ、争う覚悟も出来ています。
会社都合って言うのは、解雇か、定年か、会社の倒産の場合なんですね。

したがって、それ以外では、すべて自己都合になります。

会社都合にしたかったら、なんか事件でも起こして、会社を解雇(クビ)になることです。
公共職業訓練の延長給付について。
所定給付日数は90日で給付制限3ヶ月間は終わり、現在、失業保険を貰っています。
公共職業訓練を受ければ訓練修了まで失業保険が延長されるとネットで調べて知りました。
9月から始まる公共職業訓練の受講を考えていますが、訓練が始まる時には所定給付日数はちょうど残り20日になる計算です。
この状態で訓練の延長給付の対象になるのでしょうか?
残念ながらなりません。「雇用保険受講指示」の適用条件は、基本手当日数90日、給付制限ありの場合、訓練開始日に基本手当日数が31日以上残っている事が条件です。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の支給申請が出来る場合が有ります。支給申請要件等、ハローワークで相談して下さい。
給料遅延、未払いによる退職について。
私の主人の会社で半年ほど前から給料遅延が続いています。

月末に先月分の給料を頂くという形なのですが、10日に3万20日に5万といった形で
取引先からの入金がある日にのみ小額を支払われます。

そして今現在未払い金は35万ほどに膨れ上がり不安でいっぱいです。

会社の状態について説明しますと

・入社して7年目
・給与は現金で手渡し
・タイムカードはなくあるのは自分で打ち込む日報のみ
・ここ4ヶ月ほど給与明細(手書き)もなし
・4ヶ月ほど前に退職願を提出したがもう少し待ってくれとひきとめられた

このような状態で自己都合ではなく会社都合で退職することはできますでしょうか。

失業保険をすぐにいただけないとなると辞めるにも辞められず悩んでおります。
倒産は時間の問題ですね。そういう状態ですから、会社の社会保険負担金も未払いの可能性が大ですね。経営者に話しをして、会社都合で退職にしてもらうのが一番いいと思います。いずれにしても時間の問題だと思います。できるだけ早く動かれるのが、いいと思いますよ。
失業保険の支給に関しての質問です。
2/15から8/13まで6ヶ月の間、職業訓練校に通うことになりました。失業保険の支給開始が3/26から90日間あります 計算すると6/23で支給が終わります。 2ヶ月ほど収入が0になってしまいます アルバイトはせずに訓練校に集中しいたいんですが 給付期間を延長する制度なんかあるんですか?ご存知の方教えて下さい 宜しくお願いします。
既出の回答は古い情報ではないかと思います。
通われるのは公共職業訓練ではないのでしょうか?公共職業訓練ならば訓練開始より待機解除となり支給が始まり訓練修了まで延長されて支給される事になります。
求職者支援訓練であったならばそういった延長などはありません。
職業訓練を受けるにあたって
失業保険を受ける資格があるものとして、
12月末日で自己都合退職。
失業保険の給付期間は90日。
待機期間7日間+給付制限3ヶ月とします。

1月早々にハローワークにて給付手続きをしたとします。

①職業訓練は、給付が始まる4月までの間に受けることはできますか?
できる場合、給付制限3ヶ月は無視され、その時点から給付が始まるという認識で合っていますか?

②職業訓練を受けるためには、残給付日数が必要ですが、上記条件の人の場合は残り日数1日でも可という認識で合っていますか?
①②とも合っています。

職業訓練に入る場合は
その入校日から基本手当も支給されます。

また、受給資格者が公共職業訓練を受ける場合には、
所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給する事ができる。

1日でも残りがあって入校できた場合は
通学期間は基本手当がもらえるということになっています。

しかし、訓練校の合否の判定は
給付期間残が多い人の方が有利になっていますので実際には少ないと
考えられます。
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