失業保険 初回認定の求職活動について
都道府県によって初回認定日までの求職回数が違うのでしょうか?
説明会で初回講習を受講のみでも大丈夫・・との説明を受けたのですが
いまさらながら不安になってしまいました。
明日が初回認定日なのでドキドキです(泣)
都道府県によって初回認定日までの求職回数が違うのでしょうか?
説明会で初回講習を受講のみでも大丈夫・・との説明を受けたのですが
いまさらながら不安になってしまいました。
明日が初回認定日なのでドキドキです(泣)
全国的に同じだと思います。
最初の認定日の前日までに、1回の「求職活動の実績」が必要です。
初回講習受講も1回の求職活動になります。
失業認定申告書に、「日付、ハローワーク名、初回講習受講」と記入するとOKです。
また、ハローワークのパソコンで求人情報を閲覧した場合は、必ず、帰りに受付でアンケート用紙(“以下の中で利用したいサービスは何ですか?”等の簡単なアンケート)を貰ってください。それには求人閲覧日が記されており、認定日に提出すれば、1回の求職活動になります。これは地域によって多少の違いがあるかもしれないので、ご確認を!
最初の認定日の前日までに、1回の「求職活動の実績」が必要です。
初回講習受講も1回の求職活動になります。
失業認定申告書に、「日付、ハローワーク名、初回講習受講」と記入するとOKです。
また、ハローワークのパソコンで求人情報を閲覧した場合は、必ず、帰りに受付でアンケート用紙(“以下の中で利用したいサービスは何ですか?”等の簡単なアンケート)を貰ってください。それには求人閲覧日が記されており、認定日に提出すれば、1回の求職活動になります。これは地域によって多少の違いがあるかもしれないので、ご確認を!
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
世間的には沈みかけた船からは早めに逃げ出す事ですよ。私の経験からこの様な医院は更なる条件を出して来ますよ。それにより経営の悪化で廃医院の可能性もあります。貴方の言われる労働基準法を院長に進言しても無視されるか首になりますよ。
雇用保険(パート)について
4年7ヵ月働いていた会社で雇用保険に入っていました。(1日5時間、週5日働いていました)不況により仕事量が減り「他の仕事を探した方がいい」と所長に言われました。その会社は知り合いだったためいつでも戻れるようにと退職はしていません。無事に新しい仕事(1日4時間、週5日)が見つかり働きはじめましたが最近になって前の会社が忙しくなったので手伝いに来て欲しいと言われ1日2~3時間手伝いに行っています。ただこの忙しいのも夏休み前までのようです。今後も忙しい時だけ来て欲しいと言われています。前の会社から1日2~3時間では雇用保険の範囲外になるので今の会社で雇用保険に入った方がいいのでは?と言われました。今の会社は採用された時に雇用保険の事は特に聞いていません。私も将来の事がわからないのに毎月雇用保険として引かれるのはもったいないような気がします。今の会社はこれから続けるつもりですがやはり入った方がいいですか?あと前の会社からは失業保険はもらえないでしょうか?2~3時間でも働いているので失業にはなりませんよね?どうすれば自分にとって一番良い方法なのか悩んでおります。アドバイスをお願いします。
4年7ヵ月働いていた会社で雇用保険に入っていました。(1日5時間、週5日働いていました)不況により仕事量が減り「他の仕事を探した方がいい」と所長に言われました。その会社は知り合いだったためいつでも戻れるようにと退職はしていません。無事に新しい仕事(1日4時間、週5日)が見つかり働きはじめましたが最近になって前の会社が忙しくなったので手伝いに来て欲しいと言われ1日2~3時間手伝いに行っています。ただこの忙しいのも夏休み前までのようです。今後も忙しい時だけ来て欲しいと言われています。前の会社から1日2~3時間では雇用保険の範囲外になるので今の会社で雇用保険に入った方がいいのでは?と言われました。今の会社は採用された時に雇用保険の事は特に聞いていません。私も将来の事がわからないのに毎月雇用保険として引かれるのはもったいないような気がします。今の会社はこれから続けるつもりですがやはり入った方がいいですか?あと前の会社からは失業保険はもらえないでしょうか?2~3時間でも働いているので失業にはなりませんよね?どうすれば自分にとって一番良い方法なのか悩んでおります。アドバイスをお願いします。
法律では週20時間以上の勤務、6ヶ月以上の採用見込みがあれば強制的に入れないといけません。どちらか欠けたら入る資格もありません。今仕事を2件掛け持ちして働いてるって事ですよね。無理です貰えません。ただ週2日2.3時間の仕事だけだったら貰う事が出来ます。ハローワークに行くと認定日って言うのがあるので、そこで申告すれば働いてない日分のお金がいただけます。
失業保険の担当の方に直接、旦那が文句を言う
失業保険が今月で終わるため、その後、夫の扶養家族に入ることになっていました。そのことで失業保険の担当の方に話し、確認しましたが、難しくて、何度聴いてもよく分かりませんでした。家に帰ってあやふやなまま夫に報告し、夫はそのまま会社に申請に行ってしまいました。会社に行くと、間違っています。そのようなことを言われ、かなり怒って帰ってきました。私は当然怒られ、夫は、その失業保険の担当者に電話をかけ、怒りながら文句を言いました。全て私が悪いのに、担当の方が気の毒でなりませんでした。私が怒られるのならまだいいのですが、今後、まだお世話になるハローワークの方々に本当に申し訳ないし、会わせる顔がありません。もう、ハローワークの職員さんの中では噂になっているかもしれないし、実はあした認定日で行かなくちゃいけないんです。もし、私のせいで怒られてしまった担当の方に会ったら、謝るつもりですが、本当に恥ずかしいです。泣きそうです。全て私がした失敗なのにみんなに迷惑かけて。本当に何の価値もない人間だと思います。怒られた担当の方は、どう思っているのでしょうか。
失業保険が今月で終わるため、その後、夫の扶養家族に入ることになっていました。そのことで失業保険の担当の方に話し、確認しましたが、難しくて、何度聴いてもよく分かりませんでした。家に帰ってあやふやなまま夫に報告し、夫はそのまま会社に申請に行ってしまいました。会社に行くと、間違っています。そのようなことを言われ、かなり怒って帰ってきました。私は当然怒られ、夫は、その失業保険の担当者に電話をかけ、怒りながら文句を言いました。全て私が悪いのに、担当の方が気の毒でなりませんでした。私が怒られるのならまだいいのですが、今後、まだお世話になるハローワークの方々に本当に申し訳ないし、会わせる顔がありません。もう、ハローワークの職員さんの中では噂になっているかもしれないし、実はあした認定日で行かなくちゃいけないんです。もし、私のせいで怒られてしまった担当の方に会ったら、謝るつもりですが、本当に恥ずかしいです。泣きそうです。全て私がした失敗なのにみんなに迷惑かけて。本当に何の価値もない人間だと思います。怒られた担当の方は、どう思っているのでしょうか。
職案の職員はなれてますし、忙しくていちいち覚えていませんよ
あなたが被扶養者になる事を職安の職員に言っても
制度が違いますからしかたありませんよ
基本手当ての支給が終了してから、ご主人に頼んで
被扶養者資格収得届けを提出してもらい、
健康保険組合が認めれば被扶養者になれますよ
あなたが被扶養者になる事を職安の職員に言っても
制度が違いますからしかたありませんよ
基本手当ての支給が終了してから、ご主人に頼んで
被扶養者資格収得届けを提出してもらい、
健康保険組合が認めれば被扶養者になれますよ
雇用保険(失業保険)について。
派遣社員の契約期間切れ退職は3ヵ月後の給付になりますか?
また、手続き後に就職についたばあい、その手続きをするかと思うのですが、
仕事でハローワークへいく時間がない場合、どうしたらいいですか?
派遣社員の契約期間切れ退職は3ヵ月後の給付になりますか?
また、手続き後に就職についたばあい、その手続きをするかと思うのですが、
仕事でハローワークへいく時間がない場合、どうしたらいいですか?
雇用保険は失業状態にあってなお、求職活動をしている人
が受けられる制度です、仕事でハローワークへいく時間がない
人は失業状態ではありませんから、受ける事は出来ません、
これを前置きにして
仮にあなたが退職をして失業状態になったとしてお答えしますと、
契約社員等、期間の定めがある場合は、ただ単に契約期間満了
の離職理由または、期限切れでは、自己の都合により離職した者
、になり、給付制限3ヶ月があります、
受給手続きをして受給資格の認定がされてからの、
再就職は一定の条件を満たせば、
再就職手当が就職を確認した後に支給されます、
待期期間中の就労は支給停止です、
が受けられる制度です、仕事でハローワークへいく時間がない
人は失業状態ではありませんから、受ける事は出来ません、
これを前置きにして
仮にあなたが退職をして失業状態になったとしてお答えしますと、
契約社員等、期間の定めがある場合は、ただ単に契約期間満了
の離職理由または、期限切れでは、自己の都合により離職した者
、になり、給付制限3ヶ月があります、
受給手続きをして受給資格の認定がされてからの、
再就職は一定の条件を満たせば、
再就職手当が就職を確認した後に支給されます、
待期期間中の就労は支給停止です、
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