失業保険について質問です。
最終認定日の日は、どのような手続きがありますか?
分かる方いましたら、教えてください。
最終認定日の日は、どのような手続きがありますか?
分かる方いましたら、教えてください。
いつも通りです。
最終認定日の場合には次回がないということになります。
ただし、個別延長給付の延長がある場合には
給付は延長になります。
個別延長給付は
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、
特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置になり、
2年間(平成25年度末まで)延長されました。
個別延長があるかどうかの決定は
最終の認定日に知らされます。
最終認定日の場合には次回がないということになります。
ただし、個別延長給付の延長がある場合には
給付は延長になります。
個別延長給付は
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、
特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置になり、
2年間(平成25年度末まで)延長されました。
個別延長があるかどうかの決定は
最終の認定日に知らされます。
失業保険給付中にアルバイトなどをして報酬を受けると申告しますよね。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
質問1について(雇用保険法19条)
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
現在失業保険を受給中です。
3月末に退職→失業保険をハローワークに申請→給付開始→入籍→現在に至る、という状況なのですが、
入籍後、姓が変わり、その氏名変更の手続きはまだハローワークにとっていません。今月下旬に2回目の失業認定日があるので、それまでには行こうと思っています。
退職後、4月より国民健康保険に加入しているのですが、今後、夫の扶養に入ることにしています。しかし、扶養内ということにこだわらず、就職活動は続けようと考えています。
そこで、質問なのですが、
・扶養に入っていても、就職の意思があり、活動を続けていれば、残りの失業保険はもらえるのでしょうか。
・扶養に入るタイミングですが、失業給付期間が終了してからの方がよいでしょうか。
・ハローワークに氏名変更の手続きに言った際に扶養に入るかどうかを言わなければならないのでしょうか。
3月末に退職→失業保険をハローワークに申請→給付開始→入籍→現在に至る、という状況なのですが、
入籍後、姓が変わり、その氏名変更の手続きはまだハローワークにとっていません。今月下旬に2回目の失業認定日があるので、それまでには行こうと思っています。
退職後、4月より国民健康保険に加入しているのですが、今後、夫の扶養に入ることにしています。しかし、扶養内ということにこだわらず、就職活動は続けようと考えています。
そこで、質問なのですが、
・扶養に入っていても、就職の意思があり、活動を続けていれば、残りの失業保険はもらえるのでしょうか。
・扶養に入るタイミングですが、失業給付期間が終了してからの方がよいでしょうか。
・ハローワークに氏名変更の手続きに言った際に扶養に入るかどうかを言わなければならないのでしょうか。
扶養で仕事をする意思が
ある事を伝えれば良いです!
又保険はハローワークの受給が終わってから加入します!
名義変更は出来るだけ早く行ってください!
ある事を伝えれば良いです!
又保険はハローワークの受給が終わってから加入します!
名義変更は出来るだけ早く行ってください!
失業保険について質問です。
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。
この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。
この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
私は専門家ではありませんが、私の経験からコメントさせて頂きます。
私も退職せず、まずは傷病手当金をもらう方がいいと思います。
退職するのは会社から解雇されるか傷病手当金の期間が過ぎてからで良いと思います。
その間に病状も回復するかもしれません。
私は福祉センターの相談窓口で現状を話、どういう事が出来るかを教えて頂きました。
他の役所に比べてもとても親切に教えてくれますので一度相談してみてはいかがでしょうか。
当然本人ではなく家族の方でも相談できますよ。
私も退職せず、まずは傷病手当金をもらう方がいいと思います。
退職するのは会社から解雇されるか傷病手当金の期間が過ぎてからで良いと思います。
その間に病状も回復するかもしれません。
私は福祉センターの相談窓口で現状を話、どういう事が出来るかを教えて頂きました。
他の役所に比べてもとても親切に教えてくれますので一度相談してみてはいかがでしょうか。
当然本人ではなく家族の方でも相談できますよ。
失業保険給付期間と就職活動について 3月で退職して失業保険の給付を受けたいと思っています。離職票をもらってハローワークで申請して給付まで3ヶ月ほどあるんですよね?
私の場合給付期間は90日になりそうなのですが、そうすると待機期間3ヶ月+給付期間3ヶ月(=90日÷30日)で計6ヶ月間(=4月から9月まで)ハローワークに通うのでしょうか?回数は何回くらいでしょうか?また、4月以降に妊娠が判ったら給付はどうなるのでしょう?もしも給付が開始されてから判明したら途中で給付は打ち切られるのでしょうか?今現在妊娠はしていませんが妊娠希望なので、その辺りを知りたいです。かなり例外的な事例で回答が難しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
私の場合給付期間は90日になりそうなのですが、そうすると待機期間3ヶ月+給付期間3ヶ月(=90日÷30日)で計6ヶ月間(=4月から9月まで)ハローワークに通うのでしょうか?回数は何回くらいでしょうか?また、4月以降に妊娠が判ったら給付はどうなるのでしょう?もしも給付が開始されてから判明したら途中で給付は打ち切られるのでしょうか?今現在妊娠はしていませんが妊娠希望なので、その辺りを知りたいです。かなり例外的な事例で回答が難しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
最初の3ヶ月で3回ほど(手続き、初回講習、1回目の認定日)、支給開始からは、これは28日単位ですが、求職活動2回(自宅から企業に応募でも良い)と認定日に1回ですので、28日の中で2、3回ハローワークに行きます。
妊娠し、求職活動が出来ない場合は、受給期間を最大4年間とする事が出来ますよ、出産後8週間は求職活動が出来ない期間と定められてます、その後、求職活動ができるようになれば、延長解除、求職、給付金受給となります。
「補足拝見」
そうです、だいたい7ヶ月です、支給金は28日周期です、4000円×28日毎に支給されます。
妊娠し、求職活動が出来ない場合は、受給期間を最大4年間とする事が出来ますよ、出産後8週間は求職活動が出来ない期間と定められてます、その後、求職活動ができるようになれば、延長解除、求職、給付金受給となります。
「補足拝見」
そうです、だいたい7ヶ月です、支給金は28日周期です、4000円×28日毎に支給されます。
主人の母親が同居になり失業保険をもらってます。扶養にはいったのですが、市県民税はどこからひかれるのでしょうか?母親は63才です。現在不正ですが働いていて所得税はひかれてないとおもいま
す。休みなしの会社ありえますか?
す。休みなしの会社ありえますか?
まず問題点が。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。
市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。
>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。
>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。
市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。
>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。
>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
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