失業保険の失業認定申告書の書き方について質問です。
3月末に退職、4月1日から週20時間未満の新しいバイトをはじめました。初認定日は5月7日です。
失業認定申告書には、何日からの就労を記入したらよいのでしょうか?
3月末に退職、4月1日から週20時間未満の新しいバイトをはじめました。初認定日は5月7日です。
失業認定申告書には、何日からの就労を記入したらよいのでしょうか?
で、いつ職安に雇用保険の手続きをしたの?認定日だけ書いてもさ。
待期期間はできないから待期期間を過ぎてからだね。
この文章なら待期期間もやって不正受給をしそうだけどそれはなしでしょ。
「補足」
基本は待期期間が過ぎてしかできないので、待期期間が明けるのが5月1日だからそこから以降にやった場合に記入だね。
待期期間はできないから待期期間を過ぎてからだね。
この文章なら待期期間もやって不正受給をしそうだけどそれはなしでしょ。
「補足」
基本は待期期間が過ぎてしかできないので、待期期間が明けるのが5月1日だからそこから以降にやった場合に記入だね。
失業保険(雇用保険)について
1月末に勤めていた店が潰れてしまい会社都合で離職票をもらいました。
2月初旬に申請にいき
第1回認定日は3月初旬です。
私は体に粉瘤があり、その摘出手術を3月にしたいと思ったのですが医師いわく入院を5日程度することになりそうです。
認定日に被らない日程で入院する予定ですが
15日以内なので職安に申請する必要はないのでしょうか?
もしくは入院した期間の給付金が引かれるということになりますか?
職安に聞くつもりですが、詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
1月末に勤めていた店が潰れてしまい会社都合で離職票をもらいました。
2月初旬に申請にいき
第1回認定日は3月初旬です。
私は体に粉瘤があり、その摘出手術を3月にしたいと思ったのですが医師いわく入院を5日程度することになりそうです。
認定日に被らない日程で入院する予定ですが
15日以内なので職安に申請する必要はないのでしょうか?
もしくは入院した期間の給付金が引かれるということになりますか?
職安に聞くつもりですが、詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
認定日に被らないのであれば、申請は必要ありません。
質問者様の所定給付日数(貰える日数)にもよりますが、基本的には退職日の翌日から1年以内に貰えれば良いので、減額等はありません。
質問者様の所定給付日数(貰える日数)にもよりますが、基本的には退職日の翌日から1年以内に貰えれば良いので、減額等はありません。
会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
失業保険給付について教えてください。
一般的に二年以上常用で勤めている会社の都合で解雇された場合、失業保険は即日(待機期間の7日間は別として)受給することができると思いますが、例えば最初の三ヶ月間は雇用保険に加入しない程度アルバイトをし、四ヶ月目にハローワークに出向き(解雇された会社の)失業認定をしてもらうことは可能なのでしょうか?
また可能な場合その後受給する基本手当は「三ヶ月のアルバイトをした」ことにより受給額に影響(下がってしまう)は出るのでしょうか?
その三ヶ月は失業保険を受給していない(基本手当をもらっていない)のでアルバイトをしていても問題ない(その後の受給額に影響はない)と思うのですが、やはりダメなのでしょうか?(ハローワークにアルバイトの事実を隠し、基本手当をもらえるだけもらうのは不正受給になってしまうのでしょうか)。基本手当を受給しているのにアルバイトをしていることを隠しているのとは違うと思うのですが・・・。
よろしくお願いします。
一般的に二年以上常用で勤めている会社の都合で解雇された場合、失業保険は即日(待機期間の7日間は別として)受給することができると思いますが、例えば最初の三ヶ月間は雇用保険に加入しない程度アルバイトをし、四ヶ月目にハローワークに出向き(解雇された会社の)失業認定をしてもらうことは可能なのでしょうか?
また可能な場合その後受給する基本手当は「三ヶ月のアルバイトをした」ことにより受給額に影響(下がってしまう)は出るのでしょうか?
その三ヶ月は失業保険を受給していない(基本手当をもらっていない)のでアルバイトをしていても問題ない(その後の受給額に影響はない)と思うのですが、やはりダメなのでしょうか?(ハローワークにアルバイトの事実を隠し、基本手当をもらえるだけもらうのは不正受給になってしまうのでしょうか)。基本手当を受給しているのにアルバイトをしていることを隠しているのとは違うと思うのですが・・・。
よろしくお願いします。
雇用保険に加入しない程度のバイト(週20時間以内)であれば、問題ありません。
20時間以上でも加入しなければ、大丈夫でしょうけども、加入の義務が発生しますので、ばれたときに不正になる可能性がないとは言えません。なのであくまでも週20時間以内のアルバイトに抑えたほうがよいでしょうね。
または、20時間以上でもよいですが、日払いとか、、1ヶ月未満の契約とか、、(これなら20時間以上でも大丈夫)、
とにかく、雇用保険の加入要件にならない仕事であれば大丈夫でしょう。
その仕事が済んでから、失業認定の手続きをしても問題はありません。
雇用保険に加入しないことが条件です。
これなら違法ではありません
加入資格をみたしていて、加入しなかった場合、ダメな場合があるかもしれません
(ばれたとき、さかのぼって加入しろ!って言われちゃうかも)
20時間以上でも加入しなければ、大丈夫でしょうけども、加入の義務が発生しますので、ばれたときに不正になる可能性がないとは言えません。なのであくまでも週20時間以内のアルバイトに抑えたほうがよいでしょうね。
または、20時間以上でもよいですが、日払いとか、、1ヶ月未満の契約とか、、(これなら20時間以上でも大丈夫)、
とにかく、雇用保険の加入要件にならない仕事であれば大丈夫でしょう。
その仕事が済んでから、失業認定の手続きをしても問題はありません。
雇用保険に加入しないことが条件です。
これなら違法ではありません
加入資格をみたしていて、加入しなかった場合、ダメな場合があるかもしれません
(ばれたとき、さかのぼって加入しろ!って言われちゃうかも)
9月末に退職し、1月5日に再就職しました。失業保険の金額は3カ月で54万くらいの算定でした。再就職しなければ今月19日に初回の保険がもらえるはずでした…早期就職手当の申請をしないで会社を辞め、再度失業の認定をしてもらえば、当初の金額の保険はもらえますか?現在の少しの所得で減額するんでしょうか?また待期あるんですか?やめようか、やめるんならいつにしようか悩んでます(その保険も絡んで)。
現在の会社での収入額を月額換算すると、前職よりも安いのなら、減額するでしょう。
(今月に14日以上働いている場合)
また待機があるのは間違いありません。
(今月に14日以上働いている場合)
また待機があるのは間違いありません。
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