失業保険について教えて下さい。
会社で昨年四月に入社した新入社員の子が、鬱病を理由に会社に来なくなりました。 かといって病院にかかっている訳でも無いらしいです。
もう1ヶ月以上、休んでいて時々上司が電話をしても電話にも出ないそうです。
毎朝、今日は休みますだけのメールが上司のパソコンに送られてくるのみだそうです。
その上司が自宅まで訪ねて行ったら体調が悪く、朝欠勤する旨の電話も出来ないと。
先輩の私が、彼女の自宅まで行きました。 元々先輩後輩で何でも私には話してくれるんですが、彼女の言い分は、このままもう会社に行く気は無い! 会社が嫌だから。 でも自己都合で辞めると失業保険がすぐ貰えない為、無断欠勤や音信不通を繰り返し解雇になるのを待っているのだと。
聞いていて腹が立ちました。
こんな、理由で自分で解雇に仕向けて、本当に失業保険貰えるなんて有り得るんですか?
失業保険に詳しい方教えて下さい。
会社で昨年四月に入社した新入社員の子が、鬱病を理由に会社に来なくなりました。 かといって病院にかかっている訳でも無いらしいです。
もう1ヶ月以上、休んでいて時々上司が電話をしても電話にも出ないそうです。
毎朝、今日は休みますだけのメールが上司のパソコンに送られてくるのみだそうです。
その上司が自宅まで訪ねて行ったら体調が悪く、朝欠勤する旨の電話も出来ないと。
先輩の私が、彼女の自宅まで行きました。 元々先輩後輩で何でも私には話してくれるんですが、彼女の言い分は、このままもう会社に行く気は無い! 会社が嫌だから。 でも自己都合で辞めると失業保険がすぐ貰えない為、無断欠勤や音信不通を繰り返し解雇になるのを待っているのだと。
聞いていて腹が立ちました。
こんな、理由で自分で解雇に仕向けて、本当に失業保険貰えるなんて有り得るんですか?
失業保険に詳しい方教えて下さい。
解雇であれば、6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付を受け取ることができます。
イヤなのであれば解雇にしなければいいのです。
①本人に診断書を提出させる
②本人の今後の在籍の意思があるかどうかを確認する(無しであれば、退職と言う事でいいですね?として退職処理をすればいいだけ。有であれば、休職処置、休職期間等を話し合う)
万が一退職した後、本人が「不当解雇だ」と言ってきたとしても、会社としては何度も連絡をし、本人にアクションをおこしたのですが連絡が取れず、手をこまねいている状態でした、という言い訳でもすればいいのです。
会社から「辞めろ」といわなければ解雇にはならないわけですから・・・。
もしくは、就業規則があるのであれば休職を命じる・・・とか。
普通の会社は長期で欠勤をする場合は、病院の診断書を提出させるなど行っていますが、それすらも会社でアクションをお粉際のであれば会社が彼女の行為を承認している、ということになります。
イヤなのであれば解雇にしなければいいのです。
①本人に診断書を提出させる
②本人の今後の在籍の意思があるかどうかを確認する(無しであれば、退職と言う事でいいですね?として退職処理をすればいいだけ。有であれば、休職処置、休職期間等を話し合う)
万が一退職した後、本人が「不当解雇だ」と言ってきたとしても、会社としては何度も連絡をし、本人にアクションをおこしたのですが連絡が取れず、手をこまねいている状態でした、という言い訳でもすればいいのです。
会社から「辞めろ」といわなければ解雇にはならないわけですから・・・。
もしくは、就業規則があるのであれば休職を命じる・・・とか。
普通の会社は長期で欠勤をする場合は、病院の診断書を提出させるなど行っていますが、それすらも会社でアクションをお粉際のであれば会社が彼女の行為を承認している、ということになります。
職業訓練校に通ってます。せっかく、合格して通ってるのですが、思っていた内容と違い、辞めて就職活動をしたいのですが途中で辞めることはできますか?また、失業保険をまだ1回ももらってないんですが、(最初の認定日は9月末)訓練校を辞めたら、給付の延長または、失業保険なしってことはありえますか?
辞めれますよ。
給付については、訓練校に通った日数分と残りの給付日数分が貰えます。
90日貰えるとして、訓練校に通ったのが20日だとすると、90-20で70日が辞めた後に貰えます。
給付制限は訓練校に通った時点で解除になっていますが、しっかりと辞める手続きをしないと無断欠勤となってしまい、給付が受けられないということも考えられるので、訓練校もしくは職安に相談した方が良いです。
給付については、訓練校に通った日数分と残りの給付日数分が貰えます。
90日貰えるとして、訓練校に通ったのが20日だとすると、90-20で70日が辞めた後に貰えます。
給付制限は訓練校に通った時点で解除になっていますが、しっかりと辞める手続きをしないと無断欠勤となってしまい、給付が受けられないということも考えられるので、訓練校もしくは職安に相談した方が良いです。
自分の場合もし自己都合で退職した場合、失業保険はいくらもらえますか?
年齢27、勤務期間2年、基本給料18万。
よろしくお願いします。
年齢27、勤務期間2年、基本給料18万。
よろしくお願いします。
支給総額(賞与除く)で計算します。
ちなみに20万円で4605円、25万円で5197円で支給日数は90日です。
ちなみに20万円で4605円、25万円で5197円で支給日数は90日です。
労基法・法律詳しい方お願いします。
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
10人以下でしたら「個人事業」扱いになりますので、会社組織として営業登録しなくても良い場合があります。質問者さんの会社は微妙な人数ですね。
しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。
労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。
<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>
解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。
質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、
「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。
分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。
今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。
当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。
労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。
<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>
解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。
質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、
「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。
分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。
今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。
当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
失業保険について。
昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?
昨年の6月から今年の5月まで雇用保険を払っても、1年にならないから、もらえないですよね??
あと、次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?
昨年の6月から今年の5月まで雇用保険を払っても、1年にならないから、もらえないですよね??
あと、次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
Q.昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?
A.そうですね。6月1日より加入しているのであれば5月31日まで被保険者期間がないと給付を受ける要件は満たしません(自己都合の場合)
Q.次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
A.できます。ただ、5月15日に退職ということであれば、来年の5月15日までに雇用保険に加入したものでなければ合算できません。
さくら事務所
A.そうですね。6月1日より加入しているのであれば5月31日まで被保険者期間がないと給付を受ける要件は満たしません(自己都合の場合)
Q.次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
A.できます。ただ、5月15日に退職ということであれば、来年の5月15日までに雇用保険に加入したものでなければ合算できません。
さくら事務所
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