失業保険が給付されるまでの期間
7月末で3年勤めた会社を辞めました。自己都合です。現在転職活動をしていますが仕事がまだ決まっていません。失業保険について調べたところ、自己都合の場合は待期が3ヵ月となっていますが、これはハローワークで手続きをした日から3ヵ月という事ですよね?私は7月末で会社を辞めてたら職探しでハローワークに行っていましたが、失業保険の手続きはよくわからず何もしていませんでした。そうすると、たとえば今から失業保険を申請すると、11月からさらに3ヵ月後の給付になるということでしょうか?
7月末で3年勤めた会社を辞めました。自己都合です。現在転職活動をしていますが仕事がまだ決まっていません。失業保険について調べたところ、自己都合の場合は待期が3ヵ月となっていますが、これはハローワークで手続きをした日から3ヵ月という事ですよね?私は7月末で会社を辞めてたら職探しでハローワークに行っていましたが、失業保険の手続きはよくわからず何もしていませんでした。そうすると、たとえば今から失業保険を申請すると、11月からさらに3ヵ月後の給付になるということでしょうか?
> 11月からさらに3ヵ月後の給付になるということでしょうか?
そうですよ。本当に無駄な時間を過ごしましたね。
そうですよ。本当に無駄な時間を過ごしましたね。
失業保険の受給資格について質問です
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給資格は、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
パートしながら失業保険は受給できるのでしょうか?
4才と1才の子供がいて保育園に通っています。9/8付で20年勤めた会社を自己都合で退職します。退職金と最後の給与は9/25に支払われます。
上の子供が年度の途中で保育園→幼稚園に変わるのはイヤだと言うので、保育園継続のためパートで働こうと思うのですが、諸事情があり、実際に職探しは11月になるかと思います。
保育園にはまだ退職することは伝えていません(働く両親で自宅にて保育できないという理由で保育園に通っているため)黙っていてもわからないのですが、来年1月には実態調査があるので無職だとばれてしまいます。
20年も働いたのでできれば失業保険を受給したいです。でも、保育園に預けたいのであれば夫の扶養に入り制限内で働くしかないのでしょうか?
失業保険を受給するためには国民健康保険と年金も自分でかけなければならなく、退職日が近付いているのであせっています。
皆さま、お知恵を貸して下さい。
4才と1才の子供がいて保育園に通っています。9/8付で20年勤めた会社を自己都合で退職します。退職金と最後の給与は9/25に支払われます。
上の子供が年度の途中で保育園→幼稚園に変わるのはイヤだと言うので、保育園継続のためパートで働こうと思うのですが、諸事情があり、実際に職探しは11月になるかと思います。
保育園にはまだ退職することは伝えていません(働く両親で自宅にて保育できないという理由で保育園に通っているため)黙っていてもわからないのですが、来年1月には実態調査があるので無職だとばれてしまいます。
20年も働いたのでできれば失業保険を受給したいです。でも、保育園に預けたいのであれば夫の扶養に入り制限内で働くしかないのでしょうか?
失業保険を受給するためには国民健康保険と年金も自分でかけなければならなく、退職日が近付いているのであせっています。
皆さま、お知恵を貸して下さい。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」(雇用保険法)わけですから、継続的に働いている人は「失業」していません。
雇用保険に入れるような条件での再就職をするつもりはあるのでしょう?
雇用保険に加入していた年数は手当を受けられる日数の長さに反映されますが、1年以内に雇用保険に再加入したのなら、前後の期間は通算されることになってます。
雇用保険に入れるような条件での再就職をするつもりはあるのでしょう?
雇用保険に加入していた年数は手当を受けられる日数の長さに反映されますが、1年以内に雇用保険に再加入したのなら、前後の期間は通算されることになってます。
失業保険給付が今月から始まりました。 就職がきまったのでまた就職日の前日に 来てくださいと言われたのですが、
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
ええと・・就職日の前日なのにどうして仕事に行かなければならないのですか?
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
失業保険について教えてください。今月末に会社都合で退職することになりました。
来月から10月まで短期のアルバイトをする予定です。
失業保険の申請はその短期のアルバイトを終えた11月にしても大丈夫でしょうか?
またその場合、受給開始はいつ頃になりますか?
よろしくお願い致します。
来月から10月まで短期のアルバイトをする予定です。
失業保険の申請はその短期のアルバイトを終えた11月にしても大丈夫でしょうか?
またその場合、受給開始はいつ頃になりますか?
よろしくお願い致します。
雇用保険の受給できる期間は退職から1年間です。つまり来年の7月31日までに受給が完了すればいいのです。
ですから11月でも大丈夫だと思いますが貴方の受給日数はいくらあるか分かりませんが、90日なら申請して受給完了まで4ヶ月くらいですからまったく問題はありません。
会社都合の場合は受給日数プラス1ヶ月が受給完了までの期間です。
「補足」
そのアルバイトは誰からかお願いされて断りきれないものなのかな?
だったら雇用保険なしのバイトにしたほうがいいですね。そうしないとそのアルバイトを辞めるのが自己都合なら、雇用保険受給も会社都合ではなく、自己都合になってしまい損をしますよ。
退職理由は直近の理由が採用されますからそうなってしまいます。
会社都合で雇用保険を受給する場合は申請して1ヶ月くらいで受給開始になります。
ですから11月でも大丈夫だと思いますが貴方の受給日数はいくらあるか分かりませんが、90日なら申請して受給完了まで4ヶ月くらいですからまったく問題はありません。
会社都合の場合は受給日数プラス1ヶ月が受給完了までの期間です。
「補足」
そのアルバイトは誰からかお願いされて断りきれないものなのかな?
だったら雇用保険なしのバイトにしたほうがいいですね。そうしないとそのアルバイトを辞めるのが自己都合なら、雇用保険受給も会社都合ではなく、自己都合になってしまい損をしますよ。
退職理由は直近の理由が採用されますからそうなってしまいます。
会社都合で雇用保険を受給する場合は申請して1ヶ月くらいで受給開始になります。
健康保険の配偶者を扶養に入れる手続きについてです。
最近は配偶者(妻)を扶養に入れる時、
「離職票」
等を会社に持って行き、妻が収入が無い(もしくは少ない)等
の証明が必要と聞きました。
しかし既に配偶者(妻)が失業保険手続きをしていて
離職票をハローワークに提出してしまっており、
手元に残っていません。
妻はもう失業保険の受給も終わっていて受給に必要な
「受給資格者証」
も紛失してしまっている場合、健康保険の扶養に
入る手続きは何か証明する書類が必要なのでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いもうしあげます。
最近は配偶者(妻)を扶養に入れる時、
「離職票」
等を会社に持って行き、妻が収入が無い(もしくは少ない)等
の証明が必要と聞きました。
しかし既に配偶者(妻)が失業保険手続きをしていて
離職票をハローワークに提出してしまっており、
手元に残っていません。
妻はもう失業保険の受給も終わっていて受給に必要な
「受給資格者証」
も紛失してしまっている場合、健康保険の扶養に
入る手続きは何か証明する書類が必要なのでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いもうしあげます。
制度上での話をしますと、求職者給付(失業給付ではありません)をもらった以上、働く意思がある=扶養されない意思があるとみなされるので、給付の終了=扶養とは制度上当てはまりません。ただ、給付の終了=再就職を諦めるってことにすれば認められるかも?
でも、それは例外的なので、社会保険事務所・健康保険組合等に相談してください。
それ以外の場合だと、源泉徴収票又は確定申告か住民税の非課税証明ですね。翌年でないと申請できませんが。
でも、それは例外的なので、社会保険事務所・健康保険組合等に相談してください。
それ以外の場合だと、源泉徴収票又は確定申告か住民税の非課税証明ですね。翌年でないと申請できませんが。
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