失業保険給付金についてです。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
現在、離職票には離職者が離職理由に異議があるか・ないかを記入する欄があります。貴方はこの欄にどう記入されたのでしょうか。この欄が空欄ですと、原則としてハローワークでは離職票の受付をしません。
解雇が自己都合となっているなら、ハローワークの窓口で申告し、ハローの職員から会社に対して事実関係を確認してもらいましょう。
解雇が正しいのであれば給付制限はありませんから、待機期間7日間の経過後に直ちに受給可能となります。
解雇が自己都合となっているなら、ハローワークの窓口で申告し、ハローの職員から会社に対して事実関係を確認してもらいましょう。
解雇が正しいのであれば給付制限はありませんから、待機期間7日間の経過後に直ちに受給可能となります。
失業保険の理由会社都合になるかな。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。
そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?
希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。
その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。
そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?
希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。
その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
給与85%とは、月給制の場合です。
7時間から4時間に変わったのですから適用されません、ただし、雇用契約書はどのようになってますか?
7時間勤務の雇用契約書により採用され、4時間になったのであれば、契約条件の相違で会社都合になる可能性はあります。
「補足拝見」
5年目ですか、有期雇用契約者は、3年以上経過しますと、雇用条件を簡単に変えることはできません。
契約条件の相違により会社都合退職になる可能性が大です。
7時間から4時間に変わったのですから適用されません、ただし、雇用契約書はどのようになってますか?
7時間勤務の雇用契約書により採用され、4時間になったのであれば、契約条件の相違で会社都合になる可能性はあります。
「補足拝見」
5年目ですか、有期雇用契約者は、3年以上経過しますと、雇用条件を簡単に変えることはできません。
契約条件の相違により会社都合退職になる可能性が大です。
個別延長給付について質問したいのですが、現在、失業保険を受給していて個別延長給付の対象なのですが延長給付が適用されない項目に「再就職促進に必要な職業指導を正当な理
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
拒んだ事になってしまっていて、対策はありません。残念ですが。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
失業保険の条件について質問です。現在退職して失業保険の申請をしようと考えているのですが、一度失業保険を取得してしまうと、次にもし退職したとき失業保険はもらえないのでしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一度受給しても、会社都合なら過去1年間に6ヶ月、自己都合なら過去2年間に12ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。それは何回でも可能です。
再就職先を早期退職した場合、失業保険はまた貰えるでしょうか?
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
可能だと思われます。
と、言っても、新たな受給資格が満たされていないので、昨年の12月中旬から頂いていた残りの分(45日)について、再開されることになります。
受給資格者証は手元にお持ちですよね?
他に必要なものは、明日にでもハローワークに確認をしていただくことが一番確実です。
おそらく、再就職先の「退職証明書」を持ってくるように指示をしてくるのではないかと予想しますが・・・。
あとは、今までのように求職活動を行ってください。
と、言っても、新たな受給資格が満たされていないので、昨年の12月中旬から頂いていた残りの分(45日)について、再開されることになります。
受給資格者証は手元にお持ちですよね?
他に必要なものは、明日にでもハローワークに確認をしていただくことが一番確実です。
おそらく、再就職先の「退職証明書」を持ってくるように指示をしてくるのではないかと予想しますが・・・。
あとは、今までのように求職活動を行ってください。
失業期間のアルバイトについて
失業保険とアルバイトの関係について教えてください。
正社員の仕事が見つかるまで、アルバイトをしながら探そうと思っています。
失業給付に影響がでないのは、どの程度のアルバイトまでなんでしょうか。
ちなみに自己都合退職で、失業手当がでるのは、4月頃です。
失業保険とアルバイトの関係について教えてください。
正社員の仕事が見つかるまで、アルバイトをしながら探そうと思っています。
失業給付に影響がでないのは、どの程度のアルバイトまでなんでしょうか。
ちなみに自己都合退職で、失業手当がでるのは、4月頃です。
自己都合退職であれば、3ヶ月の給付制限(待機)期間があります。
その間にアルバイトをすることは問題ありませんが、その日数と会社名を職業安定所へ報告しなければなりません。
アルバイトでも、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みがあれば、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入することになりますので、もし、この条件で働くことになれば、その時点で失業保険は受けられなくなります。
良い年をお迎えください。
その間にアルバイトをすることは問題ありませんが、その日数と会社名を職業安定所へ報告しなければなりません。
アルバイトでも、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みがあれば、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入することになりますので、もし、この条件で働くことになれば、その時点で失業保険は受けられなくなります。
良い年をお迎えください。
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