口頭で期限無しの雇用を一ヶ月半先で社員契約終了と言われ、以降はアルバイト契約で給料を実質4割カットの契約をしないと、雇用契約をしないと言われた。また、勝手に雇用契約書を製作して終了を宣言した。
ハローワークに失業保険の申請時、雇用期限を付きの満了契約書を勝手に署名・捺印されて出ていた。異議を申し立てたら、引き下げ、自己退社と申請された。雇用破棄などは言っていないと言い題した。労働基準局に相談に行ったが、タイムカードを見て、未払いの残業代が有るので会社に、指導が入ったが月給契約の給料明細も添付しているのに、歩合給だから払う必要が無いと言い張って、残業代が貰えない。年間休日が日曜と月一度の公給日、正月・盆・祭日休み無しで、午前8時~午後5時勤務、多少のサービス残業あり。と言われたが、実態は朝7時半~午後6時半、たまに日曜出勤もしました、当然代休無し。会社から国家資格を取るため、土日講習会に参加したため 4ヶ月ほとんど休みなしで働きました。解雇通達を受けた原因は、親戚の葬儀のため2日の休暇を申請して認められて、葬儀に参列後、出社した所 仕事の段取りが難しかったのでアルバイトを雇用したので、人件費を捻出の為 あなたの給料を引き下げる及び社会保障費を省く為にアルバイト契約にする。先に働いていた社員さんの退社後人員補充も無く、休まず働いた結果がこんな仕打ちを受けて現在無職の状態になりました。社長は1ヶ月半先の雇用契約満了を伝えたのは、一ヶ月以内なら保障が必要だからで、一切従業員の事を考えない態度と辞めさす人間には1円も払いたくないと言う非常識に腹立ちを覚え投稿しました。何とか 身勝手な会社から保障と社会的な制裁を与えることが出来ないでしょうか? ちなみに有限会社登録で福祉関連の事業所です。
ハローワークに失業保険の申請時、雇用期限を付きの満了契約書を勝手に署名・捺印されて出ていた。異議を申し立てたら、引き下げ、自己退社と申請された。雇用破棄などは言っていないと言い題した。労働基準局に相談に行ったが、タイムカードを見て、未払いの残業代が有るので会社に、指導が入ったが月給契約の給料明細も添付しているのに、歩合給だから払う必要が無いと言い張って、残業代が貰えない。年間休日が日曜と月一度の公給日、正月・盆・祭日休み無しで、午前8時~午後5時勤務、多少のサービス残業あり。と言われたが、実態は朝7時半~午後6時半、たまに日曜出勤もしました、当然代休無し。会社から国家資格を取るため、土日講習会に参加したため 4ヶ月ほとんど休みなしで働きました。解雇通達を受けた原因は、親戚の葬儀のため2日の休暇を申請して認められて、葬儀に参列後、出社した所 仕事の段取りが難しかったのでアルバイトを雇用したので、人件費を捻出の為 あなたの給料を引き下げる及び社会保障費を省く為にアルバイト契約にする。先に働いていた社員さんの退社後人員補充も無く、休まず働いた結果がこんな仕打ちを受けて現在無職の状態になりました。社長は1ヶ月半先の雇用契約満了を伝えたのは、一ヶ月以内なら保障が必要だからで、一切従業員の事を考えない態度と辞めさす人間には1円も払いたくないと言う非常識に腹立ちを覚え投稿しました。何とか 身勝手な会社から保障と社会的な制裁を与えることが出来ないでしょうか? ちなみに有限会社登録で福祉関連の事業所です。
全体に、私には実効的な手段は思い浮かびません。
●保障について
・雇用保険について
会社都合離職を主張するくらいですかね。雇用保険の認定について質問者さんが戦う相手は、ハローワークです。相手をお間違えなきよう。
・賃金請求について
理論上は、本件解雇は無効との主張により賃金請求はできます。しかし相手は既に態度を硬化させているようですから、司法を介在させるしか無いような気がします。その場合に何よりも大切なのは"具体的な証拠"です。理論上云々だけでは勝てません。
●社会的な制裁について
刑事告訴も可能ではありますが、労基署は刑事手続には非常に消極的です。
総合的に考えると、質問者さんが満足できるような結果が得られる為には、相当な困難が伴うものと私は想像します。
●保障について
・雇用保険について
会社都合離職を主張するくらいですかね。雇用保険の認定について質問者さんが戦う相手は、ハローワークです。相手をお間違えなきよう。
・賃金請求について
理論上は、本件解雇は無効との主張により賃金請求はできます。しかし相手は既に態度を硬化させているようですから、司法を介在させるしか無いような気がします。その場合に何よりも大切なのは"具体的な証拠"です。理論上云々だけでは勝てません。
●社会的な制裁について
刑事告訴も可能ではありますが、労基署は刑事手続には非常に消極的です。
総合的に考えると、質問者さんが満足できるような結果が得られる為には、相当な困難が伴うものと私は想像します。
無職ですが住民税の支払いはどうすれば?
昨年12月まで社員で働いていましたが退社しました。すると最近、住民税がきました。年8万です。
失業保険をもらい、それが終わったら親の扶養にはいる予定です。すると住民税は免除になりますか?
今は支払い義務ありますが収入が今後はありません。
いい方法教えてください。
昨年12月まで社員で働いていましたが退社しました。すると最近、住民税がきました。年8万です。
失業保険をもらい、それが終わったら親の扶養にはいる予定です。すると住民税は免除になりますか?
今は支払い義務ありますが収入が今後はありません。
いい方法教えてください。
住民税は前年の収入で決まります。
が、無職ならそれを役所に伝えれば免除になったり減免されます。
ってことで何か失業中を証明する書類を持って役所へどうぞ
が、無職ならそれを役所に伝えれば免除になったり減免されます。
ってことで何か失業中を証明する書類を持って役所へどうぞ
懲戒解雇になりそうです。
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
結論から言うと、懲戒解雇ではなく普通解雇を検討されているのではないかと思います。
懲戒解雇は労働基準監督署の許可を得ない限りできません。
刑事罰を受けたなど、明らかな不法行為以外で懲戒処分を受けることはまずありません。
また、休職期間中の解雇もできません。
但し、就業規則にもよるのですが休職期間終了後、復職できる状態でなければ解雇権は会社にあります。(懲戒ではなく普通解雇)
また、業務上の傷病ではなく私傷病が原因で労働に堪えられないと会社が判断すれば、やはり解雇はあり得ます。
個人的には病気の原因は仕事にある=業務上の傷病と思われるかもしれませんが、労働基準監督署は長期残業をしているかどうかで判断します。
または業務中に強盗に襲われたなど、かなり普通ではない体験をしないと業務上の傷病は認められにくいでしょう。
以上の事から、解雇されるよりは会社との話し合いで自己都合退職にする方がいいかもしれません。
解雇をされてから争うのはかなりパワーが必要ですし、再就職にも影響があるかもしれません。
自己都合だと失業給付金はかなりデメリットがありますが、再就職を考えるとこちらの方が望ましいでしょう。
懲戒解雇は労働基準監督署の許可を得ない限りできません。
刑事罰を受けたなど、明らかな不法行為以外で懲戒処分を受けることはまずありません。
また、休職期間中の解雇もできません。
但し、就業規則にもよるのですが休職期間終了後、復職できる状態でなければ解雇権は会社にあります。(懲戒ではなく普通解雇)
また、業務上の傷病ではなく私傷病が原因で労働に堪えられないと会社が判断すれば、やはり解雇はあり得ます。
個人的には病気の原因は仕事にある=業務上の傷病と思われるかもしれませんが、労働基準監督署は長期残業をしているかどうかで判断します。
または業務中に強盗に襲われたなど、かなり普通ではない体験をしないと業務上の傷病は認められにくいでしょう。
以上の事から、解雇されるよりは会社との話し合いで自己都合退職にする方がいいかもしれません。
解雇をされてから争うのはかなりパワーが必要ですし、再就職にも影響があるかもしれません。
自己都合だと失業給付金はかなりデメリットがありますが、再就職を考えるとこちらの方が望ましいでしょう。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。
退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。
在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。
こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。
何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。
退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。
在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。
こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。
何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
傷病手当金は、4日連続して休んだ場合ではなく、3日連続して休んだ場合、4日目から支給です。
ですから、3日連続して休んで待機が完成したあと、何日か出勤しても、その後の休みで支給されます。(ただし、労務不能の場合ですが)
補足拝見しました。
補足していただいた連続4日間は労務不能の証明をもらえれば、待機期間とすることが出来ます。
待機期間は、無給でなくてもいいのです。労務不能であれば、受給要件を満たす事になりますので、あとは、継続して1年以上の被保険者期間があり、その後、同一疾病にて労務不能であれば、受給できるものと思われます。
一度、保険者(社会保険事務所or健康保険組合)に相談なさってはいかがでしょうか。
退職後になるので審査も慎重に行われると思いますが、受給の可能性があれば、やってみる価値はあると思います。
ですから、3日連続して休んで待機が完成したあと、何日か出勤しても、その後の休みで支給されます。(ただし、労務不能の場合ですが)
補足拝見しました。
補足していただいた連続4日間は労務不能の証明をもらえれば、待機期間とすることが出来ます。
待機期間は、無給でなくてもいいのです。労務不能であれば、受給要件を満たす事になりますので、あとは、継続して1年以上の被保険者期間があり、その後、同一疾病にて労務不能であれば、受給できるものと思われます。
一度、保険者(社会保険事務所or健康保険組合)に相談なさってはいかがでしょうか。
退職後になるので審査も慎重に行われると思いますが、受給の可能性があれば、やってみる価値はあると思います。
離職票の退職理由について変更したいと思っています。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
離職理由変更の件は微妙ですねえ。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。
また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。
唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。
それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。
お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。
また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。
唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。
それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。
お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
退職後の手続きについての質問です。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
退職後に加入できる健康保険の選択肢は質問にも書かれているとおり3つの選択肢があります。それぞれについては下記のとおりですが失業保険を受給するとなるとご主人の扶養にはなれませんので選択肢は2つになります。どちらが得かは具体的な金額が不明のため下記の状況の中で判断して下さい。
国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。
家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。
家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
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