失業保険について
今失業保険を受給中です。

7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?

今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
特定理由離職者の失業保険について
先日自己都合で会社を退社しました。

一応自己都合で退社する気があり、その旨は伝えていたのですが、同じタイミングで腹膜炎になり医者からは当分今の仕事には復帰出来ないと言われました。
一応会社には病状を伝えながら復帰は当分出来ない事と、迷惑かけて申し訳ないので現状で退社にして下さいとお願いをしたのですが、事務処理が手間かかるからみたいな理由でダメと言われました。

退社扱いになって10日近く経っても離職票の連絡が無かったのでこちらから連絡して用意すると言われて待たされてる状況です。
失業保険について調べていたら、特定受給資格というのがあるらしく自分は入院したりしていたので該当するのか気になり質問させていただきました。また、ハローワークに病気で辞めたと言った場合は会社に話が行って面倒な事になりますか?

仕事に関しては当分の間、肉体労働以外なら可能と診断をいただいております。
自己都合の場合、待機期間がありますが、特定理由離職者が適用される状況なら待機期間は無くなるというのを目にしました。
医師からの診断書をもらってハローワークに失業保険の手続きをすれば特定理由離職者に適用されるでしょうか?

ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
会社がハローワークに申請して、離職票に離職理由が記載されます。
会社に相談してはどうですか。
自己都合の特定理由離職者になると思うのですが。

>退社扱いになって10日近く経っても

退職は2週間前までに届出が必要です。
法律で決まってます。
雇用保険、社会保険、源泉徴収票、年金等いろいろ手続きがあります。
直ぐに退職の手続きが完了すると思っているなら勘違いです。
失業保険受給終了後、認定日までの間に就職が決まる場合。

失業保険受給終了 9/3
最終認定日 9/10
9/4?9/9に就職が決まった場合。

通常であれば就職の前日までの支給分をもらうため、
就職の前日にハローワークに行く必要がありますが、
上記の場合は、前日に行く必要があるのでしょうか?

また、その就職とは別に求職活動を指定数行った場合、
就職したことをだまっていては都合が悪いでしょうか?
入籍で氏名変更があったのですが、ハローワークに登録した氏名と通帳の氏名を旧姓のまま、受給を終了したいため、
採用証明書等の提出などを考えると面倒だからです。

よろしくお願いします。
「9/4〜9/9に就職が決まった場合」ではなく、9/4〜9/9に就職前日を迎える場合、9/3分までの認定を受けられるのは、原則として就職前日に採用証明書を携え、ハローワークへ出向いてこそです。

「9/4〜9/9に就職が決まったが、実際の就職日は先になる」場合、最終認定日である9/10に行くようにします。

この場合は必ずしも就職決定の報告までは必要なく、指定数の求職活動の報告にとどめて9/3までの認定を受けることでもいいです。求職者に選択の権利がある、というとやや語弊がありますが、ルール上採用証明書を提出する必要があるのは、就職日の関係で本来の認定日を繰り上げ最終認定を受ける必要が生じた場合のことですので。

「内定」や「採用確定」していても、就職前日までは「予定事項に過ぎない」という考え方もあります。黙っておくという態勢よりも、便宜上手数の少ない手段を採る、という見識で一貫させてください…
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。

バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申請すれば大丈夫です。

※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
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