退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の健康保険組合独自の基準がある場合には、その基準に従うことになります。
残念ですが、給付制限期間の3か月分は、ご自分で国保、国民年金に加入です。
その給付が終わった後に、ご主人の社会保険上の扶養になられた場合には、
あなたご自身は、国民年金第1号→国民年金第3号になります。
健康保険は、国民健康保険→健康保険(ご主人の会社から交付されます)になります。
また、奥様の分の社会保険料負担は0円です。
それは、会社員で社会保険に加入をしている人全員で負担しているからです。(もちろん企業も半額負担です)
なのでご主人の保険料が増えることはありません。
失業手当を受給されたら総額いくらになるかは、ハロ―ワークで試算して頂けたかと思います。
また、国保であればいくらになるかも、じぜんい試算して頂けたはずです。
それらを比較されてからでも加入ができたかと思うのですが、今回はもう手続をされたのですから、失業手当を受給されて、
仮にご希望の再就職があれば、再就職手当を受給されることもできます。
しかし、協会健保などは、あなたの会社の担当者が言われますように、3か月の給付制限期間は受給ができる場合が多いです。
残念ですが、給付制限期間の3か月分は、ご自分で国保、国民年金に加入です。
その給付が終わった後に、ご主人の社会保険上の扶養になられた場合には、
あなたご自身は、国民年金第1号→国民年金第3号になります。
健康保険は、国民健康保険→健康保険(ご主人の会社から交付されます)になります。
また、奥様の分の社会保険料負担は0円です。
それは、会社員で社会保険に加入をしている人全員で負担しているからです。(もちろん企業も半額負担です)
なのでご主人の保険料が増えることはありません。
失業手当を受給されたら総額いくらになるかは、ハロ―ワークで試算して頂けたかと思います。
また、国保であればいくらになるかも、じぜんい試算して頂けたはずです。
それらを比較されてからでも加入ができたかと思うのですが、今回はもう手続をされたのですから、失業手当を受給されて、
仮にご希望の再就職があれば、再就職手当を受給されることもできます。
しかし、協会健保などは、あなたの会社の担当者が言われますように、3か月の給付制限期間は受給ができる場合が多いです。
雇用保険について教えて下さい。
1 派遣会社から仕事を頂いて短期のコールセンターに約4ヶ月いき、無事に終了まで就業しました。
2 同じ派遣会社から、別の仕事を頂いて現在長期のお仕事
に就業しました。現在、12/9から12/20まで研修しまして、時給も50円アップして就業しています。まもなく1/9で1ヶ月になります。
3 派遣会社からお給料を日払いでもらっており、1日あたり源泉徴収を約160円引かれてもらっています。
4 2番目の仕事に就業しだしてから明細をよくみなかったのもいけませんでしたが、気づいたら雇用保険料も引かれていました。1日に約70円です。
5 詳細を聞いたら、私が最初の業務についてからトータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。と、言われました。
ここまでで質問なんですが、体調申告して診断書も出せば、手当を頂く対象に当てはまりますか?(仕事上の事で体調が優れず、悪化して通院中です。)
もし、病気を理由に仕事を辞める事を決意したら、失業保険(今はその名称ではないかもしれませんが)は頂く事ができるんでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
1 派遣会社から仕事を頂いて短期のコールセンターに約4ヶ月いき、無事に終了まで就業しました。
2 同じ派遣会社から、別の仕事を頂いて現在長期のお仕事
に就業しました。現在、12/9から12/20まで研修しまして、時給も50円アップして就業しています。まもなく1/9で1ヶ月になります。
3 派遣会社からお給料を日払いでもらっており、1日あたり源泉徴収を約160円引かれてもらっています。
4 2番目の仕事に就業しだしてから明細をよくみなかったのもいけませんでしたが、気づいたら雇用保険料も引かれていました。1日に約70円です。
5 詳細を聞いたら、私が最初の業務についてからトータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。と、言われました。
ここまでで質問なんですが、体調申告して診断書も出せば、手当を頂く対象に当てはまりますか?(仕事上の事で体調が優れず、悪化して通院中です。)
もし、病気を理由に仕事を辞める事を決意したら、失業保険(今はその名称ではないかもしれませんが)は頂く事ができるんでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
会社の対応にも突っ込みどころありますが、その他の点でも受給資格はありません。
まず、雇用保険の基本手当受給の要件としては、雇用保険の被保険者期間が、離職前2年のうちに12か月以上(あるいは、病気などによるやむを得ない退職として、特定理由離職者と認められる場合ならば、離職前1年内に6ヶ月でも可)必要ですが、その期間を満たしていません。
現在は、1/9でようやく1ヶ月になるのですから、当然足りません。
また、会社の言うような『トータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。』というのもおかしな話で、雇用保険の被保険者資格取得は、最初の就業時からであるべきだとは思いますが、そこを修正して遡及加入させてもらうとしても、まだ(最大で)合計5か月にしかなりません。
まず、雇用保険の基本手当受給の要件としては、雇用保険の被保険者期間が、離職前2年のうちに12か月以上(あるいは、病気などによるやむを得ない退職として、特定理由離職者と認められる場合ならば、離職前1年内に6ヶ月でも可)必要ですが、その期間を満たしていません。
現在は、1/9でようやく1ヶ月になるのですから、当然足りません。
また、会社の言うような『トータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。』というのもおかしな話で、雇用保険の被保険者資格取得は、最初の就業時からであるべきだとは思いますが、そこを修正して遡及加入させてもらうとしても、まだ(最大で)合計5か月にしかなりません。
失業保険についてです。
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
まあ、仕方がないでしょう。どのような理由で退職されたのかはわかりませんが。
何度でも、受給資格を満たしていさえすれば、受給しても構いません。昔は半年仕事をして、半年失業給付で生活をするという人は大勢いました。うちの親父とか。
ただし、再就職手当、常用就職支度手当を過去3年以内に受給している場合、再就職手当の申請はできません。その程度は諦めるしかありません。
何度でも、受給資格を満たしていさえすれば、受給しても構いません。昔は半年仕事をして、半年失業給付で生活をするという人は大勢いました。うちの親父とか。
ただし、再就職手当、常用就職支度手当を過去3年以内に受給している場合、再就職手当の申請はできません。その程度は諦めるしかありません。
定年後の失業保険について質問します。
58歳の義父は60歳定年後も同じ会社で正社員ではなく、
パートとして仕事を続ける予定でいます。
その場合は、失業保険の受給はできないのでしょうか?
または収入金額によるのでしょうか?
58歳の義父は60歳定年後も同じ会社で正社員ではなく、
パートとして仕事を続ける予定でいます。
その場合は、失業保険の受給はできないのでしょうか?
または収入金額によるのでしょうか?
パートとなっても、雇用保険をかけ続けることが可能なら、パートを辞めたあとでもらうことができます。
ただ、パートの収入に対しての計算になると思います。
会社と、引き続き保険をかけるよう相談をしたほうがいいですね。
ただ、パートの収入に対しての計算になると思います。
会社と、引き続き保険をかけるよう相談をしたほうがいいですね。
再就職手当の支給について教えてください。
会社を退職して失業保険の手続きに行き、待期7日満了して、1週間ぐらいで就職が決まりました。
給付制限は3ヶ月です。1ヶ月間内の就職は、職安や職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ該当とありますが、一般労働者派遣業と有料職業紹介業の派遣会社の求人募集にネットから応募しました。その後、派遣ではなく就業先の直接雇用で就業先を紹介してもらい面接し採用をもらいました。
雇用形態は就業先の直接雇用パート社員です。
派遣で働く期間はなく、就業開始日からパート社員で就業です。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
会社を退職して失業保険の手続きに行き、待期7日満了して、1週間ぐらいで就職が決まりました。
給付制限は3ヶ月です。1ヶ月間内の就職は、職安や職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ該当とありますが、一般労働者派遣業と有料職業紹介業の派遣会社の求人募集にネットから応募しました。その後、派遣ではなく就業先の直接雇用で就業先を紹介してもらい面接し採用をもらいました。
雇用形態は就業先の直接雇用パート社員です。
派遣で働く期間はなく、就業開始日からパート社員で就業です。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間については、職業安定所または職業紹介事業者の紹介、または民間の職業紹介事業者の紹介により就職したものであることありますので、就職日以前の3年間に再就職手当、又は常用就職支度金の支給を受けていないこと、再就職手当の申請後すぐに離職していないこと等の要件を満たせば再就職手当ての支給対象となります。
去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
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倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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