失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。

どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。


<認定条件>

1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。

2.
後期高齢者に該当していないこと。

3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。

5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。

7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。


●被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子


●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
失業保険の不正ってバレますか ?
非常勤で雇用保険に二週間加入しており、認定日に受給の申請をしに行ったらバレます?
また、後々バレますか?
失業保険を受給しながらのアルバイトは認められてます。

条件はご存知だと思いますので省きますが、

新しいお勤め先で、雇用保険に加入できるなら、非常勤ではないのでは?
(常勤であるから、雇用保険加入でしょう)

よくわかりませんが。


ご自分で「不正受給」と仰ってるのですから、確信犯になるようなことはしない方がよろしいかと…。


ご参考までに。
社会保険を任意継続しても扶養に入ることはできますか?
夫と子供1人との3人家族です。
現在の仕事を会社都合により3月で退職し、失業保険の受給終了後に夫の扶養に入る予定にしています。
第二子出産を来年に考えており、出産手当金をもらうために社会保険を任意継続しようと思います。
任意継続したまま夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
任意継続をしても、産休入ってからやめないと?もらえないような制度に代わりましたが
ご存知でしょうか?

扶養は入れるかどうか会社に聞かれてはいかがでしょうか。
私は任意継続しながら
年金だけ扶養に入りました。
失業保険給付について質問なのですが、現在3月の待機期間中なのですが、待機期間中に一度警備員の日雇いアルバイトをしました(2ヶ月ほど前)。その給料を取りに行っていない場合でも申告はやはり必要でしょうか?
待期期間とは申請日を含めた最初の7日間を言います。おっしゃられているのは、その後の給付制限期間のことだと思います。

失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。

また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
退職日から一か月経過している場合の諸手続きについて。
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昨年11月より正社員として働いていましたが、
「会社都合」により、先月の7月27日付で退職しました。
早速ハローワークに出向き、失業保険も受け取れるよう、手続きするつもりでしたが、
雇用保険被保険者離職票などの書類が届いたのが、昨日(8/26)でした。

8/20より、既に再就職していますが、
2~3か月経たないと、保険等への加入資格がないので、今は健康保険証もない状態です。

・正社員
・会社都合による退職
・離職票
・ハローワーク
・失業保険
・健康保険の資格喪失

全てが初めての経験の為、何をどうしていいのか全くわかりません。。


どうぞ、教えて下さい。(_ _)

①全額自己負担で、2か月間は前の会社の健康保険が使えると聞きましたが、
国保に加入するのと、どちらがいいんでしょう?
(保健証は会社に返却済)
また、その場合の手続きの流れを教えて下さい。

②私の場合、失業保険は全く受け取れませんか?

③他に何かすべきことがあればお教え下さい。

宜しくお願いします。
(_ _)
先の方の回答で「?」という点がいくつかあったので私の経験から書かせてもらいます。
1、これについては微妙です。必ずしも「無意味」ではないこともあります。私の場合は、市役所の担当者に計算してもらいましたところ、1か月数百円国保の方が安かったので、「任意継続」はしませんでした。扶養家族の有無などで変わってくるようなので役所で聞いた方がいいでしょう。確かに「窓口負担」に差はなくなりました。単純に保険料の差のみに注目すればいでしょう。
2、失業保険は受け取れ無い可能性は高いです。(担当者次第っていうことは非常に都合が悪いのでは?;不正受給なんてことにもなっちゃうかもしれないし)但し、「再就職への祝い金」(正式名称は忘れました)という制度がありました。これは、再就職を早期に達成することを促す制度で、早ければ早いほどもらえる額が高くなるというものでした。これには該当する可能性があるので、ハローワークに問い合わせた方がいいかと思います。意外と丁寧に対応してくれますよ。
3、前の職場から「源泉徴収票」は貰いましたか?税金の関係をスムーズにしておく必要があります。
ちなみに私は2010年前後に大阪で再就職活動をしていました。現在とは多少変わっている可能性はあることを申し添えます。
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